室谷さん、「住居確保給付金」って最近よく聞くんですが、これって具体的にどんな制度なんですか?
突然仕事を失ったり、収入がガクッと落ちたりして、家賃が払えなくなりそうな人を助けるための制度です!国が設けているもので、山形市では山形市社会福祉協議会が窓口になって運用しています。
えっ、家賃を補助してくれるんですか!それはありがたいですね。
そうです。最大で月35,000円(1人世帯)の家賃相当額を、原則3か月、最長9か月間支給してもらえます。しかも大家さんに直接振り込まれる仕組みなので、確実に家賃に充てられるんです。
へえ、大家さんへの直接振込なんですね。払い忘れがなくて安心!でも、誰でも使える制度なんですか?
そこがポイントで、離職・廃業・やむを得ない休業などで経済的に困窮した方が対象です。コロナ禍で注目を集めて、多くの方が利用した制度でもあります。使いやすい要件かどうかは、次のセクションで詳しく見ていきましょう!
住居確保給付金 対象者チェックフロー
対象者の条件をちゃんと整理してほしいんですが、どこを確認すればいいですか?
大きく7つの要件があって、全部クリアしていないと申請できません。でも順を追って確認すれば難しくないですよ。
7つ!多いですね。一番最初に確認すべき条件はなんですか?
まず「離職・廃業・休業から2年以内かどうか」です。山形市の公式ページに「申請日において離職等の日から2年以内であり、離職等の日において世帯の主たる生計維持者だった方」と明記されています。2年を過ぎてしまっているともう対象外なので注意が必要です。
2年以内というのは意外と短いかもしれないですね。次の条件は?
次は収入と預貯金の基準です。世帯収入の合計額と、世帯全体の預貯金・手持ちの現金の合計が、それぞれ定められた基準額以下でないといけません。
- 要件1 離職・廃業・やむを得ない休業により経済的に困窮し、住居を失った又は失うおそれがある方
- 要件2 申請日において離職等の日から2年以内で、離職等の日において世帯の主たる生計維持者だった方(やむを得ない休業の場合は申請月の世帯主たる生計維持者)
- 要件3 ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指す意欲がある方(又は事業を立て直す意思がある方)
- 要件4 申請月において世帯の収入合計が収入基準額以下
- 要件5 世帯の預貯金・所持金の合計が預貯金基準額以下
- 要件6 住居確保を目的とした類似の給付を受けていない方
- 要件7 申請者及び同一世帯の方が暴力団員でない方
ハローワークに求職申込みをするのも条件なんですか!就職活動が必要なんですね。
そうなんです。ただし自営業の立て直しを目指す場合は「就職活動」ではなく「経営相談先への相談申込み」でも代替できます。会社員だけじゃなくフリーランスや個人事業主の方にも対応している制度なんです。
なるほど!でも病気やけがで求職活動ができない期間があった場合はどうなりますか?
山形市の公式ページには「疾病、負傷、育児等で連続して30日以上求職活動ができなかった方は、その日数を考慮できる場合があります」と書かれています。つまり、離職から2年という期間を計算するときに、そういった事情があれば相談の余地があるんです。
住居確保給付金 世帯人数別支給上限額一覧
対象者の条件がわかりました!じゃあ具体的にいくらもらえるか教えてもらえますか?
世帯人数によって家賃の上限額が変わります。山形市の公式ページに掲載されている数字を見ていきましょう!
| 世帯人数 | 基準額(月収要件) | 家賃上限額(月額) | 収入基準額(月収上限) |
|---|
| 1人 | 81,000円 | 35,000円 | 116,000円 |
| 2人 | 124,000円 | 42,000円 | 166,000円 |
| 3人 | 159,000円 | 46,000円 | 205,000円 |
| 4人 | 197,000円 | 46,000円 | 243,000円 |
えっ、「基準額」と「収入基準額」って何が違うんですか?
少し複雑な計算になるんですが、「基準額」は最低生活費的な概念で、これを上回る収入があると給付金が減額されます。「収入基準額(基準額+家賃上限)」を超えると対象外になる、というイメージです。
つまり月収が「収入基準額」以下なら対象になる可能性あり、ということですね。
そのとおり!1人世帯なら月収116,000円以下が対象です。もし月収が81,000円(基準額)を超えているなら「(基準額)+(実際の家賃)-(月収)」という計算式で支給額が出ます。
実際の家賃より少ない金額になることもあるわけですね。
そうです。たとえば1人世帯で月収90,000円、家賃35,000円なら、支給額は81,000 + 35,000 - 90,000 = 26,000円になります。月収が基準額以下なら家賃上限額まで全額もらえます。
計算方法がわかって安心しました!支給期間はどのくらいですか?
原則3か月で、最長9か月まで延長可能です。要件を満たしていれば3か月ずつ2回まで延長申請できます。最長9か月あれば、再就職先を見つける時間としては十分ありますよね。
- 1人世帯 486,000円以下
- 2人世帯 744,000円以下
- 3人世帯 945,000円以下
- 4人世帯 1,000,000円以下(100万円以下)
家賃補助だけじゃなく、転居費用の補助もあると聞いたんですが本当ですか?
マジですか!って感じですよね(笑)。そうなんです、住居確保給付金には「家賃補助」だけでなく「転居費用補助」もあるんです。山形市公式ページにも別ページで案内されています。
引越し先への家財の運搬費用、転居先の礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料などの初期費用、ハウスクリーニング費用、鍵交換費用が対象です。対象外は敷金、前払い家賃、家具家電の購入費などですね。
かなり幅広い費用が補助されるんですね。いくらまで出るんですか?
世帯人数で上限が決まっています。1人世帯で105,000円、2人世帯で126,000円、3〜5人世帯で138,000円が上限です。山形市から不動産仲介業者等に直接振り込まれます。
条件次第ですが両方の活用を検討できます。ただし転居費用補助は「生活困窮者家計改善支援事業において転居が自立促進に必要と認められること」などの追加要件があるので、詳しくは窓口での相談が必要です。
申請後も毎月いろいろと活動しないといけないんですね。
そこは正直大変ですが、就職や事業立て直しのサポートを受けながら進めていける仕組みになっています。面談回数が多いのは「ひとりで抱え込まないで」というメッセージでもあると思っています。
- 随時受付: 申請期限は特になく随時受付しているが、困窮した場合は早めに相談することが大切
- 類似給付との併用不可: 住居確保を目的とした別の給付金・補助制度を受けている場合は対象外
- 実家・友人宅に身を寄せている場合: 原則対象外。ただし自ら住宅を借りようとする場合は「住居を失った者」として対象になる可能性がある
- 店舗兼住宅: 店舗分と住居分が契約書で区別されていれば住居部分は対象。賃借人が法人の場合は対象外
申請の流れはわかりました。ここで読者の方が疑問に思いそうなことを一緒に確認しておきましょうか。再就職できたら支給は終わりになるんですか?
就職して収入が増えて基準額を超えた場合は、その翌月から支給が終わりになります。でも逆に再就職後にまた解雇されたり事業を廃止した場合は、一定要件のもとで再支給も可能なんですよ!
最終支給月の翌月から1年以上経過していること、などの要件がありますが、再就職後にまた厳しい状況になったときのセーフティネットになります。
自営業者の場合はどうですか?廃業したわけじゃなくて売上が極端に下がっただけでも使えますか?
「やむを得ない休業等により就労の状況が離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合」も対象なんです。個人事業主の方でも、売上が激減して生活が苦しくなっている場合は相談の価値があります。
それは知らなかった!完全に廃業しなくても使える可能性があるんですね。
ただし「やむを得ない」という点がポイントで、自分の意思で売上を下げた場合は対象外です。コロナや自然災害、業界の急激な変化など、外部要因による減収が前提です。
自分が対象かどうかわからなくても、まず相談に行けばいいわけですね。
そうです!山形市の制度は随時受付なので、「もしかして使えるかも?」と思ったらまず電話してみてください。窓口の方が丁寧に教えてくれますよ。
住居確保給付金の申請に際して、ATMの操作を求められたり、個人情報(口座番号・マイナンバー等)を電話やSMSで聞いてくる業者には絶対に応じないでください。山形市や社会福祉協議会から費用を請求されることは一切ありません。不審な連絡があった場合は山形市消費生活センター(023-641-1212)にご相談ください。
支給を受けている間は何をしないといけないか、もう少し具体的に教えてもらえますか?
就職を目指す場合と、自営業の立て直しを目指す場合で少し違います。就職を目指す場合はこんな感じです。
| 活動 | 頻度 |
|---|
| 生活サポート相談窓口での面談支援 | 毎月4回以上(うち1回は対面) |
| ハローワーク等での職業相談 | 毎月2回以上 |
| 企業等への応募または面接 | 週1回以上 |
週1回以上の応募か面接というのはなかなか大変ですね…。
ですね。ただ、これは「ちゃんと就職に向けて動いていること」を担保するための仕組みで、面談を通じてプロのサポートを受けながら進められます。1人でハローワークに行くより、伴走してもらえる分心強いですよ。
自営業の場合は、毎月4回以上の生活サポート面談に加え、月1回以上の経営相談と、月1回以上の業務上の収入を増やす取り組みが求められます。経営の専門家に相談しながら立て直しを図れる、というメリットもあります。
-
山形市社会福祉協議会(申請・相談窓口)
住所 山形市城西町二丁目2-22
電話 023-676-7223
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時30分
メール y.shakyo@yamagatashishakyo.or.jp
※窓口相談は事前に電話でご連絡ください
-
山形市福祉推進部生活支援課(制度の問い合わせ)
住所 山形市旅篭町二丁目3-25
電話 023-641-1212(内線593・594・789)
受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分
社会福祉協議会と市の窓口と2つあるんですね。どちらに電話すればいいですか?
申請や相談の入口としてはまず社会福祉協議会(023-676-7223)に電話するのがベストです!直接支援してくれる機関なので、状況をヒアリングしてもらいながら手続きを進められます。
| 項目 | 内容 |
|---|
| 制度名 | 住居確保給付金(山形市) |
| 対象者 | 離職等から2年以内で、山形市在住の生計維持者 |
| 支給額 | 月額最大35,000円(1人世帯)〜46,000円(3人以上世帯) |
| 支給期間 | 原則3か月、最長9か月 |
| 申請期限 | 随時(期限なし) |
| 申請窓口 | 山形市社会福祉協議会 TEL 023-676-7223 |
| 公式URL | 山形市公式ページ |
住居確保給付金と一緒に活用できる制度や、似たような制度はありますか?
室谷さん、ありがとうございました。いろいろな条件があって難しそうに見えましたが、まずは電話一本で相談できるんですね。住まいのことで困っている方はぜひ相談してみてほしいです!
そうです!制度を知らないまま諦めてしまう方が多いのが残念なんです。「自分は使えないかも…」と思っていても、実は対象になる方がたくさんいます。山形市にお住まいで住まいのことで悩んでいる方は、ぜひ山形市社会福祉協議会(023-676-7223)に電話してみてください!山形県内の他の地域の方は
山形県内の給付金一覧から探してみてください。