受付中全国対象高齢者支援

愛媛県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業

愛媛県

基本情報

給付額基準月(令和7年12月が原則)の介護報酬 × 交付率(サービス種別ごとに設定、例:訪問介護26.4%、通所介護19.2%、介護福祉施設サービス23.4% など)
申請期間1回目:令和8年2月16日(月)まで(受付終了) 2回目:令和8年4月ごろ受付開始予定
対象地域日本全国
対象者都道府県内の介護保険指定事業所(訪問介護・通所介護・特別養護老人ホーム等の介護サービス事業所)に勤務する職員を雇用する事業者
申請方法・Webフォーム(計画書(申請書)提出フォーム)から電子申請(紙提出は不可) ・1回目申請用様式と2回目申請用様式は異なるため注意 ・債権譲渡をしている事業所は、補助金計画書提出時に別途振込先口座の指定が必要

この給付金のまとめ

この給付金は、令和7年11月の閣議決定「強い経済を実現する総合経済対策」に基づき、介護分野の職員の賃上げと職場環境改善を緊急的に支援するための国の補助金です。介護報酬改定を待たず人材流出を防ぐことを目的としており、介護保険指定事業所が対象となります。
補助金額は基準月(原則令和7年12月)の介護報酬にサービス種別ごとの交付率を乗じて算出され、訪問介護では26.4%、通所介護では19.2%など、提供するサービスによって率が異なります。申請は全2回の予定で、1回目の受付は既に終了しており、2回目は令和8年4月ごろを予定。

補助金は愛媛県から直接事業所の介護報酬振込口座へ支払われます(通帳印字名「ケンチョウジュ」)。

対象者・申請資格

対象となる事業所・職員

  • 愛媛県内の介護保険指定事業所(介護サービス事業者)
  • 指定を令和7年12月までに受けた事業所(1回目申請対象)
  • 令和8年1月〜3月に新規指定を受けた事業所(2回目申請対象)

対象サービス(一部)

  • 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション
  • 特別養護老人ホーム(介護福祉施設サービス)、介護老人保健施設
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援、介護予防支援 など

対象外サービス

  • 福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導(交付率0%)

申請条件

  • 介護保険指定事業所であること(令和7年12月までに指定を受けた事業所が1回目申請対象)
  • 訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、特別養護老人ホーム等の対象サービスを提供していること(福祉用具貸与・居宅療養管理指導等は対象外)
  • 補助金の使途を賃金改善経費または職場環境改善経費に充当すること
  • 実績報告書を令和8年12月ごろに提出すること
  • 詳細は国実施要綱6および厚労省Q&Aを参照

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 愛媛県公式ページ(https://www.pref.ehime.jp/page/132878.html)から申請様式をダウンロード
  • 計画書(申請書)に必要事項を記入(記入例を参照)
  • Webフォーム(提出フォーム)から電子申請(紙提出は不可)
  • 債権譲渡をしている事業所は、振込先口座情報も合わせて提出
2

申請回次と期限

  • 1回目申請:令和8年2月16日締切(受付終了)
  • 2回目申請:令和8年4月ごろ受付開始予定
3

支払スケジュール

  • 1回目申請分:令和8年4月〜5月支払予定
  • 2回目申請分:令和8年6月〜7月支払予定
4

実績報告

  • 令和8年12月ごろに実績報告書の提出が必要

必要書類

※記入例も愛媛県公式ページからダウンロード可

  • 計画書(申請書)様式(Excelファイル、1回目申請用)
  • 債権譲渡事業所の場合は振込先口座情報

よくある質問

補助金の額はどのように計算されますか?

基準月(原則令和7年12月)の介護報酬に、サービス種別ごとに設定された交付率を乗じて算出されます。例えば訪問介護は26.4%、通所介護は19.2%、介護福祉施設サービス(特養)は23.4%です。介護報酬は各種加算・減算を反映した額(利用者自己負担含む総額)で計算します。

補助金の使い道に制限はありますか?

はい、補助金の使途は「賃金改善経費」と一部「職場環境改善経費」に限定されています。詳細は国実施要綱7および厚労省Q&Aをご確認ください。使途に関する疑問は厚労省コールセンター(050-3733-0222)へお問い合わせください。

補助金はどのように支払われますか?

愛媛県から直接、国保連合会に登録している介護報酬の振込先口座へ入金されます(通帳印字名「ケンチョウジュ」)。ただし、介護報酬を債権譲渡している事業所は別途指定の口座への振込となるため、計画書提出時に振込先口座を申告する必要があります。

1回目の申請期限が過ぎた場合はどうすればよいですか?

1回目の申請受付(令和8年2月16日締切)は終了しています。申請漏れがあった事業所は、令和8年4月ごろを予定している2回目申請で申請できます。2回目でも基準月として12月を選択することが可能です。

介護予防サービスも対象になりますか?

はい、多くの介護予防サービスも対象です。例えば、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護などが対象となります。ただし、介護予防福祉用具貸与・販売および介護予防居宅療養管理指導は対象外(交付率0%)です。

お問い合わせ

長寿介護課(愛媛県) 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 Tel:089-912-2430 / Fax:089-935-8075 【問い合わせ先(制度全般)】厚生労働省コールセンター Tel:050-3733-0222(受付時間:9:00〜18:00、土日含む)

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