社会福祉法人等による低所得者利用者負担軽減制度
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、低所得で生計が困難な方や生活保護受給者が介護保険サービスを利用しやすくするための制度です。社会福祉法人等が、その社会的役割にもとづき、利用者負担(介護費・食費・居住費・宿泊費)を軽減します。
全国共通の制度であり、市町が実施主体となって確認証を交付します。訪問介護・通所介護・特別養護老人ホームなど幅広いサービスが対象で、収入や資産の要件を満たしお住まいの市町に認定された方が利用できます。
申請はお住まいの市町の介護保険担当課で受け付けており、確認証の交付を受けることで対象の社会福祉法人のサービス利用時に自動的に軽減が適用されます。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 介護保険の要介護被保険者・要支援被保険者、または基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当する方
- 市町民税世帯非課税者(または生活保護受給者)
- 年間収入が単身世帯150万円以下(世帯員1人増加ごとに50万円加算)
- 預貯金等が単身世帯350万円以下(世帯員1人増加ごとに100万円加算)
- 日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
- 上記全要件を満たし、市町が生計困難と認めた方が対象です
申請条件
- 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯が1人増えるごとに50万円加算)
- 預貯金等が単身世帯で350万円以下(世帯が1人増えるごとに100万円加算)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
- 市町民税世帯非課税者であること(または生活保護受給者)
申請方法・手順
申請・利用の手順
- お住まいの市町の介護保険担当課に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付申請をする
- 収入・資産状況を示す書類(源泉徴収票・通帳の写し等)を持参する
- 市町の審査を経て確認証が交付される
- 軽減の申出をしている社会福祉法人等が提供するサービスを利用する際に確認証を提示する
- 確認証の内容に基づいて介護費・食費・居住費・宿泊費の負担が軽減される
- なお、短期入所等の食費・居住費の軽減は特定入所者介護サービス費の支給を受けている場合に限られます
必要書類
- 介護保険被保険者証
- 収入・資産状況を確認できる書類(源泉徴収票、通帳の写し等)
- その他市町が必要とする書類(市町によって異なる場合があります)
よくある質問
どのようなサービスで利用者負担が軽減されますか?
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護など幅広い介護保険サービスが対象です。
収入の要件はどのくらいですか?
年間収入が単身世帯で150万円以下が目安です。世帯員が1人増えるごとに50万円が加算されます。また、預貯金等は単身世帯で350万円以下(世帯員1人増加ごとに100万円加算)の要件もあります。
どこに申請すればよいですか?
軽減を希望する場合は、お住まいの市町の介護保険担当課に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付申請をしてください。愛媛県庁の長寿介護課(Tel:089-912-2430)でも制度についての相談が可能です。
すべての社会福祉法人のサービスで使えますか?
いいえ、軽減の申出を行っている社会福祉法人等が実施するサービスのみが対象です。利用前に該当のサービス事業所が軽減申出事業所であるか確認してください。申出事業所一覧は都道府県のウェブサイトで公開されています。
生活保護を受けていますが対象になりますか?
はい、生活保護受給者は収入・資産要件に関わらず対象となります。お住まいの市町の介護保険担当課または福祉担当窓口にご相談ください。
お問い合わせ
長寿介護課(愛媛県庁) 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 Tel:089-912-2430 / Fax:089-935-8075 ※軽減適用の申請・相談はお住まいの市町の介護保険担当課へ