愛媛県介護人材確保・職場環境改善等事業
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護職員の賃上げと職場環境改善を支援するために国が創設し、都道府県を通じて実施される補助金事業です。「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月閣議決定)に基づき、介護サービス事業所に対して人件費改善や職場環境整備に必要な費用が補助されます。
補助額は基準月の介護総報酬にサービス類型別交付率を乗じた金額で、標準的な事業所で常勤介護職員1人あたり5万4千円相当が目安です。人件費(一時金等)への充当を基本としつつ、介護助手の募集費・研修費・業務改善コンサルティング費用等の職場環境改善経費にも活用できます。
介護現場の人材確保・定着と生産性向上を両立させることを目的とした、実務的なインセンティブ制度です。
対象者・申請資格
対象となる事業所・事業者
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)を算定している介護サービス事業所
- 訪問介護、通所介護、入所系施設(特養・老健等)、グループホームなど幅広いサービス類型が対象
- 介護予防・日常生活支援総合事業の一部も対象(処遇改善加算相当の加算を算定している場合)
対象外となるケース
- 訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援等(介護職員が配置されていないサービス)
- 計画書提出時点で廃止・休止が明らかな事業所
- 令和7年4月以降に開設する新規事業所
処遇改善加算未取得でも対象になる場合
- 令和7年4月からの処遇改善加算取得に向けた体制届出を令和7年4月15日までに行っていれば対象
申請条件
1. 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)のいずれかを算定していること(基準月である令和6年12月時点)。ただし未算定でも令和7年4月からの処遇改善加算取得に係る体制届出を期日(4月15日)までに行えば対象。
2. 以下のいずれかの職場環境改善取組を計画または既に実施していること:
3. 計画書提出時点で廃止・休止が明らかになっていないこと。
4. 令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外。
- 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
- 業務改善活動の体制構築(委員会・プロジェクトチームの立ち上げ、外部研修会への参加等)
- 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
都道府県が示す補助金計画書様式(処遇改善加算申請様式と一体化)に、取組内容(業務棚卸し・体制構築・役割分担のいずれか)を記載して提出
法人単位での申請が可能。ただし事業所が所在する都道府県ごとに別途提出が必要。
愛媛県の申請先・様式はホームページで確認
補助額確定後、都道府県から介護報酬の振込先口座に直接入金(愛媛県は令和7年9月5日支払済み)
補助期間終了後、愛媛県が定める期日(令和8年1月9日)までに実績報告書を提出。補助金充当分の人件費改善・職場環境改善はこの提出前までに実施が必要
- STEP1:計画書の作成
- STEP2:都道府県への提出
- STEP3:補助金の受領
- STEP4:実績報告書の提出
必要書類
※愛媛県ホームページから様式をダウンロード可能
- 補助金計画書(都道府県指定様式)
- 実績報告書(提出用様式および記入例あり)
よくある質問
補助金はいくらもらえますか?
「基準月(原則令和6年12月)の介護総報酬×サービス類型別交付率」で算出されます。標準的な職員配置の事業所では、常勤介護職員1人あたり5万4千円相当が目安ですが、事業所の規模やサービス類型によって金額は異なります。
補助金はどのように使えますか?
人件費改善(一時金・手当等)を基本としますが、介護助手の募集費、職場環境改善のための研修費、業務改善に係るコンサルティング費・会議費等にも充当できます。ただし、PCやタブレット・介護ロボット等の機器購入費には使用できません。
介護職員以外の職員も人件費改善の対象にできますか?
はい、同一事業所に雇用されている職員であれば、介護職員以外もすべて対象にできます。また、法人本部の職員についても、補助対象のサービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合は対象に含めることができます。
処遇改善加算をまだ取得していない事業所でも申請できますか?
令和7年4月からの処遇改善加算取得に向けた体制届出を令和7年4月15日までに行っていれば、加算未取得でも申請対象となります。ただし処遇改善加算Ⅴのみを算定している場合も同様の条件を満たせば対象です。
実績報告書はいつまでに提出すればよいですか?
愛媛県では令和8年1月9日(金)が提出期限です。補助金充当分の人件費改善や職場環境改善は、この実績報告書の提出前までに実施しておく必要があります。
お問い合わせ
愛媛県 長寿介護課 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 Tel:089-912-2430 Fax:089-935-8075 (厚生労働省コールセンター:050-3733-0222、受付9:00〜18:00、土日含む)