受付中全国対象医療・健康

難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)

島根県

基本情報

給付額所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月
申請期間通年受付(随時申請可能)。受給者証の有効期間:1〜6月受理の場合は認定日から当年9月30日まで、7〜12月受理の場合は認定日から翌年9月30日まで。有効期間満了後も継続する場合は更新手続きが必要。
対象地域日本全国
対象者指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)
申請方法お住まいの地域を管轄する保健所に必要書類を持参または郵送で提出。指定難病審査会での審査を経て認定された場合に「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます。申請書類受理から受給者証交付まで概ね2か月程度かかります。認定された場合は保健所が申請書類を受理した日にさかのぼって医療費助成の対象となります。

この給付金のまとめ

この給付金は、治療法が確立していない希少な疾病(指定難病)を抱え、長期療養を必要とする方の医療費負担を軽減するための国の制度です。「難病法」に基づき全国一律で実施されており、令和7年4月時点で348疾病が対象となっています。
受給者証を医療機関窓口で提示することで自己負担が2割に軽減され、さらに所得に応じた自己負担上限月額(0〜30,000円)が設定されます。高額かつ長期の治療が必要な方や人工呼吸器装着者にはさらに軽減された上限額が適用されます。

申請はお住まいの地域を管轄する保健所で随時受け付けており、認定されると申請日にさかのぼって助成が受けられます。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

①病状の程度が厚生労働大臣の定める重症度基準を満たしている ②軽症者特例:申請月以前の1年以内に、指定難病の医療費(10割相当)が33,330円を超える月が3か月以上ある

  • 指定難病(令和7年4月現在348疾病)のいずれかに罹患していることが必要です
  • お住まいの都道府県内に住所を有していること
  • 医療保険に加入していること
  • 次のいずれかに該当すること:
  • 自己負担上限額は所得区分により0〜30,000円/月(生活保護受給者は0円、人工呼吸器等装着者は1,000円/月)
  • 「高額かつ長期特例」:支給認定後の医療費総額(10割)が5万円超の月が12か月以内に6か月以上ある方は上限額がさらに軽減されます

申請条件

指定難病(348疾病)のいずれかに罹患していること。病状が厚生労働大臣の定める重症度基準を満たすこと(または軽症者特例に該当すること)。
お住まいの都道府県内に住所を有すること。医療保険に加入していること。

軽症者特例は申請月以前1年以内に指定難病の医療費(10割)が33,330円超の月が3月以上あること。

申請方法・手順

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申請方法・手続き

  • お住まいの地域を管轄する保健所に必要書類を持参または郵送で提出します
  • 必要書類:①支給認定申請書(保健所またはウェブからダウンロード可)、②臨床調査個人票(難病指定医が記載した診断書)、③医療保険の確認書類(資格確認書の写し等)、④マイナンバー提出書および本人確認書類
  • 世帯の状況に応じて追加書類が必要な場合があります(フローチャートを参照)
  • 申請書類の受理後、指定難病審査会(月1回開催)での審査を経て認定されます
  • 書類受理から受給者証交付まで概ね2か月程度かかります
  • 認定された場合は申請書類の受理日にさかのぼって医療費助成の対象となります
  • 受給者証(A5サイズ黄色厚紙)を医療機関窓口で提示することで2割負担になります
  • 受給者証の有効期間満了後は更新手続きが必要です

必要書類

(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書、(2)臨床調査個人票(難病指定医が記載した診断書)、(3)医療保険の内容が確認できるもの(資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、またはマイナポータル上の保険資格情報ページの印刷等)、(4)マイナンバー(個人番号)提出書および本人確認書類。世帯状況等に応じて追加書類が必要な場合あり。

よくある質問

難病の医療費助成制度の対象となる疾病は何ですか?

令和7年4月1日現在、国が指定した348疾病が対象です。対象疾病の一覧は厚生労働省のホームページで確認できます。指定難病は随時追加・変更されることがあります。

重症度の基準を満たさない場合でも申請できますか?

はい、軽症者特例があります。申請月以前の1年以内に、指定難病の治療に係る医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合は、重症度基準を満たさなくても申請できます。その際は過去1年以内の領収書と明細書が必要です。

自己負担上限額はいくらですか?

所得区分によって異なります。生活保護受給者は0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下)は2,500円/月、低所得II(同・年収80.9万円超)は5,000円/月、一般所得Iは10,000円/月、一般所得IIは20,000円/月、上位所得は30,000円/月です。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月です。

受給者証が届くまでの医療費はどうなりますか?

申請が認定された場合、保健所が申請書類を受理した日にさかのぼって医療費助成の対象となります。受給者証交付までに自己負担上限額を超えて支払った医療費については、償還払い(払い戻し請求)ができます。

他の都道府県から転入した場合はどうすればよいですか?

他の都道府県で既に支給認定を受けている方が転入した場合は、転出元の受給者証の写しなど所定の書類を添えて、新住所地を管轄する保健所に申請書を提出してください。

お問い合わせ

お住まいの地域を管轄する保健所の医事・難病支援課へお問い合わせください。(例)健康推進課 難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)

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