受付中全国対象医療・健康

肝炎治療医療費助成事業

島根県

基本情報

給付額自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)
申請期間治療期間に応じた期間(原則1年以内)。核酸アナログ製剤治療は医師が必要と認める場合に1年ごとの更新が可能。助成期間の始期は保健所が申請書を受理した月の初日。
対象地域日本全国
対象者B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。
申請方法お住まいの地域を管轄する保健所へ申請書類を提出。月に一度開催される専門医による認定審査会で審査が行われ、受給資格が認められると受給者証が交付される。受給者証を委託医療機関・薬局の窓口で提示することで自己負担限度額を超える部分が助成される(現物給付)。受給者証を忘れた場合は全額支払い後に償還払い手続きが可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、B型およびC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方が対象の医療費助成制度です。保険適用のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療にかかる医療費のうち、自己負担限度額(月額1万円または2万円)を超える部分が助成されます。
お住まいの地域を管轄する保健所への申請後、専門医による認定審査会を経て受給者証が交付されます。受給者証を医療機関・薬局で提示すれば窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

治療費の負担を大幅に軽減できる制度です。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方
  • お住まいの市区町村に住民票上の住所を有する方
  • 医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者である方
  • 対象医療について、他の法令による国または地方公共団体の負担による給付が行われていない方
  • 専門医による認定審査会で受給資格が認められた方

対象となる治療

  • B型・C型肝炎のインターフェロン治療(保険適用のもの)
  • C型肝炎のインターフェロンフリー治療(保険適用のもの)
  • B型肝炎の核酸アナログ製剤治療(保険適用のもの)
  • 上記治療に必要な初診料・再診料・検査料・入院料・薬剤料
  • 治療中断防止のための副作用治療費も含まれます

申請条件

住民票上の住所を有すること。医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であること。
対象医療について他の法令による公費医療給付が行われていないこと。専門医による認定審査会で受給資格が認められること。

対象となる治療はB型・C型肝炎のインターフェロン治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療(いずれも保険適用のもの)。

申請方法・手順

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申請方法・手続き

  • お住まいの地域を管轄する保健所へ申請書類を提出してください
  • 月に一度開催される専門医による認定審査会で受給資格が審査されます
  • 受給資格が認められると「肝炎治療受給者証」が交付されます
  • 受給者証を委託医療機関・薬局の窓口で提示することで、自己負担限度額を超える部分が窓口で軽減されます(現物給付)
  • 複数の医療機関を受診する場合は「自己負担上限額管理票」で管理します
  • 受給者証の提示を忘れた場合は、一旦全額支払い後に「償還払い」の手続きができます
  • 助成期間の始期は保健所が申請書を受理した月の初日となります
  • 核酸アナログ製剤治療は医師が必要と認める場合、1年ごとの更新が可能です

必要書類

1.肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号)、2.主治医による診断書(様式第2号等)、3.世帯全員の住民票、4.住民票に記載されている方全員の市町村民税課税証明書(月額2万円でよい場合は省略可)、5.医療保険の加入状況が確認できるもののコピー。更新申請(核酸アナログ製剤治療)の場合は前回更新以降の検査結果とお薬手帳のコピーで診断書に代えることができる。

よくある質問

自己負担限度額はいくらですか?

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が23万5千円以上の場合は月額2万円、23万5千円未満の場合は月額1万円となります。

受給者証はどこで使えますか?

都道府県が指定する委託医療機関および薬局で使用できます。受給者証を窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。

助成期間はどのくらいですか?

原則として1年以内で治療予定期間に即した期間となります。核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続を必要と認める場合は1年ごとに更新できます。

受給者証を持参し忘れた場合はどうなりますか?

一旦窓口で全額お支払いいただいた後、領収書等を添えて「償還払い」の手続きを行うことで、後日自己負担限度額を超えた分の医療費が支給されます。

引越しなどで住所が変わった場合はどうすればよいですか?

速やかに居住地を管轄する保健所へ記載事項変更申請書(様式第6号)を提出してください。他の都道府県へ転出する場合は受給者証の返還届が必要となり、転出先で改めて申請することになります。

お問い合わせ

各保健所(松江保健所:0852-23-1315、雲南保健所:0854-42-9674、出雲保健所:0853-21-1191、県央保健所:0854-84-9824、浜田保健所:0855-29-5555、益田保健所:0856-31-9549、隠岐保健所:08512-2-9702)。健康推進課 療養企画係/療養支援係:0852-22-5329、メール:kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp

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