受付中医療・健康
松江市福祉医療費助成(ひとり親)
島根県
基本情報
給付額医療費1割負担。非課税世帯:入院2,000円/月、通院1,000円/月(上限額)。課税世帯:入院20,000円/月、通院6,000円/月(上限額)
申請期間随時受付
対象地域島根県
対象者18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育しているひとり親家庭の方(母子・父子家庭等)
申請方法市役所本庁舎子育て給付課(ひとり親支援係)で申請、福祉医療費医療証の交付を受ける
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の保護者が医療機関を受診する際の費用負担を軽減する制度です。通常3割の自己負担が1割に軽減され、さらに世帯の課税状況に応じて月ごとの上限額が設定されます。
非課税世帯では通院1,000円、入院2,000円が上限となります。受診時に福祉医療費医療証を提示することで適用が受けられます。
対象者・申請資格
対象者
- 18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育しているひとり親家庭の保護者
負担区分と上限額(1医療機関1ヶ月あたり)
- 市県民税非課税世帯:入院2,000円、通院1,000円
- 市県民税課税世帯:入院20,000円、通院6,000円
注意
- 松江市の医療証は原則、島根県外では使用不可(鳥取・広島・山口の一部除く)
- 県外受診は一旦全額負担後、2年以内に差額を還付請求可能
申請条件
松江市に住所があること、18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育するひとり親家庭であること、福祉医療費医療証を取得していること
申請方法・手順
1
申請手順
- 市役所本庁舎子育て給付課(ひとり親支援係)または各支所市民生活課で申請
- 福祉医療費医療証の交付を受ける
- 受診時に医療機関の窓口で医療証を提示
- 島根県外受診の場合は領収日から2年以内に還付請求(領収書等必要)
必要書類
申請時に必要な書類は担当課に確認。パンフレットに詳細記載
よくある質問
ひとり親家庭とはどのような家庭ですか?
父母の離婚、死亡、未婚などの理由により、18歳未満の児童を養育している母または父のいる家庭が対象です。
医療費の自己負担はいくらになりますか?
通常3割の自己負担が1割になります。さらに市県民税非課税世帯は通院1,000円/月、入院2,000円/月が上限となります。
県外の病院でも使えますか?
原則使用できません。一旦自己負担後、2年以内に差額の還付請求ができます(鳥取・広島・山口の一部医療機関を除く)。
お問い合わせ
こども子育て部 子育て給付課 電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)、ファックス:0852-55-5537