受付中医療・健康

松江市福祉医療費助成(ひとり親)

島根県

基本情報

給付額医療費1割負担。非課税世帯:入院2,000円/月、通院1,000円/月(上限額)。課税世帯:入院20,000円/月、通院6,000円/月(上限額)
申請期間随時受付
対象地域島根県
対象者18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育しているひとり親家庭の方(母子・父子家庭等)
申請方法市役所本庁舎子育て給付課(ひとり親支援係)で申請、福祉医療費医療証の交付を受ける

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の保護者が医療機関を受診する際の費用負担を軽減する制度です。通常3割の自己負担が1割に軽減され、さらに世帯の課税状況に応じて月ごとの上限額が設定されます。
非課税世帯では通院1,000円、入院2,000円が上限となります。受診時に福祉医療費医療証を提示することで適用が受けられます。

対象者・申請資格

対象者

  • 18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育しているひとり親家庭の保護者

負担区分と上限額(1医療機関1ヶ月あたり)

  • 市県民税非課税世帯:入院2,000円、通院1,000円
  • 市県民税課税世帯:入院20,000円、通院6,000円

注意

  • 松江市の医療証は原則、島根県外では使用不可(鳥取・広島・山口の一部除く)
  • 県外受診は一旦全額負担後、2年以内に差額を還付請求可能

申請条件

松江市に住所があること、18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育するひとり親家庭であること、福祉医療費医療証を取得していること

申請方法・手順

1

申請手順

  • 市役所本庁舎子育て給付課(ひとり親支援係)または各支所市民生活課で申請
  • 福祉医療費医療証の交付を受ける
  • 受診時に医療機関の窓口で医療証を提示
  • 島根県外受診の場合は領収日から2年以内に還付請求(領収書等必要)

必要書類

申請時に必要な書類は担当課に確認。パンフレットに詳細記載

よくある質問

ひとり親家庭とはどのような家庭ですか?

父母の離婚、死亡、未婚などの理由により、18歳未満の児童を養育している母または父のいる家庭が対象です。

医療費の自己負担はいくらになりますか?

通常3割の自己負担が1割になります。さらに市県民税非課税世帯は通院1,000円/月、入院2,000円/月が上限となります。

県外の病院でも使えますか?

原則使用できません。一旦自己負担後、2年以内に差額の還付請求ができます(鳥取・広島・山口の一部医療機関を除く)。

お問い合わせ

こども子育て部 子育て給付課 電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)、ファックス:0852-55-5537

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

島根県医療・健康関連給付金

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医療・健康

松江市子ども医療費助成

0歳〜中学3年生:自己負担0円(無料)、高校生年代:1割負担(入院上限2,000円/月、通院上限1,000円/月)

松江市に住所を有する0歳から20歳未満(一定要件を満たす高校生年代等)の子どもを養育する保護者

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小児慢性特定疾病医療支援(松江市窓口)

医療費の自己負担を軽減(所得に応じた自己負担上限月額あり)

小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童等(18歳到達時点で対象かつ引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象)

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医療・健康

特定疾患治療研究事業について

自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)

お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方

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難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)

所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月

指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)

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肝炎治療医療費助成事業

自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)

B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。

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小児慢性特定疾病医療支援

自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。

18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。

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