妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に関する助成制度
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、がんや難病の治療によって将来の妊孕性(妊娠する力)に影響が出る可能性のある小児・AYA世代の患者を対象に、島根県が実施している助成制度です。抗がん剤や放射線治療の前に卵子・精子・胚・卵巣組織を凍結保存する「妊孕性温存療法」と、その保存検体を使った「温存後生殖補助医療」の費用を、治療の種類に応じて2万5千円から最大40万円まで助成します。
島根県内在住で43歳未満の患者が対象となり、指定医療機関(島根大学医学部附属病院・島根県立中央病院等)での治療が対象です。島根県外の指定医療機関での治療も対象になります。
将来の希望を守りながら、必要な治療に専念できるよう経済的負担を軽減することを目的としています。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- がんや難病の治療(抗がん剤・放射線治療・造血幹細胞移植・アルキル化剤投与等)により妊孕性低下のリスクがある方
- 凍結保存時の年齢が43歳未満であること(妊孕性温存療法)
- 温存後生殖補助医療は治療期間初日に妻の年齢が43歳未満の夫婦であること
- 島根県内に住民票があること(島根県外の指定医療機関での治療も対象)
- 島根県または国が指定する指定医療機関での治療を受けること
- 指定医療機関の生殖医療専門医と原疾患担当医が生命予後への影響を許容と認めること
- 対象疾患例:乳がん(ホルモン療法)、再生不良性貧血、全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、ベーチェット病等
- 他制度の助成を受けていないこと
申請条件
妊孕性温存療法
凍結保存時に43歳未満であること。がん・難病等の治療内容が妊孕性低下リスクに該当すること(診療ガイドラインの妊孕性低下リスク分類に示された治療、乳がんホルモン療法、造血幹細胞移植を伴う非がん疾患、アルキル化剤投与を伴う非がん疾患等)。
島根県内または県が指定する県外の指定医療機関で治療を受けること。指定医療機関の医師により生命予後への影響が許容されると認められること。
本事業参加に同意できること。
温存後生殖補助医療
夫婦いずれかが妊孕性温存療法を受けていること。治療期間初日に妻の年齢が43歳未満で島根県在住であること。
他制度の助成を受けていないこと。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 申請先:島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室(郵送または持参)
- 申請時期:治療費支払日の属する年度内(3月末まで)。やむを得ない場合は翌年度申請も可
- 妊孕性温存療法の申請書類:参加申請書(様式1-1号)、指定医療機関証明書(様式1-2号)、原疾患治療機関証明書(様式1-3-1・1-3-2号)、住民票の写し、振込口座確認書類(胚凍結の場合は夫婦関係証明書類も必要)
- 温存後生殖補助医療の申請書類:参加申請書(様式7-1号)、指定医療機関証明書(様式7-2号)、夫婦関係証明書類、住民票の写し、振込口座確認書類
- 郵送先:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康推進課がん対策推進室
- 申請はご本人またはご家族が行うことができます
必要書類
妊孕性温存療法
様式第1-1号(参加申請書)、様式第1-2号(指定医療機関証明書)、様式第1-3-1号・1-3-2号(原疾患治療実施医療機関証明書・リスク分類表)、住民票の写し、胚凍結の場合は夫婦関係証明書類(戸籍謄本または事実婚申立書等)、院外処方領収書(該当する場合)、振込口座確認書類。
温存後生殖補助医療
様式第7-1号・7-2号(参加申請書・証明書)、夫婦関係証明書類、住民票の写し、振込口座確認書類。
よくある質問
妊孕性温存療法の助成上限額はいくらですか?
治療の種類によって異なります。胚(受精卵)凍結は35万円、未受精卵子凍結は20万円、卵巣組織凍結(再移植含む)は40万円、精子凍結は2万5千円、精巣内精子採取術による精子凍結は35万円が上限です。通算2回まで助成されます。
島根県外の病院で治療を受けた場合でも助成は受けられますか?
はい、住民票の住所が島根県内であれば、国または各都道府県が指定する県外の指定医療機関で妊孕性温存療法・温存後生殖補助医療を受けた場合も助成の対象となります。
温存後生殖補助医療は何回まで助成されますか?
初めて助成を受けた際の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで、40歳以上の場合は通算3回までです。ただし、助成後に出産した場合はこれまでの助成回数がリセットされます。
どこに相談すればよいですか?
島根県健康推進課がん対策推進室(TEL: 0852-22-6701)にお問い合わせください。また、島根県内6か所のがん相談支援センター(島根大学医学部附属病院・松江市立病院・松江赤十字病院・島根県立中央病院・浜田医療センター・益田赤十字病院)でも無料で相談できます。
未成年の場合は誰が申請できますか?
温存療法を受けた方が未成年で未婚の場合、申請者は親権者または未成年後見人となります。できる限り本人も説明を受けた上で、親権者等による同意が必要です。
お問い合わせ
島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室 TEL: 0852-22-6701 FAX: 0852-22-6328 E-mail: gantaisaku@pref.shimane.lg.jp 住所: 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地。がん相談支援センター(島根大学医学部附属病院 0853-20-2518、松江市立病院 0852-60-8083、松江赤十字病院 0852-32-6901、島根県立中央病院 0853-30-6565、浜田医療センター 0855-28-7096、益田赤十字病院 0856-22-1480)平日8:30〜17:00