特定疾患治療研究事業について
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、難病法の対象とならない特定疾患(スモン・プリオン病等)の患者を対象に、医療費の自己負担をなくす制度です。健康保険等の給付を除いた医療費を全額公費で負担するため、対象疾患と診断された方は実質無料で治療を受けることができます。
申請は最寄りの保健所で受け付けており、専門委員会の審査を経て受給者証が交付されます。受給者証は年1回の更新が必要で、対象疾患に付随する傷病への医療や介護保険の訪問看護・訪問リハビリ等も公費の対象に含まれます。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- お住まいの都道府県に住所を有する方
- 下記の対象疾患のいずれかに罹患している方
- スモン
- 難治性の肝炎のうち劇症肝炎(※更新のみ。2014年12月31日以前に認定された方)
- 重症急性膵炎(※更新のみ。2014年12月31日以前に認定された方)
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)
- 重症多形滲出性紅斑(急性期)(2014年7月1日〜12月31日に認定された方で有効期限内)
- 医療保険(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療等)に加入していること
- 他の法律により国や地方公共団体の負担による医療給付を受けていないこと
申請条件
対象疾患に罹患していること、お住まいの都道府県に住所を有すること、医療保険(国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療等)に加入していること。劇症肝炎・重症急性膵炎は2014年12月31日以前に認定された方の更新のみ対応。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 最寄りの保健所に申請書類一式を提出します
- 保健所を経由して都道府県知事へ申請が上がります
- 専門委員による特定疾患等対策協議会(月1回開催)での審議を経て承認されます
- 承認後、保健所を通じて受給者証が交付されます
- 受給者証を指定医療機関に提示することで、自己負担なしで治療を受けられます
- 受給者証の有効期間は保健所受理日から直近の9月30日まで(7〜9月申請の場合は翌年9月30日まで)
- 年1回の更新申請が必要です(更新時は臨床調査個人票等を再提出)
- 転居・氏名変更・医療保険変更の際は変更届の提出が必要です
必要書類
1. 特定疾患医療受給者証交付申請書 2. 臨床調査個人票 3. 所得区分等の照会についての同意書 4. 医療保険の内容が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)の写し・限度額適用認定証(お持ちの方のみ) 5. 住民票の写し 6. 高額療養費の所得区分確認のための必要書類
よくある質問
自己負担はどのくらいかかりますか?
自己負担はありません。健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費で負担します。ただし、対象疾患に付随しない傷病の治療は対象外です。
対象となる疾患はどれですか?
スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)の5疾患です。
受給者証の有効期間はどのくらいですか?
保健所が申請書を受理した日から直近の9月30日までです。7〜9月に申請された場合は翌年の9月30日まで有効となります。毎年更新手続きが必要です。
介護サービスも対象になりますか?
対象疾患に係る訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護医療院サービス(介護予防サービスを含む)も公費の対象となります。
どこに相談・申請すればよいですか?
お住まいの地域を管轄する保健所にご相談・申請ください。難病のことや療養生活・就労・患者会等については、各都道府県の難病相談支援センターにもご相談いただけます。
お問い合わせ
健康推進課 難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)TEL: 0852-22-5267 / FAX: 0852-22-6328 / Eメール: kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp。各保健所(松江・雲南・出雲・県央・浜田・益田・隠岐)でも申請受付