男性不妊検査費助成事業
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、島根県が実施する男性不妊検査費助成事業です。不妊の原因の約半数は男性にあるとされていますが、検査を受けるのは女性だけというケースが多い現状があります。
島根県では、夫婦がともに不妊検査を受けることで早期に適切な治療につなげることを目的として、男性が不妊検査を受ける際の費用の一部を助成しています。保険適用外の検査費用について、自己負担額の10分の7(上限2万8千円)が助成されます。
島根県内に住所があれば、県外の医療機関で検査を受けた場合も対象となります。助成回数は1子ごとに1回で、年度内に申請する必要があります。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 法律上の婚姻関係または事実婚関係にある夫婦であること
- 申請時に島根県内に住所があること(夫または妻の一方でも可)
- 男性不妊検査(診察・精液検査・ホルモン検査・超音波検査・染色体検査等、医師が必要と認める検査)を受けたこと
- 保険適用外の男性不妊検査が対象(保険適用分は市町村助成が別途あり)
- 助成回数は1子ごとに1回
- 島根県外の医療機関で受けた検査も対象
- 申請時点で島根県内に住所があれば、検査を受けた当時は県外在住でも申請可能
- 検査が終了する前に不妊治療を開始した場合、治療開始日をもって検査終了とみなす(タイミング療法は除く)
申請条件
①法律上の婚姻関係または事実婚関係にある夫婦であること、②申請時に島根県内に住所があること(夫または妻の一方でも可)、③男性不妊検査(診察・精液検査・ホルモン検査・超音波検査・染色体検査等)を受けたこと、④保険適用外の検査であること(保険適用分は市町村助成が別途あり)
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 検査が終了した日の属する年度内(4月1日~翌年3月31日)に申請すること
- 3月中に検査を終了した場合は、4月末日まで申請可能
- 受診等証明書(様式第2号)に検査を行った医療機関で証明を受ける
- 申請書類を最寄りの保健所へ持参または郵送で提出
- 松江市在住の方は松江市役所子育て給付課(11番窓口)が窓口
- 申請期限に間に合わない場合(書類が揃わない等)は、事前に各保健所へ相談
- 申請書(様式第1号・第2号)は各保健所で入手または島根県ホームページから印刷可能
- 住民票・戸籍謄本は各市町村窓口で発行(松江市在住の夫婦は住民票省略可)
- 不妊治療〈先進医療〉費助成制度と同時申請の場合、住民票・戸籍謄本の省略可
必要書類
①男性不妊検査費助成申請書(様式第1号)、②男性不妊検査費助成事業受診等証明書(様式第2号・医療機関が記入)、③医療機関発行の領収書(原本)、④住民票(夫婦の続柄・戸籍筆頭者記載のもの、マイナンバー記載なし)、⑤戸籍謄本(住民票で夫婦関係が確認できない場合・事実婚の場合は夫婦それぞれ必要)
よくある質問
助成の上限額はいくらですか?
保険適用外の男性不妊検査にかかる自己負担額の10分の7が助成され、上限は2万8千円です。文書料も対象に含まれます。
島根県外の医療機関で検査を受けた場合も助成を受けられますか?
受けられます。ただし受診等証明書は島根県指定の様式となりますので、最寄りの保健所または島根県ホームページで入手して医療機関にご持参ください。
事実婚のカップルでも申請できますか?
はい、事実婚関係にある夫婦も対象です。その場合、申請書の事実婚関係に関する申立欄にチェックを入れ、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。
年度をまたいで検査を受けた場合、いつ申請すればよいですか?
検査が終了した日の属する年度内に申請してください。例えば、3月に検査が終了した場合は、翌年3月31日まで(3月中終了の場合は4月末日まで)が申請期限です。
保険適用の不妊検査費は助成対象になりますか?
島根県の本事業は保険適用外の検査費が対象です。保険適用の不妊検査費については、各市町村が助成を実施している場合がありますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。
お問い合わせ
島根県健康推進課 子育て包括支援スタッフ(母子保健・不妊治療費助成担当)TEL: 0852-22-6130 / FAX: 0852-22-6328 / Eメール: kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp。各保健所(松江・雲南・出雲・県央・浜田・益田・隠岐・島前)でも受付。
松江市在住の方は松江市役所子育て給付課 TEL: 0852-55-5326。