松江市子ども医療費助成
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、松江市の子どもを持つ保護者の医療費負担を軽減するための制度です。0歳から中学3年生までの医療費自己負担が無料になり、2024年10月からは高校生年代まで対象が拡大されました。
所得制限がなく、受給資格証を取得すれば医療機関の窓口で直接利用できます。島根県外の医療機関では一旦自己負担が生じますが、後日払い戻し申請が可能です。
対象者・申請資格
対象者
- 0歳から中学3年生:自己負担0円で受診可能
- 高校生年代(15歳到達後最初の4月1日〜18歳到達後最初の3月31日):1割負担
- 18歳〜20歳未満の特定疾患対象者(一定要件あり)
所得制限
- なし(全員対象)
対象外となる費用
- 入院時の食事代、室料、病衣、文書料、予防接種等の保険外診療分
申請条件
松江市に住所があること、保険診療であること、子ども医療費受給資格証の申請・取得が必要
申請方法・手順
申請手順
- 市役所本庁舎子育て給付課(11番窓口)または各支所市民生活課で受給資格証を申請
- 受給資格証(子ども医療費受給資格証)を取得
- 医療機関受診時にマイナ保険証(または資格確認書)と受給資格証を窓口に提示
- 島根県外受診の場合は一旦自己負担し、領収日から2年以内に払い戻し申請
必要書類
お子様の資格情報のお知らせもしくは資格確認書(高校生年代は医療意見書・領収書・振込先口座も必要な場合あり)
よくある質問
高校生年代はいつから対象になりましたか?
2024年10月1日から高校生年代(15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日まで)が対象に加わりました。
所得制限はありますか?
所得制限はありません。松江市に住所を有するすべての対象年齢の子どもが対象です。
島根県外の病院でも使えますか?
原則として松江市の子ども医療費受給資格証は島根県外の医療機関では使用できません。一旦自己負担後、2年以内に払い戻し申請ができます(鳥取・広島・山口の一部除く)。
受給資格証はどこで申請できますか?
市役所本庁舎子育て給付課(11番窓口)または各支所市民生活課で申請できます。
お問い合わせ
こども子育て部 子育て給付課 電話:0852-55-5326(給付係)
島根県の医療・健康関連給付金
松江市福祉医療費助成(ひとり親)
医療費1割負担。非課税世帯:入院2,000円/月、通院1,000円/月(上限額)。課税世帯:入院20,000円/月、通院6,000円/月(上限額)
18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育しているひとり親家庭の方(母子・父子家庭等)
小児慢性特定疾病医療支援(松江市窓口)
医療費の自己負担を軽減(所得に応じた自己負担上限月額あり)
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童等(18歳到達時点で対象かつ引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象)
特定疾患治療研究事業について
自己負担なし(健康保険等の給付を除いた医療費等を全額公費負担)
お住まいの都道府県に住所を有する方で、スモン、難治性の肝炎のうち劇症肝炎(更新のみ)、重症急性膵炎(更新のみ)、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)、重症多形滲出性紅斑(急性期)のいずれかに罹患し、医療保険適用の医療を受けている方
難病の医療費助成制度(特定医療費支給認定)
所得区分により異なる。生活保護:0円、低所得I(市町村民税非課税・本人年収80.9万円以下):2,500円/月、低所得II(市町村民税非課税・本人年収80.9万円超):5,000円/月、一般所得I(所得割7.1万円未満):10,000円/月(高額かつ長期特例5,000円)、一般所得II(所得割7.1〜25.1万円未満):20,000円/月(高額かつ長期特例10,000円)、上位所得(所得割25.1万円以上):30,000円/月(高額かつ長期特例20,000円)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円/月
指定難病(令和7年4月現在348疾病)にかかっていると認められる方で、お住まいの都道府県内に住所を有する方のうち、(1)病状の程度が厚生労働大臣の定める程度である方、または(2)申請のあった月以前の1年以内に医療費(10割相当分)が33,330円を超える月が3月以上ある方(軽症者特例)
肝炎治療医療費助成事業
自己負担限度額を超える部分を助成。自己負担限度額は月額1万円(市町村民税所得割額が年23万5千円未満の世帯)または月額2万円(同23万5千円以上の世帯)
B型またはC型ウイルス性肝炎の治療を受ける方で、住民票上の住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であり、他の法令による公費医療の給付を受けていない方。専門医による認定審査会で受給資格が認められた方。
小児慢性特定疾病医療支援
自己負担上限月額:生活保護世帯0円、低所得I(年収80.9万円以下の非課税世帯)1,250円、低所得II(年収80.9万円超の非課税世帯)2,500円、一般所得I(市町村民税所得割7.1万円未満)5,000円、一般所得II(同7.1万円以上25.1万円未満)10,000円、上位所得(同25.1万円以上)15,000円。重症患者等はそれぞれ半額。人工呼吸器等装着者は500円。医療費自己負担割合は2割。
18歳未満で小児慢性特定疾病(16疾患群・801疾病)に罹患していると認められた児童およびその家族。18歳未満で認定を受けた場合は20歳未満まで継続して対象となります。
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