ウイルス性肝炎による肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスが原因で肝がんや重度肝硬変へ進行した患者の方を対象に、医療費の自己負担を大幅に軽減する国の医療費助成制度です。通常、高額療養費制度を利用しても数万円の自己負担が生じる場合がありますが、本事業の参加者証を取得することで、対象医療にかかる自己負担限度額が月1万円となります。
入院は窓口での直接負担が1万円となり、通院の場合は一旦窓口で支払った後に差額の償還を受けられます。令和6年4月からは助成開始要件が緩和され、過去2年間(24ヶ月)で高額療養費の基準額を超えた月が2月以上あれば2月目から助成が受けられるようになりました。
長期にわたる療養生活を送る患者の方の経済的負担を軽減し、安心して治療に専念いただける制度です。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度(非代償性)肝硬変と診断された方
- 肝がん・重度肝硬変の入院医療または肝がんの外来医療(分子標的薬を用いた化学療法等)を受けている方
- お住まいの都道府県内に住民票上の住所を有している方
- 医療保険各法の被保険者または被扶養者の方
- 年収が一定基準を満たす方(年収約370万円以下が目安)
- 69歳以下:高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」
- 70〜74歳:被保険者証の自己負担割合が2割または特例による1割
- 75歳以上:被保険者証の自己負担割合が1割または2割
- 国の治療研究事業への協力に同意できる方
- 過去24ヶ月間で、高額療養費の基準額を超えた月が2月以上あること
申請条件
- お住まいの都道府県内に住民票上の住所を有していること ・医療保険各法の被保険者または被扶養者であること ・B型またはC型ウイルス性肝炎に起因する肝がん・重度肝硬変と認定されていること ・国の治療研究への協力に同意できること ・年収が要綱で定める基準(年収約370万円以下)を満たすこと ・過去24ヶ月間で、高額療養費の算定基準額を超えた月が2月以上あること
申請方法・手順
申請方法・手続き
- まず、受診している医療機関から専用ファイル(医療記録票を含む)を受け取ります
- 治療のたびに医療機関窓口で専用ファイルを提出し、医療記録票に記録してもらいます
- 高額療養費の基準額を超えた月が2月目になったら、主治医に臨床調査個人票(様式第2号)を記載してもらいます(別途診断書料がかかる場合あり)
- 必要書類を揃えてお住まいの地域を管轄する保健所へ参加者証の交付申請を行います
- 申請から交付まで1〜2ヶ月程度かかります
- 参加者証が届いたら、治療時に参加者証と医療記録票を医療機関に提示します
- 通院の場合は窓口でいったん一部負担金を支払い、後日保健所へ償還払い請求を行います
- 参加者証の有効期間は1年間(更新可能)
必要書類
- 参加者証交付申請書(様式第1号) ・保険者照会同意書 ・臨床調査個人票および同意書(様式第2号) ・医療保険の加入状況が確認できるもののコピー ・医療記録票(様式第6号)のコピー ・住民票の写し(コピー不可) ・肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療者のみ) ※年齢・医療保険の区分により追加書類が必要な場合あり
よくある質問
自己負担は月いくらになりますか?
助成要件を満たす月については、対象医療に関する自己負担限度額が月1万円となります。入院の場合は窓口での支払いが1万円、通院の場合は一旦窓口で一部負担金を支払い、後日差額の償還を受けることで実質負担が1万円となります。
どこに申請すればよいですか?
お住まいの地域を管轄する保健所の医事・難病支援課等に申請してください。参加者証の申請に必要な書類を揃えて持参または郵送で手続きします。
参加者証を取得するにはどうすればよいですか?
医療機関から専用ファイル(医療記録票)を受け取り、治療のたびに記録してもらいます。過去24ヶ月間で高額療養費の基準額を超えた月が2月目になったら、主治医に臨床調査個人票を記載してもらい、必要書類と合わせて保健所に申請します。
年収の要件はどのくらいですか?
年収約370万円以下が目安です。具体的には、69歳以下の方は高額療養の限度額適用認定証の区分が「エ」または「オ」であること、70〜74歳の方は自己負担割合が2割または特例による1割、75歳以上の方は自己負担割合が1割または2割であることが要件となります。
通院でも助成を受けられますか?
はい、肝がんの外来医療(分子標的薬を用いた化学療法、肝動注化学療法、粒子線治療等)は助成の対象です。ただし、通院の場合は窓口で一旦一部負担金を支払い、後日保健所へ償還払い請求を行う形になります。
お問い合わせ
都道府県の健康推進課または各保健所(医事・難病支援課)へお問い合わせください。