不妊治療<先進医療>費助成事業
島根県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、島根県が実施する不妊治療の先進医療費を助成する制度です。保険適用の生殖補助医療と併用して行われる先進医療について、1回の治療周期につき費用の70%(上限5万円)を助成します。
島根県内に住所があれば夫または妻の一方でも申請可能です。不妊治療の経済的負担を軽減することを目的としており、先進医療実施機関として認定された島根県内の医療機関(内田クリニック、八重垣レディースクリニック、島根大学医学部附属病院等)での治療が対象です。
松江市にお住まいの方は松江市独自の制度をご利用ください。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 島根県内に住所がある方(夫または妻の一方のみでも可)
- 保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けた方
- 先進医療実施医療機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関での治療であること
- 松江市に住所のある方は対象外(松江市の独自制度をご利用ください)
- 先進医療は医療機関ごとに実施可能な内容が異なるため、受診予定の医療機関に事前確認が必要
- 助成回数は保険適用の生殖補助医療が使用できる回数まで
申請条件
(1)島根県内に住所があること(夫または妻の一方でも可)。(2)保険適用される生殖補助医療と先進医療を併用して受けたこと。
(3)先進医療実施医療機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関で実施されたこと。※松江市に住所のある方は松江市の制度が適用されます。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 治療終了後、まず受診した医療機関で受診等証明書(様式第2号)への記入・証明を依頼する
- 申請書(様式第1号)は各保健所または島根県ホームページから入手可能
- 治療終了日の属する年度内(4月1日〜翌年3月31日)に最寄りの保健所へ持参または郵送で提出
- 3月中に治療が終了した場合は、翌年4月末日まで申請可能
- 松江市以外の方は各保健所の健康増進課へ、松江市の方は松江市子育て給付課(TEL:0852-55-5326)へ
- 審査後、申請書に記載した預金口座へ助成金が振り込まれる
- 不明点は島根県健康推進課(TEL:0852-22-6130)へ問い合わせ可能
必要書類
①島根県不妊治療<先進医療>費助成申請書(様式第1号)、②島根県不妊治療<先進医療>費受診等証明書(様式第2号・医療機関が記入)、③医療機関発行の先進医療費領収書および診療明細書(原本)、④保険適用の生殖補助医療の領収書(採卵術・体外受精等)、⑤夫婦両名の記載がある住民票(マイナンバー記載なし、発行日から3か月以内)
よくある質問
助成額はいくらですか?
1回の治療周期における先進医療にかかった費用(文書料を含む)の70%が助成されます。上限は5万円です。
松江市に住んでいますが、この制度を利用できますか?
松江市にお住まいの方は、島根県の制度ではなく松江市独自の制度をご利用ください。申請窓口は松江市子育て給付課(松江市役所11番窓口、TEL:0852-55-5326)です。
申請できる期限はいつまでですか?
治療が終了した日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)が申請期限です。ただし3月中に治療を終了した方に限り、4月末日まで申請可能です。
どの医療機関での治療が対象ですか?
先進医療実施医療機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関での治療が対象です。島根県内では内田クリニック、八重垣レディースクリニック、島根大学医学部附属病院等が対象機関です。医療機関ごとに実施できる先進医療の内容が異なるため、事前に医療機関へご確認ください。
夫婦のどちらが申請するのですか?
夫または妻のどちらでも申請できます。ただし、申請書の「申請者」欄と振込先の口座名義人は同一の方にしてください。また、住民票は夫婦両名の記載があるもの(マイナンバー記載なし)が必要です。
お問い合わせ
【松江市以外にお住まいの方】各保健所:松江保健所健康増進課 TEL:0852-23-1314、雲南保健所健康増進課 TEL:0854-42-9636、出雲保健所総務課 TEL:0853-21-1190、県央保健所健康増進課 TEL:0854-84-9820、浜田保健所健康増進課 TEL:0855-29-5552、益田保健所健康増進課 TEL:0856-31-9546、隠岐保健所総務医事課 TEL:08512-2-9701。【島根県健康推進課】TEL:0852-22-6130(不妊治療費助成担当)Eメール: kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp