受付終了全国対象生活支援

調整給付金(不足額給付)

愛媛県

基本情報

給付額不足額給付1:個人ごとに算定した給付不足額/不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)
申請期間申請期限:令和7年11月28日(金曜日)必着(電子申請は同日23時59分まで)/給付日:不足額給付1は令和7年7月下旬以降、不足額給付2は令和7年8月中旬以降(審査完了後順次)
対象地域日本全国
対象者定額減税の当初調整給付を受けた方のうち、給付額に不足が生じた方。具体的には、(1)令和6年分所得税・住民税の実績額確定後に当初調整給付との間に差額が生じた方(不足額給付1)、または(2)所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族からも外れ、かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(不足額給付2)
申請方法対象者に市区町村から「確認書」が郵送されます。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、郵送または窓口への持参、もしくは電子申請(申請者本人のみ)で提出します。令和6年度定額減税調整給付金を本人口座で受給した場合は添付書類不要。それ以外の場合は受取口座確認書類等の添付が必要です。

この給付金のまとめ

この給付金は、2024年(令和6年)に実施された定額減税の「当初調整給付」について、算定の際に用いた推計額と実績額の差異などにより給付額に不足が生じた方に対して、不足分を追加で給付する国の制度です。不足額給付1は個人ごとに算定した差額を給付し、不足額給付2は要件を満たす方に原則4万円を定額給付します。
対象者には各市区町村から確認書が郵送され、確認書の返送または電子申請で手続きします。受付はすでに終了しており、現在は給付の審査・振込が順次進められています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和7年1月1日時点で各市区町村に住民登録がある方
  • 「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方

不足額給付1の対象

  • 令和6年分所得税・定額減税の実績額確定後、当初調整給付額との間に差額(不足額)が生じた方
  • 令和6年中の所得減少や扶養親族増加(子の出生等)、税額修正などが原因となるケースが多い

不足額給付2の対象

  • 所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  • 税制度上の扶養親族から外れている
  • 低所得世帯向け給付(住民税均等割非課税世帯等)の対象世帯主・世帯員でない
  • 青色事業専従者・白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方など

申請条件

令和7年1月1日時点で各市区町村に住民登録があること。不足額給付1または不足額給付2のいずれかの要件を満たすこと。
低所得世帯向け給付(住民税均等割非課税世帯等への給付)の対象世帯の世帯主・世帯員でないこと(不足額給付2の場合)。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • STEP1:市区町村から「確認書」が郵送されてくるのを待つ
  • STEP2:確認書の内容(給付額・振込口座等)を確認する
  • STEP3:必要事項を記入し、添付書類が必要な場合は受取口座確認書類等を用意する
2

提出方法

  • 郵送:同封の返信用封筒で返送
  • 窓口:市役所の指定窓口に持参(受付時間:平日9時〜17時)
  • 電子申請:確認書に同封のQRコード・URLからオンライン申請(申請者本人のみ)
3

注意事項

  • 確認書が届かない場合は、各市区町村の市民税担当課に問い合わせる
  • ATM操作や手数料の振込を求める連絡は詐欺なので注意

必要書類

確認書(市区町村から郵送)、受取口座確認書類(添付書類が必要な場合のみ)

よくある質問

当初調整給付とはどう違うのですか?

当初調整給付は2024年(令和6年)に実施された定額減税で減税しきれなかった分を給付したものです。調整給付金(不足額給付)はその後、所得税や住民税の実績額が確定した際に当初の推計額との差異で不足が生じた場合に追加で給付する制度です。

確認書が届かない場合はどうすればよいですか?

ご自身が対象と思われるにもかかわらず確認書が届かない場合は、各市区町村の市民税担当課にお問い合わせください。

給付額はどのように決まりますか?

不足額給付1は、令和7年時点で算出した調整給付所要額と当初調整給付額の差額が給付されます。不足額給付2は、原則4万円の定額給付です(令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円)。

源泉徴収票の「源泉徴収時所得税控除外額」がそのまま給付されますか?

必ずしもそうとは限りません。既に当初調整給付で一部給付を受けている場合や、確定申告で所得税額が変わる場合、複数の所得がある場合など、さまざまなケースによって給付額は異なります。

令和6年中に転出した場合はどこから給付されますか?

令和7年1月1日時点にお住まいの市区町村から給付されます。転出先の市区町村にご確認ください。

お問い合わせ

各市区町村の市民税担当課(例:松山市の場合は市民税課コールセンター 089-907-0150、平日8:30〜17:15)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします