生活困窮者自立支援制度
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、生活保護を受けるほどではないが生活に困窮している方を早期に支援するための制度です。失業・収入減少・多重債務・孤立などさまざまな問題を抱えている方が対象で、愛媛県内の各市町に設置された自立相談支援機関に相談することで、個別の状況に応じた支援につながることができます。
住居を失いそうな方には家賃相当額の「住居確保給付金」が支給されるほか、就労準備支援や子どもの学習・生活支援など複数の支援メニューが用意されています。一人で抱え込まず、まずはお近くの相談窓口に気軽にご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 生活保護を現在受給していない生活困窮者の方
- 失業・収入減少・多重債務・家賃滞納・社会的孤立など生活上の困難を抱えている方
- 住居確保給付金は、離職・廃業から2年以内、または就労能力があるにもかかわらず収入が減少し住まいを失うおそれがある方
- 住居確保給付金は収入・資産が市町ごとの定める基準以下の方
- 就労準備支援事業は、すぐに就労が難しく段階的なサポートが必要な方
- 子どもの学習・生活支援は、生活困窮家庭に属する子ども(小・中・高校生等)
申請条件
- 生活保護を受給していない生活困窮者であること。・住居確保給付金は、離職・廃業等から2年以内、または就労能力があるにもかかわらず収入が減少し住居を失うおそれがあること。・住居確保給付金は、収入・資産が一定基準以下であること。・愛媛県内の各市町に居住していること。
申請方法・手順
相談・申請の流れ
- お住まいの市町の自立相談支援機関(相談窓口)に電話または直接来所して相談する
- 相談員がアセスメントを行い、必要な支援プランを作成する
- 住居確保給付金など金銭給付が必要な場合は申請書類を提出する
- 必要書類(身分証明書、収入・資産証明、賃貸借契約書など)を準備する
- 審査後、支給要件を満たしていれば給付が開始される
- 就労準備支援・子どもの学習支援など他の支援メニューが必要な場合は同時に案内される
- まずはお近くの市町窓口(例:松山市 089-948-6343)に問い合わせを
必要書類
申請する給付・支援の種類によって異なる。住居確保給付金の場合、一般的に身分証明書、収入・資産を証明する書類、賃貸借契約書等が必要。
詳細は各市町の自立相談支援機関に確認のこと。
よくある質問
生活困窮者自立支援制度はどこに相談すればよいですか?
お住まいの市町に設置されている自立相談支援機関(相談窓口)にご相談ください。松山市は089-948-6343、今治市は0898-36-1545など、愛媛県内20市町すべてに窓口があります。愛媛県庁 社会福祉課(089-912-2397)でも案内を受けられます。
住居確保給付金はどのくらいもらえますか?
住居確保給付金は家賃相当額が支給されます。支給上限額は世帯人数や市町によって異なり、収入・資産が一定基準以下であることが条件です。具体的な上限額はお住まいの市町の相談窓口でご確認ください。
働いていても相談できますか?
はい、相談できます。収入が減少して生活が苦しくなっている方、就労しているが収入が不安定な方なども対象となります。まずは気軽に相談窓口にお問い合わせください。
子どもだけでも支援を受けられますか?
「子どもの学習・生活支援事業」では、生活困窮家庭の子どもを対象に学習支援や生活支援が行われています。保護者の方がまず相談窓口に連絡いただくと、子どもへの支援につながります。
相談したら必ず生活保護を勧められますか?
いいえ、この制度は生活保護に至る前の段階での支援を目的としています。住居確保給付金・就労準備支援・家計相談など、状況に応じたさまざまな支援メニューの中から最適なものを提案してもらえます。
お問い合わせ
愛媛県庁 社会福祉課 自立支援グループ(Tel: 089-912-2397、FAX: 089-935-8075、E-mail: shakaifukushi@pref.ehime.lg.jp)。各市町自立相談支援機関:松山市 089-948-6343、今治市 0898-36-1545、宇和島市 0895-24-9671、新居浜市 0897-65-1234、西条市 0897-52-1234 ほか各市町窓口あり。