受付終了生活支援

定額減税補足給付金不足額給付金について

愛媛県

基本情報

給付額不足額給付1:令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税所得割額の確定に基づく差額(1万円単位で切り捨て、上限6万円)/不足額給付2:1万円
申請期間令和7年10月31日(金曜日)まで(当日消印有効)※受付終了
対象地域愛媛県
対象者令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が今治市であり、不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方
申請方法対象者に確認書(ご案内文書)を送付済み。確認書の内容に従い申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、今治市が令和6年度に支給した定額減税補足給付金について、その後の確定申告等で実際の税額が確定した結果、本来支給すべき金額との間に差額が生じた方などを対象に、不足分を追加支給するものです。対象は2種類あり、不足額給付1は確定後の差額(1万円単位・上限6万円)、不足額給付2は特定条件で補足給付を受けられなかった方への1万円の支給となります。
申請は既に終了しており、対象者には確認書が送付されていました。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした給付金です。

対象者・申請資格

給付対象者の要件

  • 令和7年1月1日時点で今治市に住民票があり、令和7年度個人住民税が今治市に課税されている方

不足額給付1の対象

  • 令和6年度定額減税補足給付金の算定に令和5年所得等を基にした推計所得税額を使用したため、令和6年分確定後の税額との間に差額が生じた方

不足額給付2の対象(以下すべてに該当する方)

  • 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること
  • 税制度上の「扶養親族」から外れていること
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと

申請条件

不足額給付1

補足給付の算定に際し令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いたことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等確定後に本来給付すべき所要額と補足給付金額との間で差額が生じた方。

不足額給付2

①所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円、②税制度上「扶養親族」から外れてしまう、③低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない、の全要件を満たす方

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 対象者には市から確認書(ご案内文書)が郵送されています
  • 確認書の内容をご確認の上、記載の手順に従って申請を行います
  • 申請期限は令和7年10月31日(当日消印有効)でしたが、現在は受付終了しています
2

注意事項

  • 申請期限を過ぎているため、現在は申請を受け付けていません
  • 確認書が届いていない場合や不明点は、今治市役所 生活支援課へお問い合わせください
  • 電話:0898-36-1545

必要書類

確認書(対象者へ送付済み)

よくある質問

不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?

不足額給付1は、昨年度の補足給付金の算定に推計税額を使用したため、確定後の税額との間に差額が生じた方が対象です。給付額は確定後の差額(1万円単位・上限6万円)です。不足額給付2は、所得税・住民税が0円で扶養親族からも外れ、低所得世帯向け給付も受けていない方が対象で、一律1万円が支給されます。

給付額はいくらですか?

不足額給付1は、令和6年分の所得税額と住民税額が確定したことに基づく差額で、1万円単位で切り捨て、最大6万円です。不足額給付2は一律1万円です。

申請はまだできますか?

申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。現在は申請を受け付けていません。

対象かどうか確認したい場合はどこに問い合わせればよいですか?

今治市役所 生活支援課(電話:0898-36-1545)にお問い合わせください。

確認書が届いていない場合はどうすればよいですか?

対象者には確認書が送付されていました。届いていない場合や不明点については、今治市役所 生活支援課(電話:0898-36-1545)へご連絡ください。

お問い合わせ

今治市役所 生活支援課 電話:0898-36-1545

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