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令和6年度 個人住民税(市民税・県民税)における定額減税について

愛媛県

基本情報

給付額本人1万円+控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円
申請期間令和6年6月以降(給与所得者)、令和6年10月以降(公的年金受給者)、令和6年第1期以降(その他)
対象地域愛媛県
対象者令和6年度個人住民税(所得割)の納税義務者
申請方法自動的に適用(源泉徴収または普通徴収から控除)。手続き不要。定額減税を引ききれない場合は調整給付として別途支給。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度税制改正に基づき新居浜市で実施された個人住民税(市民税・県民税)の定額減税制度です。デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税(所得割)の納税義務者を対象に、本人1万円・控除対象配偶者や扶養親族1人につき1万円が減税されました。
申請手続きは一切不要で、給与所得者は令和6年6月以降の源泉徴収、公的年金受給者は10月以降の源泉徴収、その他の方は普通徴収から自動的に控除されます。また、減税しきれない方には調整給付(定額減税補足給付金)が支給される仕組みとなっています。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 令和6年度に新居浜市で個人住民税(所得割)が課税されている納税義務者
  • 給与所得者、公的年金受給者、個人事業主など所得の種類は問いません
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合は1人につき1万円が加算されます

対象外となる方

  • 個人住民税(所得割)が非課税の方(均等割のみ課税の方を含む)
  • 国外に居住する配偶者・扶養親族は人数カウントの対象外です

調整給付の対象

  • 所得税と住民税の定額減税を合わせても引ききれない方は、差額分が調整給付として支給されます

申請条件

令和6年度個人住民税(所得割)の納税義務者であること。控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合は1人につき1万円が加算されます。

申請方法・手順

1

減税の適用方法

  • 手続きは一切不要です。自動的に控除されます。
2

給与所得者の場合

  • 令和6年6月以降の毎月の給与・賞与にかかる住民税の源泉徴収税額から順次控除されます
3

公的年金受給者の場合

  • 令和6年10月以降の年金にかかる住民税の源泉徴収税額から順次控除されます
4

その他(個人事業主など)の場合

  • 令和6年第1期(6月)以降の普通徴収の納付税額から順次控除されます
5

調整給付を受け取る場合

  • 減税しきれない場合は市から通知が届きます。通知に従って手続きを行ってください

必要書類

特になし(自動適用のため申請書類不要)

よくある質問

定額減税を受けるために手続きは必要ですか?

原則として手続きは不要です。給与所得者は勤務先を通じて、年金受給者は日本年金機構等を通じて自動的に適用されます。普通徴収の方も納付書や口座振替で自動的に控除されます。

家族が多い場合、減税額はどのくらいになりますか?

本人1万円+控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が加算されます。例えば配偶者と子ども2人がいる場合、本人分を含めて合計4万円の減税となります。

住民税の所得割がゼロの場合はどうなりますか?

所得割が非課税の方は定額減税の対象外です。ただし、所得税の定額減税と合わせて引ききれない場合は、調整給付(定額減税補足給付金)の対象となる場合があります。

調整給付とは何ですか?

定額減税によって引ききれない減税分を現金で支給する制度です。住民税と所得税の定額減税額の合計が、それぞれの税額を上回る場合に差額分が給付されます。市から個別に通知が届きます。

問い合わせはどこにすればよいですか?

新居浜市役所の課税課(電話:0897-65-1111)にお問い合わせください。受付時間は平日8:30〜17:00です。

お問い合わせ

新居浜市役所 課税課 0897-65-1111(平日8:30〜17:00)

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