被災者生活再建のための支援金の支給について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)によって住宅に被害を受けた宇和島市の被災世帯を支援するための支援金制度です。国の「被災者生活再建支援法」に基づく支援金と、愛媛県・宇和島市が独自に設けた緊急支援金の2本立てで構成されており、住宅の被害程度(全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水)と再建方法(建設・購入・補修・賃貸)に応じて支給額が決まります。
最大で合計375万円(全壊世帯で建設・購入を選択した場合)が支給されます。なお、基礎支援金および特別支援金の受付は令和2年3月31日に終了しており、加算支援金も令和4年8月4日をもってすべての受付が終了しています。
現在は申請受付を行っていない制度です。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 平成30年7月豪雨により住宅に被害を受けた宇和島市内の被災世帯の世帯主
- 住宅が「全壊」した世帯(被災者生活再建支援金・緊急支援金ともに対象)
- 住宅が「半壊」または敷地被害によりやむを得ず解体した世帯(両制度対象)
- 住宅が「大規模半壊」した世帯(両制度対象)
- 住宅が「半壊」した世帯(緊急支援金のみ対象)
- 住宅が「床上浸水(一部損壊)」した世帯(緊急支援金のみ対象)
- 借家・アパート等の賃貸住宅居住者も対象(公営住宅入居者を除く)
- 世帯人数が1人の場合、支給額は各区分の4分の3の額となる
- 加算支援金は、基礎支援金・特別支援金の申請世帯主が契約書を締結していることが条件
申請条件
住宅が全壊・半壊・大規模半壊・床上浸水等の被害を受けた世帯。罹災証明書の交付を受けていること。
加算支援金は基礎支援金・特別支援金の申請世帯主による契約締結が条件。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 罹災証明書の交付を受けた後、申請が可能
- 申請窓口:宇和島市役所1階 福祉課福祉総務係(24番窓口)または各支所(吉田・三間・津島・宇和海)
- 受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時15分
- 必要書類を窓口に持参して申請(郵送不可)
- 解体証明が必要な場合は「解体確認証明書発行願」を提出してから申請
- 基礎支援金・特別支援金受付期限:令和2年3月31日(終了)
- 加算支援金受付期限:令和4年8月4日(終了)
- 現在はすべての受付が終了しており、新規申請はできません
必要書類
(1)罹災証明書 (2)解体確認証明書または滅失登記簿謄本(解体の場合) (3)住民票 (4)預金通帳またはキャッシュカードの写し (5)契約書等の写し(加算支援金申請時)。代理申請の場合は委任状が必要。
よくある質問
支援金の申請は今からでもできますか?
いいえ、現在はすべての申請受付が終了しています。基礎支援金・特別支援金は令和2年3月31日、加算支援金は令和4年8月4日をもって受付を終了しました。
借家に住んでいる場合も対象になりますか?
はい、借家・アパート等の賃貸住宅に居住していた方も対象です。ただし、公営住宅入居者は賃貸住宅区分の対象外となります。
世帯人数が1人の場合、支給額はどうなりますか?
世帯人数が1人の場合、各区分の支給額の4分の3の額が支給されます。例えば全壊・建設購入の場合、通常375万円のところ、281.25万円となります。
被災者生活再建支援金と被災者生活再建緊急支援金の違いは何ですか?
被災者生活再建支援金は国の「被災者生活再建支援法」に基づく支援金です。被災者生活再建緊急支援金は愛媛県・宇和島市が独自に設けた支援金で、半壊や床上浸水の世帯も対象に含まれるなど、対象範囲が広くなっています。
申請に必要な書類は何ですか?
基本的に必要な書類は、①罹災証明書、②住民票、③預金通帳またはキャッシュカードの写しです。解体した場合は解体確認証明書または滅失登記簿謄本が追加で必要です。加算支援金申請時には契約書等の写しも必要です。
お問い合わせ
福祉課福祉総務係(宇和島市役所1階24番窓口)〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地 Tel:0895-24-1111(内線3126)Fax:0895-24-1160