特定医療費(指定難病)助成制度について
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、原因不明・治療法が確立していない「指定難病」と診断された方の医療費負担を大幅に軽減する国の公費助成制度です。通常の医療費は3割負担ですが、この制度を利用することで自己負担の上限が月額2,500円〜30,000円(所得区分による)に抑えられます。
生活保護世帯や人工呼吸器装着者は実質0〜1,000円と、重篤な難病患者の経済的負担を徹底的にサポートします。指定難病は338疾病(2024年時点)に及び、難病と診断された方は早期に申請することで、申請翌月から医療費助成を受けられます。
長期にわたる治療が必要な難病患者とそのご家族にとって、家計を守るために必ず活用すべき制度です。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 指定難病(厚生労働大臣が定める338疾病)と診断されていること
- 難病指定医による「臨床調査個人票」で診断が確認されていること
- 症状の程度が国の認定基準以上であること(重症度基準を満たす方)
- または「軽症高額」に該当すること:申請日前12か月以内に、指定難病に関する月の医療費総額が33,330円を超えた月が3回以上ある場合
- お住まいの都道府県(政令市以外)に住民票があること
- 岡山市在住の方は岡山市の制度を利用(岡山市が別途実施)
- 所得に応じた自己負担上限月額が設定され、生活保護世帯は無料
申請条件
①指定難病と診断されていること。②症状の程度が国の基準以上、または軽症高額該当(申請日前12か月以内に指定難病の月医療費総額が33,330円超の月が3回以上)のいずれかを満たすこと。
岡山市外に住民票があること(岡山市在住の方は岡山市へ)。
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1:難病指定医を受診し、「臨床調査個人票」の作成を依頼する(指定医のみ作成可)
- ステップ2:市区町村窓口で住民票・課税証明書を取得する
- ステップ3:申請書類一式を揃える(支給認定申請書、個人番号提供書、臨床調査個人票、住民票、課税証明書、保険証のコピー等)
- ステップ4:お住まいの住所地を管轄する保健所窓口に直接持参して申請する
- ステップ5:審査後、受給者証が郵送で交付される(申請翌月から医療費助成が適用)
- 注意:受給者証が届くまでの間に支払った医療費は「償還払い」で後から申請可能
必要書類
①特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号・両面印刷)②個人番号提供書③臨床調査個人票(難病指定医が記入)④住民票⑤市町村民税(非)課税証明書等の課税状況を確認できる書類⑥医療保険情報が確認できる書類の写し。該当者はさらに、小児慢性特定疾病医療費受給者証のコピー、世帯内他受給者の受給者証コピー、軽症高額申請者は医療費申告書または医療費管理票等が必要。
よくある質問
指定難病かどうかわからないが申請できますか?
まず難病指定医(都道府県が指定した専門医)を受診し、指定難病に該当するかどうか診断を受けてください。指定難病と診断され、所定の要件を満たす場合に申請できます。
申請から受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?
審査に数か月程度かかる場合があります。ただし、申請翌月から医療費助成が適用されるため、受給者証が届く前に支払った医療費は「償還払い」で後から申請することができます。
軽症でも申請できますか?
重症度基準を満たさない軽症の方でも、申請日前12か月以内に指定難病の月医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある「軽症高額」に該当すれば申請できます。
岡山市に住んでいますが、どこに申請すればよいですか?
岡山市在住の方は岡山市が医療費助成を実施しています。岡山市の担当窓口(岡山市保健管理課等)にお問い合わせください。県の保健所ではなく岡山市に申請します。
受給者証の有効期限はありますか?
受給者証には認定期間があり、原則として申請月の翌月から1年以内です。有効期限が近づいたら更新申請が必要です。更新申請の時期が来たら、管轄の保健所から案内が届きます。
お問い合わせ
お住まいの住所地を管轄する保健所(医薬安全課)。各保健所窓口または岡山県医薬安全課(難病担当)へお問い合わせください。
岡山県の医療・健康関連給付金
笠岡市がん患者医療用ウィッグ等購入費用助成制度
ウィッグ購入費の1/2(上限3万円)、胸部補整具購入費の1/2(上限3万円)
がん患者
笠岡市妊産婦医療費助成制度
1回の妊娠・出産につき最大3万円
笠岡市在住の妊婦・産婦(本人および世帯員に市税等の滞納がない方)
子ども医療費助成(倉敷市)
医療費の自己負担分(保険適用の医療)を全額助成
倉敷市に住所(住民票)があり、国民健康保険またはその他の健康保険に加入している中学校3年生(満15歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子様。生活保護を受けている方は除く。所得制限なし。
ひとり親家庭等医療費助成(倉敷市)
保険診療の一部負担金を助成。月額上限:外来12,000円(一般世帯)、入院・外来合算44,400円(一般世帯)
倉敷市に住所があり健康保険に加入している方で、1. 18歳未満の児童を養育している配偶者のない者とその児童、または2. 18歳未満の父母のない児童とその養育者。さらに所得税非課税相当の世帯であること(所得制限あり)。
特定疾患治療研究事業による医療費の支給について
お問い合わせください
スモン患者、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病)患者、難治性肝炎のうち劇症肝炎患者(更新のみ)、重症急性膵炎患者(更新のみ)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について
医療保険の自己負担分を公費負担(自己負担額なし)
都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者。ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の者も対象。20歳未満のその他の対象疾患患者は小児慢性特定疾病事業の対象となる。
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