受付中全国対象医療・健康

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について

岡山県

基本情報

給付額医療保険の自己負担分を公費負担(自己負担額なし)
申請期間通年受付(有効期間:申請書受理日〜当該年度3月31日)。更新申請は毎年12月頃に案内が送付される。
対象地域日本全国
対象者都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者。ただし、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の者も対象。20歳未満のその他の対象疾患患者は小児慢性特定疾病事業の対象となる。
申請方法申請様式(様式第1号:受給者証交付申請書、様式第2号:医師の診断書等)を揃えて、各都道府県の担当窓口(岡山県の場合は岡山県保健医療部医薬安全課特定保健対策班)へ郵送または持参で提出。審査通過後、受給者証が郵送で交付される。

この給付金のまとめ

この給付金は、先天性血液凝固因子欠乏症(血友病A・B、フォン・ヴィルブランド病など)および血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者を対象に、医療保険の自己負担分を国が公費負担する制度です。対象者は都道府県内に住所を有する20歳以上の患者(HIV感染症患者は年齢不問)で、申請が承認されると医療受給者証が交付され、指定医療機関での治療費自己負担がなくなります。
有効期間は1年間で毎年更新が必要ですが、更新案内は各都道府県から送付されます。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 都道府県内に住所を有する20歳以上の先天性血液凝固因子欠乏症患者
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症患者(年齢不問)

対象疾患(12種類)

  • 第I因子(フィブリノゲン)欠乏症
  • 第II因子(プロトロンビン)欠乏症
  • 第V・VII・VIII・IX・X・XI・XII・XIII因子欠乏症
  • Von Willebrand病
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

注意事項

  • 20歳未満の方(HIV感染症を除く)は小児慢性特定疾病事業の対象
  • 引っ越し(県外)の場合は転入先の都道府県で新規申請が必要

申請条件

対象疾患に罹患していること。都道府県内に住所を有すること(20歳以上、ただしHIV感染症患者は年齢不問)。
主治医の診断書があること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 主治医と申請について相談し、診断書を依頼する
  • 各都道府県の担当窓口から申請様式を入手する
  • 必要書類を揃えて担当窓口へ郵送または持参で提出する
  • 審査を経て「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」が郵送で届く
  • 受給者証を医療機関に提示して治療を受ける
2

更新について

  • 毎年12月頃に都道府県から更新案内が送付される
  • 更新申請書と診断書等を提出して継続手続きを行う
  • 申請書未提出の場合、翌年度は公費負担が受けられなくなるため注意

必要書類

(新規・更新申請)①先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(様式第1号)、②医師の診断書(様式第2号)、③住民票または住所確認書類、④医療保険情報が確認できる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ等)、⑤特定疾病療養受療証(血友病A・B・HIV感染症患者のみ)

よくある質問

受給者証の有効期間はどのくらいですか?

有効期間は1年間(当該年度の3月31日まで)です。引き続き治療が必要な場合は毎年更新手続きが必要です。更新案内は毎年12月頃に各都道府県から送付されます。

20歳未満でも申請できますか?

血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については20歳未満の方も対象となります。その他の対象疾患で20歳未満の方は、小児慢性特定疾病事業の対象となりますので、担当窓口にお問い合わせください。

他の都道府県に引っ越した場合はどうすればよいですか?

県外に引っ越した場合は「受給資格喪失届」を現在の担当窓口に提出し、転入先の都道府県で新たに申請手続きを行う必要があります。引き続き公費助成を希望する場合は、転入先の都道府県に早めにお問い合わせください。

医師の診断書以外に代替書類はありますか?

血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の方は、裁判による和解調書の抄本や医薬品医療機器総合機構が交付した各決定通知書の写しをもって診断書に代えることができます。

受給者証を医療機関に提示できなかった場合はどうなりますか?

有効期間中に受給者証を提示できず立て替え払いをした場合は、「先天性血液凝固因子障害等治療費請求書(様式第4-1号)」を都道府県の担当窓口に提出することで、後日払い戻しを受けることができます。

お問い合わせ

各都道府県の担当窓口。岡山県の場合:岡山県保健医療部医薬安全課特定保健対策班(〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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指定難病と診断され、症状の程度が国の定める基準以上の方、または軽症高額該当者(申請日前12か月以内に指定難病の医療費総額が月33,330円超の月が3回以上ある方)。ただし、岡山市にお住まいの方は岡山市が実施する制度を利用。

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