住居確保給付金
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業・休業等による収入減少で経済的に困窮し、住宅を失った方や失うおそれのある方を支援するための「住居確保給付金」です。家賃補助と転居費用補助の2種類があり、家賃補助は原則3か月(最長9か月)にわたり家賃相当額が貸主へ直接支払われます。
転居費用補助では、引越しに要する初期費用・運搬費・原状回復費用等が支給されます。収入基準・資産基準を満たす必要があり、支給期間中は求職活動等が義務付けられています。
生活が安定するまでの住居確保を目的とした制度で、お住まいの自治体の生活自立支援センターへ相談・申請できます。
対象者・申請資格
対象者の主な要件
- 住宅を失った、または失うおそれがある方
- 離職・廃業の日から2年以内、または休業等により収入が減少した方
- 離職等の前に世帯の生計を主に維持していた方
- ハローワーク等で求職申込をし、求職活動を行っている方(自営業者は経営相談窓口への申込も可)
- 世帯収入の合計が収入基準額(基準額+家賃上限額)以下の方
- 世帯の金融資産(預貯金・現金・債券・株式・投資信託)が一定額以下の方
対象外となる主なケース
- 生活保護を受給中の方
- 傷病による減収の方(発熱等によるシフト減も含む)
- 社員寮・社宅等、賃貸借契約以外に基づき入居している方
- 持ち家にお住まいの方(家賃補助のみ)
申請条件
①住宅を失った・失うおそれがある ②離職・廃業から2年以内または休業等による収入減少 ③離職等前に世帯の生計を主に維持していた ④ハローワーク等で求職申込済みで求職活動中 ⑤世帯収入が収入基準額(基準額+家賃上限)以下 ⑥世帯の金融資産が一定額以下 ⑦類似給付を受けていない ⑧申請者・世帯員が暴力団員でない。傷病による減収、生活保護受給中、社員寮・社宅入居者は対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
- まずお住まいの自治体の生活自立支援センターへ電話し、来所予約を取る
- 来所時に制度説明を受け、申請書類一式を受領する
- 本人確認書類・減収証明書類・預貯金通帳の写し・賃貸借契約書の写し等を準備する
- 管理会社・貸主に「入居住宅に関する状況通知書」の記入を依頼する
- 書類をそろえてセンターへ提出する
- 審査後に支給決定の通知が届き、貸主・管理会社等の口座へ直接振り込まれる(申請者への入金はなし)
- 書類提出から入金まで約4週間かかる
- 要件を満たす場合、3か月ごとに最大2回(合計最長9か月)延長申請が可能
必要書類
①提出必要書類リスト ②相談受付・申込票 ③住居確保給付金支給申請書(様式1-1) ④申請時確認書(様式1-1A) ⑤入居住宅に関する状況通知書(様式2-3、管理会社等が記入) ⑥離職状況等に関する申立書 ⑦就業機会の減少に関する申立書 ⑧収支状況表(個人事業主用) ⑨本人確認書類の写し ⑩減収確認書類の写し ⑪預貯金通帳の写し ⑫賃貸借契約書の写し
よくある質問
給付金は申請者本人の口座に振り込まれますか?
いいえ。給付金は貸主や管理会社等の口座へ直接振り込まれます。申請者への入金はありません。
支給期間はどのくらいですか?
原則3か月です。要件を満たす場合は3か月ごとに最大2回延長でき、最長9か月まで受給できます。
収入基準はどのくらいですか?
世帯員数によって異なります。例えば単身世帯の場合、月収が基準額8万4千円+家賃上限3万6千円=12万円以下が目安です。詳しくはお住まいの自治体の窓口にご確認ください。
自営業者や個人事業主でも申請できますか?
はい。廃業した方や、経営相談窓口へ相談し自立に向けた活動を行っている方は申請対象となります。求職活動の要件が雇用者と一部異なりますので、窓口にご相談ください。
転居費用補助と家賃補助は両方受けられますか?
転居費用補助は家賃補助の受給者が対象ではなく、収入が著しく減少して転居が家計改善につながる場合に利用できます。それぞれ要件が異なりますので、窓口に確認してください。
お問い合わせ
お住まいの自治体の生活自立支援センターへお問い合わせください。フリーダイヤル等の連絡先は各自治体窓口にご確認ください。