受付終了全国対象その他

令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)

福岡県

基本情報

給付額原則4万円(状況によって金額が異なります)。令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。当初調整給付にて扶養親族として対象になっていた場合は、定額4万円から当初調整給付にて扶養者が受給した金額との差額。
申請期間令和7年10月31日(受付終了済み)
対象地域日本全国
対象者お住まいの市区町村に住民票のある方のうち、令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)において、不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方。本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件です。
申請方法お知らせ書(桃色)は原則返信不要。確認書(水色)および申請書(黄緑色)の場合は、オンライン申請・郵送申請・窓口申請のいずれかで手続き。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年に実施された定額減税において、当初の調整給付金では給付しきれなかった不足分を令和7年に追加給付するものです。令和6年の所得変動や扶養親族の増加などにより、当初の推計額と実績額に差が生じた方が対象となります。
また、定額減税の恩恵を受けられなかった一定の方にも原則4万円が給付される制度です。令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村に住民票があり、合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。

なお、申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村に住民票がある方
  • 合計所得金額が1,805万円以下の方

不足額給付1

当初調整給付金の算定額と令和6年分の実績確定後の本来給付すべき額との間に不足が生じる方(所得減少・就職・扶養親族増加等が該当例)

不足額給付2

令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がともに0円で、扶養親族の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金等)の対象世帯の世帯主や世帯員でない方

  • 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象外

申請条件

不足額給付1

令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)の住民であること。令和6年分所得税額および定額減税の実績額確定後、本来給付すべき額が当初調整給付額を上回ること。
合計所得金額が1,805万円以下であること。

不足額給付2

令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)。税制度上、扶養親族の対象外。
低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金等)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと。

申請方法・手順

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申請方法

  • 対象と判定された方には「お知らせ書(桃色)」「確認書(水色)」「申請書(黄緑色)」のいずれかが順次郵送されます
  • お知らせ書(桃色):原則返信不要。口座変更を希望する場合は担当コールセンターに連絡
  • 確認書(水色):オンライン申請・郵送申請・窓口申請のいずれかで手続き
  • 申請書(黄緑色):オンライン申請・郵送申請・窓口申請のいずれかで手続き
  • 書類確認後、4〜5週間程度で指定口座に振込
  • なお、申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています

必要書類

各種書類(お知らせ書・確認書・申請書)に記載の必要書類。口座変更を希望する場合は口座変更届。

よくある質問

不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?

不足額給付1は当初調整給付金の算定額と実績確定後の本来給付額との間に不足が生じた方が対象です。不足額給付2は定額減税の恩恵を受けられず、かつ低所得世帯向け給付も受けていない方に原則4万円を給付するものです。

給付金はいくらもらえますか?

不足額給付1は不足分の額(個人により異なります)。不足額給付2は原則4万円ですが、令和6年1月1日時点で国外居住の場合は3万円、当初調整給付で扶養親族として対象になっていた場合は4万円から扶養者が受給した金額を差し引いた額となります。

書類が届いていませんが、対象になりますか?

対象と思われる方でご案内が届かない場合は、お住まいの市区町村の税務課窓口にお問い合わせください。なお、電話での個人確認はできないため、窓口での確認が必要です。

振込口座を変更したいのですが、どうすればよいですか?

お知らせ書(桃色)が届いた方は、所定の締切日までにお住まいの市区町村の定額減税補足給付金コールセンターにご連絡ください。口座変更届を郵送してもらえます。

詐欺が心配です。注意点はありますか?

市区町村や国の職員を名乗る不審な電話・郵便・メール・SMSには十分ご注意ください。給付金に関してメールやSMSで案内が来ることはありません。不審な場合は最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

お住まいの市区町村の定額減税補足給付金担当窓口または税務課へお問い合わせください。詐欺被害防止のため、不審な電話や郵便があった場合は最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。

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