福岡市地域貢献等空き家活用補助金(地域貢献型)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、福岡市にある1年以上空き家となっている物件を、子ども食堂・福祉施設・地域交流施設などの地域貢献施設として活用するための改修費用を最大250万円まで補助する福岡市独自の制度です。地域の空き家問題を解消しながら、子育て支援や高齢者福祉、地域コミュニティの場を生み出すことを目的としています。
台所・浴室・トイレ等の改修、給排水・電気・ガス設備の改修、外装・内装改修など幅広い工事が対象で、耐震改修費も補助対象経費に含まれます。補助率は改修費等の合計額の2分の1と手厚く、10年以上の継続活用を条件に建物の所有・賃借を問わず申請できます。
NPO・任意団体・法人なども申請可能で、地域活動の拠点づくりを検討している方に適した制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 空き家を子ども食堂・福祉施設・地域交流施設等の地域貢献施設として活用するために改修する方
- 個人・団体・法人を問わない
- 建物は所有・賃借のどちらでも可
対象空き家の条件
- 1年間以上利用されていない空き家
- 建築着工日が昭和56年6月1日以降、または旧耐震基準でも耐震性確保済みのもの
- 以下の区域に存しないこと:災害危険区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域・浸水被害防止区域・浸水想定区域(想定浸水深3m以上)
共通条件
- 空き家を10年間以上活用すること
- 福岡市税(および市外居住者は居住地の市区町村税)に滞納がないこと
- 交付決定日以降に工事請負契約を締結すること(DIYの場合は交付決定後に着手)
申請条件
- 空き家を地域貢献施設(子ども食堂・福祉施設・地域交流施設など)として活用すること
- 1年間以上利用されていない空き家であること
- 空き家を10年間以上活用すること
- 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること、または旧耐震基準の場合は耐震性を確保していること
- 災害危険区域・土砂災害警戒区域・浸水被害防止区域等に存しないこと(浸水想定区域は3m以上のみ除外)
- 福岡市の市税(および市外居住者は居住地の市区町村税)に滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
- 交付決定日以降に工事請負契約を締結すること(DIYの場合は決定後に着手)
申請方法・手順
ステップ1:事前相談と対象空き家の確認
- 住宅計画課住宅相談コーナー(TEL:092-711-4808)に事前相談し、対象空き家か・補助内容の詳細を確認する
- 空き家のハザードマップ上のリスクを確認しておく(福岡市総合ハザードマップで確認可)
ステップ2:申請書類の準備と提出
- 申請書・事業計画概要書・見積書・改修内容が分かる図面等を揃える
- 様式類は市ホームページからダウンロード、または住宅計画課で入手できる
- 福岡市役所3階の住宅計画課住宅計画係に書類を提出する
ステップ3:交付決定後に工事開始
- 交付決定通知が届いてから工事請負契約を締結し、改修工事を開始する
- DIY工事の場合も交付決定後に着手する(DIYは材料費・直接処分費のみ補助対象)
ステップ4:工事完了と補助金受領
- 改修工事完了後に完了報告書・工事写真等を提出する
- 審査後に補助金が支払われる
必要書類
- 申請書
- 事業計画概要書(様式第1号)
- 建物の現況を確認できる図面等
- 改修事業の内容が分かる図面等
- 改修事業内訳書
- 改修工事費見積書の写し
- 補助対象者であることを確認できる書類
- 耐震性を有することを確認できる書類(昭和56年5月31日以前着工の場合)
- 他自治体市区町村税の滞納がないことを証明する書類(市外居住の場合)
- その他市長が必要と認める書類
よくある質問
子ども食堂の立ち上げに使える空き家を探しています。この補助は使えますか?
はい、子ども食堂は地域貢献施設として補助の対象です。1年以上利用されていない空き家を改修する場合、改修費用の2分の1・上限250万円が補助されます。まず住宅計画課(TEL:092-711-4808)にご相談ください。
NPOや任意団体でも申請できますか?
はい、個人・団体・法人を問わず申請できます。空き家を借りて改修する場合は建物所有者の同意が必要です。また、市外に所在する団体・法人の場合は居住地(所在地)の市区町村税に滞納がないことを証明する書類が必要です。
10年未満で施設を閉鎖した場合はどうなりますか?
10年間以上の活用が補助条件となっています。期間内に閉鎖した場合、補助金の返還を求められる可能性があります。長期にわたって運営できる見通しを持った上で申請することをお勧めします。
古い建物(昭和56年5月以前)の空き家でも申請できますか?
昭和56年5月31日以前着工の建物でも、耐震改修工事により耐震性を確保している場合は対象となります。申請時点で耐震性が確保されていない場合は、改修事業完了までに耐震性を確保することが条件です。耐震改修費も補助対象経費に含まれます。
お問い合わせ
福岡市住宅都市みどり局住宅計画課住宅計画係(福岡市役所3階) TEL:092-711-4808 FAX:092-733-5589 Eメール:m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp 相談時間:月〜金曜日(祝日除く)10時〜12時・13時〜16時