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福岡市地域貢献等空き家活用補助金(地域貢献型)

福岡県

基本情報

給付額改修工事費等の合計額の2分の1、上限250万円 (内訳:改修工事費+その他経費の合計の1/2) ※家財道具処分費は上記合計の1/5まで補助対象
申請期間随時受付(予算の範囲内。工事着手前に申請すること)
対象地域福岡県
対象者空き家を地域貢献施設(子ども食堂・福祉施設・地域交流施設等)として活用するために改修する方(個人・団体・法人を問わない)。建物は所有または賃借のどちらでも可。
申請方法福岡市役所3階の住宅都市みどり局住宅計画課住宅計画係に申請書および必要書類を提出。事前に住宅計画課(TEL:092-711-4808)に相談することを推奨。

この給付金のまとめ

この補助金は、福岡市にある1年以上空き家となっている物件を、子ども食堂・福祉施設・地域交流施設などの地域貢献施設として活用するための改修費用を最大250万円まで補助する福岡市独自の制度です。地域の空き家問題を解消しながら、子育て支援や高齢者福祉、地域コミュニティの場を生み出すことを目的としています。
台所・浴室・トイレ等の改修、給排水・電気・ガス設備の改修、外装・内装改修など幅広い工事が対象で、耐震改修費も補助対象経費に含まれます。補助率は改修費等の合計額の2分の1と手厚く、10年以上の継続活用を条件に建物の所有・賃借を問わず申請できます。

NPO・任意団体・法人なども申請可能で、地域活動の拠点づくりを検討している方に適した制度です。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 空き家を子ども食堂・福祉施設・地域交流施設等の地域貢献施設として活用するために改修する方
  • 個人・団体・法人を問わない
  • 建物は所有・賃借のどちらでも可

対象空き家の条件

  • 1年間以上利用されていない空き家
  • 建築着工日が昭和56年6月1日以降、または旧耐震基準でも耐震性確保済みのもの
  • 以下の区域に存しないこと:災害危険区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域・浸水被害防止区域・浸水想定区域(想定浸水深3m以上)

共通条件

  • 空き家を10年間以上活用すること
  • 福岡市税(および市外居住者は居住地の市区町村税)に滞納がないこと
  • 交付決定日以降に工事請負契約を締結すること(DIYの場合は交付決定後に着手)

申請条件

  • 空き家を地域貢献施設(子ども食堂・福祉施設・地域交流施設など)として活用すること
  • 1年間以上利用されていない空き家であること
  • 空き家を10年間以上活用すること
  • 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること、または旧耐震基準の場合は耐震性を確保していること
  • 災害危険区域・土砂災害警戒区域・浸水被害防止区域等に存しないこと(浸水想定区域は3m以上のみ除外)
  • 福岡市の市税(および市外居住者は居住地の市区町村税)に滞納がないこと
  • 暴力団員等でないこと
  • 交付決定日以降に工事請負契約を締結すること(DIYの場合は決定後に着手)

申請方法・手順

1

ステップ1:事前相談と対象空き家の確認

  • 住宅計画課住宅相談コーナー(TEL:092-711-4808)に事前相談し、対象空き家か・補助内容の詳細を確認する
  • 空き家のハザードマップ上のリスクを確認しておく(福岡市総合ハザードマップで確認可)
2

ステップ2:申請書類の準備と提出

  • 申請書・事業計画概要書・見積書・改修内容が分かる図面等を揃える
  • 様式類は市ホームページからダウンロード、または住宅計画課で入手できる
  • 福岡市役所3階の住宅計画課住宅計画係に書類を提出する
3

ステップ3:交付決定後に工事開始

  • 交付決定通知が届いてから工事請負契約を締結し、改修工事を開始する
  • DIY工事の場合も交付決定後に着手する(DIYは材料費・直接処分費のみ補助対象)
4

ステップ4:工事完了と補助金受領

  • 改修工事完了後に完了報告書・工事写真等を提出する
  • 審査後に補助金が支払われる

必要書類

  • 申請書
  • 事業計画概要書(様式第1号)
  • 建物の現況を確認できる図面等
  • 改修事業の内容が分かる図面等
  • 改修事業内訳書
  • 改修工事費見積書の写し
  • 補助対象者であることを確認できる書類
  • 耐震性を有することを確認できる書類(昭和56年5月31日以前着工の場合)
  • 他自治体市区町村税の滞納がないことを証明する書類(市外居住の場合)
  • その他市長が必要と認める書類

よくある質問

子ども食堂の立ち上げに使える空き家を探しています。この補助は使えますか?

はい、子ども食堂は地域貢献施設として補助の対象です。1年以上利用されていない空き家を改修する場合、改修費用の2分の1・上限250万円が補助されます。まず住宅計画課(TEL:092-711-4808)にご相談ください。

NPOや任意団体でも申請できますか?

はい、個人・団体・法人を問わず申請できます。空き家を借りて改修する場合は建物所有者の同意が必要です。また、市外に所在する団体・法人の場合は居住地(所在地)の市区町村税に滞納がないことを証明する書類が必要です。

10年未満で施設を閉鎖した場合はどうなりますか?

10年間以上の活用が補助条件となっています。期間内に閉鎖した場合、補助金の返還を求められる可能性があります。長期にわたって運営できる見通しを持った上で申請することをお勧めします。

古い建物(昭和56年5月以前)の空き家でも申請できますか?

昭和56年5月31日以前着工の建物でも、耐震改修工事により耐震性を確保している場合は対象となります。申請時点で耐震性が確保されていない場合は、改修事業完了までに耐震性を確保することが条件です。耐震改修費も補助対象経費に含まれます。

お問い合わせ

福岡市住宅都市みどり局住宅計画課住宅計画係(福岡市役所3階) TEL:092-711-4808 FAX:092-733-5589 Eメール:m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp 相談時間:月〜金曜日(祝日除く)10時〜12時・13時〜16時

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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福岡県その他関連給付金

終了
その他

令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)

原則4万円(状況によって金額が異なります)。令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。当初調整給付にて扶養親族として対象になっていた場合は、定額4万円から当初調整給付にて扶養者が受給した金額との差額。

お住まいの市区町村に住民票のある方のうち、令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)において、不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方。本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件です。

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受付中
その他

新婚世帯への支援(結婚新生活支援事業)

最大60万円(夫婦双方29歳以下)または最大30万円(夫婦双方39歳以下)

みやま市に住民登録があり、令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出した夫婦。婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下で、直近1年間の夫婦合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済者は返済額控除可)の世帯。

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受付中
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新婚世帯・子育て世帯家賃補助制度

月額最大2万円(年額最大24万円)。実質家賃負担額(月額家賃から住宅手当・駐車場・共益費等を除いた額)の1/2(1,000円未満切り捨て)。

みやま市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯(婚姻届出から1年以内の夫婦)または子育て世帯(高校生以下の子を含む転入から6か月以内の世帯)。市内に住民票を置き、3年以上の定住意思があること。

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受付中
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住居確保給付金

単身世帯の家賃上限額:月3万6千円、転居費用補助:単身世帯最大18万8千円、2人世帯最大20万円、3人世帯最大21万6千円

住宅を失った、または失うおそれがあり、離職・廃業の日から2年以内または休業等により収入が減少し、申請時に求職申込をして求職活動を行う方。世帯収入が収入基準額(世帯員数により異なる基準額+家賃上限額)以下で、世帯の金融資産が一定額以下であること。生活保護受給中の方、傷病による減収の方は対象外。

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終了
その他

令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)(須恵町)

不足額給付1:当初調整給付額との差額分。不足額給付2:原則4万円

お住まいの市区町村に令和7年1月1日時点で住民票があり、令和7年度住民税が課税されている方のうち、①令和6年分所得税等確定後に当初調整給付額との間で不足が生じた方(不足額給付1)、または②令和6年分所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で税制度上の扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外の方(不足額給付2)。本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件。

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