受付終了全国対象その他

令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)(須恵町)

福岡県

基本情報

給付額不足額給付1:当初調整給付額との差額分。不足額給付2:原則4万円
申請期間令和7年10月31日(受付終了済み)
対象地域日本全国
対象者お住まいの市区町村に令和7年1月1日時点で住民票があり、令和7年度住民税が課税されている方のうち、①令和6年分所得税等確定後に当初調整給付額との間で不足が生じた方(不足額給付1)、または②令和6年分所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で税制度上の扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外の方(不足額給付2)。本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件。
申請方法郵送申請・オンライン申請・窓口申請の3種類。確認書(水色)または申請書(黄緑色)を使用して申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年に実施された定額減税の調整給付(当初調整給付)について、令和6年分所得税等の実績額確定後に不足が生じた方へ追加支給するものです。当初調整給付は推計値をもとに計算されたため、実際の納税額が確定した際に差額が発生した場合、令和7年に追加給付を受けられます。
また、所得税・住民税ともに定額減税前税額が0円だった方(不足額給付2)には原則4万円が支給されます。お住まいの市区町村に令和7年1月1日時点で住民票があり、合計所得金額1,805万円以下の方が対象です。

申請期限は令和7年10月31日で、現在は受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 令和7年度住民税が課税されるお住まいの市区町村に、令和7年1月1日時点で住民票があること
  • 本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
  • 以下の不足額給付1または2のいずれかに該当すること

不足額給付1の対象者

  • 令和6年分所得税等の確定後、本来給付すべき額が当初調整給付額を上回り、差額(不足分)が生じた方
  • 支給額:当初調整給付額との差額分

不足額給付2の対象者

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円の方
  • 税制度上の扶養親族の対象外であること
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯でないこと
  • 支給額:原則4万円

申請条件

①令和7年度住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票住所地)が該当市区町村であること。②本人の合計所得金額が1,805万円以下であること。
③不足額給付1:令和6年分所得税等の確定後に本来給付すべき額が当初調整給付額を上回る方。④不足額給付2:令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円、かつ税制度上の扶養親族対象外、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯でない方。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 自治体から確認書(水色)または申請書(黄緑色)が送付されます
  • 確認書が届いた方:内容を確認のうえ、署名して返送(または窓口・オンラインで手続き)
  • 申請書が届いた方:必要事項を記入し、必要書類を添付して提出
2

申請方法

  • 郵送申請:申請書類に記入・押印のうえ、同封の返信用封筒で郵送
  • オンライン申請:案内に記載のURLからオンライン手続き
  • 窓口申請:担当窓口へ直接持参
3

必要書類

  • 確認書または申請書(自治体から送付)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカード等のコピー)
4

注意事項

  • 申請期限は令和7年10月31日(現在受付終了)
  • 期限を過ぎると申請不可のため、対象と思われる場合は早めに確認を

必要書類

確認書(水色)または申請書(黄緑色)。本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)。
振込先口座の確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)。

よくある質問

定額減税調整給付金(不足額給付)とは何ですか?

令和6年の定額減税調整給付金(当初調整給付)が、令和6年分所得税等の実績額確定後に不足していた場合に、その差額を令和7年に追加支給する制度です。当初調整給付は推計値で計算されたため、実際の税額確定後に差額が生じることがあります。

不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?

不足額給付1は、令和6年分所得税等の確定後に当初調整給付額との間で不足が生じた方が対象で、差額分が支給されます。不足額給付2は、所得税・住民税ともに定額減税前税額が0円で、税制度上の扶養親族対象外かつ低所得世帯向け給付の対象外の方が対象で、原則4万円が支給されます。

申請書類はどこで入手できますか?

自治体から対象者に確認書(水色)または申請書(黄緑色)が郵送されます。届いていない場合や紛失した場合は、担当窓口またはコールセンターにお問い合わせください。

現在も申請できますか?

申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。現在は申請を受け付けていません。

合計所得金額の上限はありますか?

本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件です。1,805万円を超える方は対象外となります。

お問い合わせ

定額減税補足給付金コールセンター(各市区町村窓口にお問い合わせください)

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