新婚世帯への支援(結婚新生活支援事業)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、みやま市に住む新婚世帯を対象に、結婚を機に発生した住宅費用や引越し費用を最大60万円補助する制度です。内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した取り組みで、若い夫婦の定住を促進することを目的としています。
夫婦双方が29歳以下の場合は最大60万円、30〜39歳の場合は最大30万円が補助されます。住宅購入・リフォーム・賃貸・引越しと幅広い費用が対象となっており、申請期限は令和8年2月27日です。
結婚に伴う経済的負担を軽減し、みやま市での新生活を後押しする充実した支援制度です。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に婚姻届を提出した世帯
- みやま市に住民登録がある(または登録予定の)夫婦
- 婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下
- 直近1年間の夫婦合計所得が500万円未満(給与収入換算で約670〜730万円程度)
- 貸与型奨学金を返済中の場合、年間返済額を所得から控除した額で判定可能
- 対象費用は令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払ったものに限る
- 市営住宅等の公的賃貸住宅、夫婦の1親等内親族所有住宅、短期賃貸住宅は対象外
申請条件
- 婚姻届を令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に提出した世帯
- みやま市に住民登録がある世帯
- 婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下
- 直近1年間の夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金返済中の場合は返済額を控除可)
- 対象費用:住宅購入費、リフォーム工事費、賃貸住宅の賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、引越し費用(令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払ったもの)
申請方法・手順
申請方法
- 申請書類を準備し、令和8年2月27日までに提出(必着)
- 提出先:みやま市企画部総合政策課シティプロモーション係(電話:0944-64-1550)
- リフォーム工事を含む場合は、工事開始前に図面等の書類を事前提出すること
- 所得証明書は現住所ではなく住民税を納付した自治体で取得する点に注意
- フラット35地域連携型との併用が可能(住宅購入の場合)
- 他の補助制度と対象費用が重複する場合は併用不可
必要書類
(1)申請書 (2)婚姻届受理証明書または戸籍謄本 (3)直近1年間の所得証明書(夫婦2人分) (4)賃貸借契約書の写し/売買契約書または工事請負契約書の写し/リフォーム工事契約書および完了画像(いずれか該当するもの) (5)住宅手当支給証明書(給与所得者全員分) (6)補助対象費用の支払証明書類(通帳の写し、領収書など) (7)請求書(日付記入不要) (8)アンケート (9)貸与型奨学金の返還額がわかる書類(該当者のみ) (10)引越費用に係る領収書(該当者のみ)
よくある質問
夫が39歳、妻が28歳の場合、補助上限はいくらですか?
夫婦「双方」が29歳以下の場合に最大60万円となります。夫が39歳の場合は(1)の条件に該当しないため、最大30万円が補助上限です。
婚姻前に引越しや住宅を契約した場合でも対象になりますか?
婚姻より前に同居開始または賃貸契約した場合でも、婚姻から1年以内であれば対象となる場合があります。ただし対象費用は令和7年4月1日〜令和8年3月31日に支払ったものに限ります。
所得が500万円を少し超えますが、奨学金を返済中です。対象になりますか?
貸与型奨学金を返済中の場合、所得証明書と同じ期間の年間返済額を合計所得から控除した額で判定されます。控除後の合計所得が500万円未満であれば対象となります。
申請書類はどこで入手できますか?
みやま市公式ウェブサイトから申請書一式(FILE・PDF形式)をダウンロードできます。また、市の窓口でも受け取れます。
駐車場代も補助対象になりますか?
駐車場代は補助対象外です。賃貸住宅の賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が対象となりますが、駐車場代は含まれません。
お問い合わせ
企画部 総合政策課 シティプロモーション係 電話番号:0944-64-1550