受付中医療・健康

佐賀県不妊治療(先進医療)費助成事業

佐賀県

基本情報

給付額先進医療に係る費用の7割(千円未満切り捨て)、上限50,000円/回
申請期間治療終了日から原則3か月以内。治療終了が1月の場合は同年3月末日まで。治療終了が2月〜3月の場合は治療終了日から3か月後または同年5月末日のうち早い日まで。
対象地域佐賀県
対象者以下のすべてに該当する方:①保険診療と併せて先進医療を受けた方、②申請時に夫婦のいずれか一方または両方が佐賀県内に住民票を有する方(外国人住民を含む)
申請方法所定の申請書類を佐賀県内のいずれかの保健福祉事務所(佐賀中部・鳥栖・唐津・伊万里・杵藤)の窓口に持参または郵送で提出。申請書様式は各保健福祉事務所窓口または佐賀県公式サイトからダウンロード可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、佐賀県が実施する不妊治療(先進医療)費助成事業です。保険診療で行う生殖補助医療(体外受精・顕微授精など)に組み合わせて、国が認める先進医療を受けた場合に、その費用の一部を県が助成します。
助成額は先進医療費用の7割(上限50,000円/回)で、自己負担の軽減を図っています。妻の年齢が40歳未満なら1子につき通算6回、40歳以上43歳未満なら1子につき通算3回まで利用でき、子どもが生まれるごとに回数をリセットすることも可能です。

申請は治療終了後3か月以内に佐賀県内の保健福祉事務所へ行います。不妊治療に取り組む県内在住のご夫婦を経済的に支援する制度です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 保険診療による生殖補助医療(体外受精・顕微授精など)と併せて先進医療を受けた方
  • 申請時点で夫婦のいずれか一方または両方が佐賀県内に住民票を有すること(外国人住民も対象)
  • 治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満であること

対象外となるケース

  • 自費(自由)診療と組み合わせた先進医療は対象外
  • 一般不妊治療(人工授精など)は対象外
  • 他の地方公共団体から同一治療の助成を受けた期間に係る費用は対象外
  • 当事業より先に市町等から助成を受けた場合は申請不可

申請条件

①保険診療による生殖補助医療に併せて先進医療を受けたこと、②申請時に夫婦のいずれか一方または両方が佐賀県内に居住していること、③妻の年齢が43歳未満であること(治療開始日基準)、④自費診療と組み合わせた治療でないこと、⑤当事業申請前に市町等から同一治療について助成を受けていないこと

申請方法・手順

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申請の流れ

1. 治療を受ける:保険診療による生殖補助医療と併せて先進医療を受ける 2. 証明書を取得する:治療を受けた主たる医療機関に「受診等証明書(様式2号)」の作成を依頼する(作成費用は自己負担) 3. 書類を準備する:申請書(様式1号)・受診等証明書(様式2号)・住民票等を揃える(様式は各保健福祉事務所窓口またはウェブサイトからダウンロード可) 4. 期限内に申請する:治療終了日から原則3か月以内に、佐賀県内のいずれかの保健福祉事務所窓口に提出する 5. 交付決定後に請求する:助成金の交付決定通知が届いたら、請求書(様式5号)を提出して助成金を受け取る

必要書類

全員提出

①佐賀県不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(様式1号)、②受診等証明書(様式2号・医療機関が作成)、③住民票または居住地確認書類(運転免許証の写し等)。

回数リセット申請者のみ追加

④出産(妊娠12週以降の死産を含む)の事実を確認できる書類(母子手帳、子の健康保険情報が確認できる書類等)

よくある質問

先進医療とは何ですか?

先進医療とは、厚生労働大臣が告示した高度な医療技術で、保険診療と組み合わせて実施できるものです。不妊治療分野では、子宮内膜受容能検査(ERA)や子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)などが該当します。最新の対象技術は厚生労働省ホームページでご確認ください。

助成回数はどのように数えますか?

令和6年4月1日以降の治療から1回目としてカウントします(令和5年度以前の助成回数は含みません)。妻の年齢が治療開始日時点で40歳未満なら1子につき通算6回、40歳以上43歳未満なら通算3回が上限です。なお、移植に至らなかった治療(医師の判断で中止)も1回としてカウントされます。

申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

申請期限(治療終了日から原則3か月以内)を過ぎた場合は助成対象外となります。ただし、治療終了が2月〜3月の場合は同年5月末日まで延長される場合があります。申請期限が迫っている場合は、早めに最寄りの保健福祉事務所にご相談ください。

市町の助成制度と併用できますか?

当事業を申請する前に、市町等から同一治療について助成を受けた場合は、当事業への申請ができません。市町の助成制度を先に利用してしまうと県の助成が受けられなくなるため、申請順序に注意が必要です。事前に最寄りの保健福祉事務所や市町窓口にご相談ください。

子どもが生まれた後、2人目の治療でも利用できますか?

はい、利用できます。子ども1人が生まれるごと(妊娠12週以降の死産を含む)に助成回数をリセットすることが可能です。2人目の治療では再び1子につき所定の回数(妻の年齢による)まで助成を受けることができます。

お問い合わせ

佐賀中部保健福祉事務所(母子保健福祉担当)TEL: 0952-30-2183 / 鳥栖保健福祉事務所 TEL: 0942-83-2172 / 唐津保健福祉事務所 TEL: 0955-73-4228 / 伊万里保健福祉事務所 TEL: 0955-23-5187 / 杵藤保健福祉事務所 TEL: 0954-23-3174

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