未熟児養育医療給付制度
佐賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、未熟児として生まれた乳児の入院医療費を公費で負担する国の制度(母子保健法第20条)です。出生時体重2,000グラム以下または医師が入院養育を必要と認めた場合に対象となり、全国の指定養育医療機関での診察・処置・薬剤などの医療費が給付されます。
保護者の自己負担は世帯の市町村民税額に応じて算定され、子どもの医療費助成制度との併用により、実質的な負担は1医療機関あたり月上限1,000円にとどまります。出生後はできるだけ早く、入院治療開始日から1か月以内に市区町村の担当窓口へ申請してください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 1歳になる前々日までの乳児であること
- 出生時体重が2,000グラム以下であること、または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた乳児
- 全国の指定養育医療機関に入院して治療を受けていること
- 住民登録のある市区町村に在住していること(市区町村ごとに窓口が異なる)
- 健康保険に加入していること(健康保険適用の医療費が給付対象)
申請条件
出生時体重2,000グラム以下であること、または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた乳児であること。全国の指定養育医療機関で治療を受けていること。
1歳になる前々日までの乳児であること。
申請方法・手順
申請手順
- 入院治療が始まったら、できるだけ早く手続きを開始する(入院治療開始日から1か月以内)
- 医療機関から「意見書」を受け取る
- 必要書類(申請書・世帯調書・保険証・医療費受給資格証・マイナンバーカード等)を準備する
- マイナポータルからオンライン申請、または市区町村の担当窓口(佐賀市の場合は市役所1階59~62番窓口)に書類を持参して申請する
- 審査後、養育医療券が交付される
- 指定養育医療機関の窓口に養育医療券を提示して受診する
- 世帯の市町村民税額に応じた自己負担金を支払う(医療費助成制度の併用で月上限1,000円)
必要書類
申請書、意見書(医療機関から交付)、世帯調書、子どもの健康保険証、子どもの医療費受給資格証、個人番号(マイナンバー)カード(子どもと直系3親等内の扶養義務者全員分)
よくある質問
未熟児養育医療給付制度はどのような制度ですか?
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(1歳になる前々日まで)に対して、入院中の医療費を市区町村が公費で負担する制度です(母子保健法第20条)。診察・処置・薬剤・治療材料の支給など、健康保険が適用される医療費が対象です。
どのような赤ちゃんが対象になりますか?
出生時体重が2,000グラム以下の赤ちゃん、または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃんが対象です。1歳になる前々日までが給付対象期間です。
自己負担はどれくらいかかりますか?
世帯の市町村民税額に応じて徴収基準月額が決まります。子どもの医療費助成制度を併用できるため、実際の支払い額は1医療機関あたり月上限1,000円となります。
いつまでに申請すればよいですか?
入院治療開始日から1か月以内に申請する必要があります。早めに医療機関から意見書を受け取り、市区町村の窓口またはマイナポータルから申請してください。
全国どこの病院でも使えますか?
全国の指定養育医療機関での治療に限られます。入院する医療機関が指定養育医療機関かどうか、事前に市区町村または医療機関に確認してください。
お問い合わせ
佐賀市こども健康課 保健企画係 TEL: 0952-40-7241