受付中全国対象医療・健康

特定医療費(指定難病)医療費助成制度

佐賀県

基本情報

給付額月額自己負担上限額までの医療費助成(所得に応じた上限設定)。高額かつ長期(月の医療費総額5万円超が年6回以上)に該当する場合は上限額がさらに軽減。
申請期間随時受付(認定後は1年ごとに更新申請が必要)
対象地域日本全国
対象者指定難病(348疾患)にり患しており、診断基準・重症度分類を満たす方、または軽症高額該当(月の医療費総額が33,330円超の月が申請月以前12か月間に3月以上ある方)。住民票がお住まいの都道府県内にあること。
申請方法管轄の保健福祉事務所(または保健所)の窓口に必要書類を持参して申請。本人以外が代理申請する場合は委任状が必要。申請受理後に支給認定を受けると受給者証・自己負担上限額管理票が交付される。

この給付金のまとめ

この給付金は、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づき、指定難病と診断された患者の医療費を助成する国の制度です。令和7年4月1日時点で348疾患が対象となっており、診断基準・重症度分類を満たす方が支給認定を受けることで、指定医療機関での治療費の自己負担が月額上限額までに軽減されます。
自己負担上限月額は世帯の所得(市町村民税所得割額)に応じて設定され、低所得世帯ほど負担が少なくなります。また、1か月の医療費総額が5万円を超える月が年6回以上ある「高額かつ長期」の方は、さらに上限額が軽減されます。

2025年3月からはマイナンバーカードを受給者証として利用できるPMH連携も始まっており、受診手続きが簡便になっています。申請はお住まいの都道府県の保健福祉事務所(保健所)の窓口で行います。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 指定難病(令和7年4月以降348疾患)にり患していること
  • 以下のいずれかを満たすこと
  • 厚生労働大臣が定める診断基準および重症度分類を満たす
  • 軽症高額該当:月の医療費総額(10割)が33,330円超の月が、申請月以前12か月間に3月以上ある
  • 住民票がお住まいの都道府県内にあること

対象外となるケース

  • 保険適用外の医療
  • 入院時の食事療養費
  • 指定医療機関以外での受診
  • 指定難病以外の疾患の治療費

重要

診断基準・重症度分類を満たすかどうかは主治医にご相談ください。

申請条件

(1)指定難病(厚生労働省令で定められた疾患)にり患していること。(2)厚生労働大臣が定める診断基準・重症度分類を満たすこと(または軽症高額該当)。
(3)住民票がお住まいの都道府県内にあること。保険適用外の医療・入院時食事療養費は対象外。

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. 難病指定医(都道府県から指定を受けた医師)に臨床調査個人票を作成してもらう 2. 管轄の保健福祉事務所(保健所)に必要書類を持参して申請 3. 審査・支給認定後、受給者証と自己負担上限額管理票が交付される 4. 指定医療機関を受診する際に受給者証と管理票を会計窓口へ提示

2

医療費助成開始日について

  • 令和5年10月1日以降の申請は、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」まで遡ることが可能(原則1か月前まで、やむを得ない事情がある場合は最長3か月前まで)
3

更新・変更

  • 受給者証は1年ごとに更新申請が必要
  • 氏名・住所・保険証の変更は速やかに管轄の保健福祉事務所へ届け出ること

必要書類

(1)特定医療費(指定難病)申請書

新規

(様式第1号)・同意書 (2)臨床調査個人票(難病指定医記入) (3)健康保険証等の写し(資格情報のお知らせ・資格確認書等いずれか1点) (4)マイナンバーを確認できる書類 (5)市町村民税所得課税証明書(該当者のみ) (6)公的年金等の証書(該当者のみ) (7)住民票(国保・国保組合・後期高齢の方のみ) (8)世帯内に他の難病・小慢受給者がいる場合はその受給者証の写し(該当者のみ) (9)医療費内訳証明書(軽症高額該当の方のみ)

よくある質問

指定難病とは何ですか?

厚生労働省令で定められた疾患のことで、令和7年4月1日時点で348疾患が対象です。各疾患の診断基準および重症度分類は厚生労働省のホームページで確認できます。

重症度分類を満たさなくても申請できますか?

軽症高額該当として申請できる場合があります。申請月以前の12か月間に、月ごとの指定難病の医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合が対象です。

自己負担上限額はどのくらいですか?

支給認定基準世帯員(同一健康保険に加入しているご家族)の市町村民税所得割額に応じて設定されます。詳細は管轄の保健福祉事務所にお問い合わせいただくか、佐賀県のホームページに掲載されている月額自己負担限度額一覧をご確認ください。

申請はどこに行けばよいですか?

お住まいの市区町村を管轄する保健福祉事務所(保健所)の窓口で申請します。佐賀県内には佐賀中部・鳥栖・唐津・伊万里・杵藤の5か所があります。

マイナンバーカードで受診できますか?

令和7年(2025年)3月12日からPMH(Public Medical Hub)との連携が開始され、マイナンバーカードを受給者証として利用できるようになりました。ただし、医療機関側がPMHの対応を未実施の場合は引き続き紙の受給者証が必要です。

お問い合わせ

お住まいの市区町村を管轄する保健福祉事務所(保健所)へお問い合わせください。(例:佐賀中部保健福祉事務所 TEL:0952-30-1673 / 鳥栖保健福祉事務所 TEL:0942-83-3579 / 唐津保健福祉事務所 TEL:0955-73-4187 / 伊万里保健福祉事務所 TEL:0955-23-5186 / 杵藤保健福祉事務所 TEL:0954-22-2105)

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