受付中医療・健康

不育症治療支援事業

佐賀県

基本情報

給付額検査のみ:上限5万円、治療のみ:上限10万円、検査及び治療:上限15万円(1回につき自己負担額に対して助成)
申請期間1回の検査・治療が終了した日の属する年度内に申請。ただし2月〜3月に終了した検査・治療は同年5月末日まで申請可能。令和7年4月〜令和8年1月終了分は令和8年3月31日まで(令和8年2・3月終了分は令和8年6月1日まで)。
対象地域佐賀県
対象者法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある者で、1回の検査・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満、かつ夫婦のいずれか一方または両方が申請時点で佐賀県内に住民登録していること
申請方法不育症の検査・治療費を医療機関に支払った後、還付方式で申請します。治療期間の早い順に、県内いずれかの保健福祉事務所へ必要書類を持参して申請してください。マイナンバーを提供することで住民票の提出を省略できます。

この給付金のまとめ

この給付金は、不育症(習慣性流産など)の検査や治療を受けた夫婦を対象に、佐賀県が費用の一部を助成する制度です。保険診療・自由診療を問わず幅広い検査・治療が対象となり、1回あたり検査のみ5万円、治療のみ10万円、検査と治療の両方で最大15万円が自己負担額から助成されます。
助成回数は妻の年齢に応じて異なり、最初の助成時点で40歳未満であれば43歳になるまで通算6回、40歳以上であれば通算3回まで利用できます。申請は還付方式で、治療終了後に県内保健福祉事務所へ届出を行います。

市町独自の上乗せ助成と組み合わせることも可能なため、お住まいの市町窓口にも確認することをおすすめします。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 法律上の婚姻関係にある夫婦、または事実婚関係にある方
  • 1回の検査・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 夫婦のいずれか一方または両方が申請時点で佐賀県内に住民登録していること

助成回数の上限

  • 初めて助成を受けた際の妻の年齢が40歳未満:妻が43歳になるまでに通算6回
  • 初めて助成を受けた際の妻の年齢が40歳以上:妻が43歳になるまでに通算3回

対象となる検査・治療

  • 医療機関(県外含む)で実施された不育症検査費および治療費
  • 保険診療・保険外診療どちらも対象
  • 入院費・食事代・文書料・出産費用は対象外

申請条件

①法律婚または事実婚関係にあること ②1回の検査・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること ③夫婦のいずれか一方または両方が申請時点で佐賀県内に住民登録していること ④助成回数の上限(妻40歳未満の場合:通算6回、40歳以上の場合:通算3回)に達していないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 医療機関で不育症の検査・治療を受け、費用を支払う
  • 治療終了後、年度内(2〜3月終了分は翌年5月末まで)に県内保健福祉事務所へ申請書類を提出
  • 審査後、助成金の支給決定通知が届く
  • 請求書と振込先口座情報を提出し、指定口座に助成金が振り込まれる
2

申請先

  • 佐賀中部・鳥栖・唐津・伊万里・杵藤の各保健福祉事務所
  • お住まいの市町にかかわらず、どの保健福祉事務所でも申請可能
3

注意事項

  • 治療期間の早い順に申請すること(過去に遡った申請は原則不可)
  • 申請期限間近は窓口が混雑するため、余裕を持って申請すること
  • 市町の助成事業は申請期限が異なる場合があるため、別途確認が必要

必要書類

①佐賀県不育症治療支援事業申請書(様式1号)②受診等証明書(様式2号、医師記入)③領収書(原本)④夫婦の戸籍謄本 ⑤住民票謄本(マイナンバー提供で省略可)⑥個人番号提供書(マイナンバー提供の場合)⑦事実婚の場合:事実婚関係に関する申立書(様式1-1号)※請求時:請求書(様式5号)・預金通帳・身元確認書類が別途必要

よくある質問

不育症治療支援事業の助成対象はどのような検査・治療ですか?

県内外の医療機関で実施された不育症の検査費および治療費が対象です。保険診療・保険外診療どちらも助成されます。ただし、入院費・食事代・証明書等の文書料・出産に係る費用は対象外となります。

申請はいつまでにすればよいですか?

1回の検査・治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に申請してください。ただし2月〜3月に終了した検査・治療に限り、同年5月末日まで申請が可能です。

他市町の助成と併用できますか?

はい、お住まいの市町でも独自の助成事業を実施している場合があります。ただし市町の助成を受ける場合は、その助成額を差し引いた額で佐賀県の助成額が算定されます。申請期限も異なるため、早めに市町窓口に確認することをおすすめします。

事実婚関係の夫婦でも申請できますか?

はい、事実婚関係にある方も申請できます。その場合、事実婚関係に関する申立書(様式1-1号)の提出が必要です。両人がそれぞれ記載し、別世帯の場合は別世帯となっている理由も記載が必要です。

どこの保健福祉事務所に申請すればよいですか?

お住まいの市町にかかわらず、佐賀中部・鳥栖・唐津・伊万里・杵藤のいずれの保健福祉事務所でも申請できます。ご都合の良い窓口をお選びください。

お問い合わせ

佐賀中部保健福祉事務所(母子保健福祉担当):0952-30-2183 / 鳥栖保健福祉事務所:0942-83-2172 / 唐津保健福祉事務所:0955-73-4228 / 伊万里保健福祉事務所:0955-23-5187 / 杵藤保健福祉事務所:0954-23-3174 / 不妊・不育専門相談センター(佐賀中部):0952-33-2298

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