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子ども医療費助成制度の詳細について

徳島県

基本情報

給付額健康保険の自己負担分の一部を助成。0歳〜2歳は自己負担なし、3歳以上は通院時に月1医療機関につき600円の自己負担(調剤薬局は無料)。入院時の自己負担なし。
申請期間公式サイト参照
対象地域徳島県
対象者徳島市に住民票のあるお子様(18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)。ただし生活保護受給中や施設措置入所中のお子様は対象外。
申請方法県内の医療機関では、健康保険証と子ども医療費受給者証を窓口に提示して精算。県外の医療機関では保険証で窓口負担後、徳島市役所子育て支援課で払い戻し手続きを行う。

この給付金のまとめ

この給付金は、徳島市に住民票のある18歳未満(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子様の医療費自己負担分を助成する制度です。0歳から2歳のお子様は自己負担が一切なく、3歳以上でも通院時は月1医療機関あたり600円の負担のみ(調剤薬局は無料)、入院時は負担なしと非常に手厚い内容です。
徳島県内の医療機関では受給者証と保険証を持参するだけで窓口精算ができ、手続きも簡便です。子育て世帯の医療費負担を大きく軽減する重要な地域制度です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 徳島市に住民票があるお子様
  • 18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの年齢であること
  • 健康保険に加入していること

対象外となる方

  • 生活保護を受給中のお子様
  • 施設等に措置により入所中のお子様
  • 第三者行為(交通事故・喧嘩等)による負傷で損害賠償を受けられる場合

対象外となる費用

  • 入院時の食事療養費
  • 選定療養費(紹介状なし200床以上病院の初診等)
  • 差額ベッド代
  • 予防接種費用

申請条件

徳島市に住民票があること。18歳の誕生日以降最初の3月31日までのお子様であること。
生活保護を受けていないこと。施設等に措置により入所していないこと。

子ども医療費受給者証の交付を受けていること。

申請方法・手順

1

受給者証の取得

  • 事前に徳島市役所子育て支援課で「子ども医療費受給者証」の交付申請を行う
  • 申請には健康保険証等が必要
2

県内医療機関を受診する場合

  • 健康保険証と子ども医療費受給者証を医療機関窓口に提示
  • マイナンバーカードを保険証として使用する場合も受給者証は別途提示が必要
  • 窓口での精算が可能(3歳以上は月1機関あたり600円の自己負担あり)
3

県外医療機関を受診する場合

  • 健康保険証のみで窓口負担を支払い
  • 後日、徳島市役所子育て支援課に払い戻し申請を行う
4

高額療養費が見込まれる入院の場合

  • 事前に健康保険組合から「限度額認定証」を取得して医療機関に提示

必要書類

健康保険証、子ども医療費受給者証

よくある質問

子ども医療費受給者証はどこで申請できますか?

徳島市役所の子育て支援課で申請できます。健康保険証などの必要書類をお持ちください。

3歳以上の子どもが複数の病院を受診した場合、自己負担はどうなりますか?

1か月に同じ医療機関を受診した分は1レセプト(600円)の負担ですが、異なる医療機関をそれぞれ受診した場合は、各医療機関ごとに600円の自己負担が発生します。調剤薬局は自己負担なしです。

県外の医療機関を受診した際の払い戻し手続きはどうすればよいですか?

受診後に徳島市役所子育て支援課で払い戻し申請を行ってください。受診時の領収書などが必要になります。

マイナンバーカードを保険証として使う場合、受給者証は不要ですか?

いいえ、マイナンバーカードを健康保険証として使用する場合でも、子ども医療費受給者証は引き続き窓口に提示する必要があります。

入院時の自己負担はありますか?

入院時の自己負担金はありません。ただし、食事療養費・差額ベッド代・選定療養費などは助成対象外です。

お問い合わせ

徳島市役所 子育て支援課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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