ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等
徳島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の親が看護師・介護福祉士・保育士などの就職に有利な資格を取得するために養成機関で学ぶ際、修業期間中の生活費を補う「訓練促進給付金」と、修了時の「修了支援給付金」を支給する国の制度です。訓練促進給付金は市町村民税非課税世帯で月額10万円(修了前最終12か月は14万円)、課税世帯で月額7万500円(同11万500円)が最長4年間支給されます。
修了支援給付金は非課税世帯5万円、課税世帯2万5千円が一括支給されます。資格取得によって安定した就職・収入を得ることを後押しする制度であり、ひとり親家庭の経済的自立を強力に支援します。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 母子家庭の母、または父子家庭の父であること
- 20歳未満の児童を現に扶養していること
- 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあること(または所得制限超過から1年未満)
- 仕事や育児と修業の両立が困難と認められること
- 過去に本給付金を受給していないこと
対象資格(主なもの)
- 看護師(准看護師含む)、介護福祉士、保育士
- 理学療法士、作業療法士
- 歯科衛生士、歯科技工士
- 栄養士、管理栄養士 など
申請条件
住所要件:対象市区町村内に住所を有すること。養成機関の要件:6か月以上のカリキュラムで対象資格の取得が見込まれること。
所得要件:児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあること、または所得制限を超過して1年未満であること。扶養要件:現に20歳未満の児童を扶養していること。
両立困難要件:仕事または育児と修業の両立が困難であることが認められること。受給歴要件:過去に本給付金を受給していないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- STEP1:事前相談 — 養成機関への入学前または入学後、早めにこども家庭センター(家庭支援担当)に相談する
- STEP2:申請書提出 — 「高等職業訓練促進給付金等支給申請書」にマイナンバーを記入し、速やかに提出する(訓練促進給付金は申請月以降が対象のため早期申請が重要)
- STEP3:審査・支給開始 — 審査後、毎月訓練促進給付金が支給される
- STEP4:修了後申請 — 養成機関修了後30日以内に修了支援給付金の申請書を提出する
- STEP5:修了支援給付金受給 — 審査後、一時金として支給される
注意点
- 申請が遅れると受給開始月が後ろにずれるため、入学後は速やかに申請すること
- マイナンバーを正確に記入することで児童扶養手当証書の提出が省略可能
必要書類
高等職業訓練促進給付金等支給申請書、本人確認書類、マイナンバー関連書類(マイナンバー記入により児童扶養手当証書の提出が省略可)、養成機関の在籍証明書など(窓口で確認)。
よくある質問
訓練促進給付金はいつから受け取れますか?
申請書を提出した月以降が対象となります。養成機関への入学後はできるだけ早く申請することが重要です。入学月に申請すれば入学月分から受給できます。
課税世帯でも受給できますか?
はい、受給できます。市町村民税課税世帯の場合、訓練促進給付金は月額7万500円(修了前最後の12か月は月額11万500円)、修了支援給付金は2万5千円となります。
対象となる養成機関はどこですか?
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・歯科技工士・栄養士・管理栄養士などの国家資格取得を目指す養成機関が対象です。6か月以上のカリキュラムであることが条件です。申請前に担当窓口で確認してください。
過去に受給したことがあると申請できませんか?
はい、過去に本給付金を受給したことがある場合は対象外となります。ただし、過去の受給が別の制度によるものである場合は担当窓口にご確認ください。
修了支援給付金の申請期限はありますか?
修了日から起算して30日以内に申請する必要があります。期限を過ぎると受給できなくなる場合があります。修了後はできるだけ早く手続きしてください。
お問い合わせ
こども家庭センター 家庭支援担当 電話:088-621-5122 所在地:徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階 子ども健康課内)