受付中医療・健康

不妊治療費支援事業について

高知県

基本情報

給付額43歳未満:治療内容A・B・D・E 上限6万円 / C・F 上限3万円(40歳未満6回・40歳以上43歳未満3回)。43歳以上(令和7年度限り):保険適用外治療 A・B・D・E 上限30万円 / C・F 上限15万円(3回まで)。
申請期間治療が終了した日の属する年度内(令和7年度分は令和8年3月31日まで)。3月に治療終了した場合の特例として令和8年4月30日まで申請可能。
対象地域高知県
対象者次の条件を全て満たす夫婦。①体外受精・顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて見込みが少ないと医師に診断された方。②法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある方(治療開始時点)。③夫または妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票を有すること(住民票が高知市以外の県内市町村と高知市にある場合は県または高知市に申請可)。
申請方法申請書類を直接または郵送で、申請時点の住所地を所管する福祉保健所(高知市以外)または高知市母子保健課(高知市在住)へ提出。申請書類は各福祉保健所・高知県子育て支援課・指定医療機関に設置のほか、ホームページからダウンロード可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、高知県が不妊に悩む夫婦を支援するために実施する「不妊治療費支援事業」です。保険医療機関で行った体外受精・顕微授精(保険適用)の費用の一部を助成します。
令和7年度から制度が拡充され、43歳未満の方は治療内容A・B・D・Eも対象に加わり、1回あたり最大6万円(C・F治療は3万円)の助成が受けられます。また、これまで対象外だった高知市在住の方も同様の助成が受けられるようになりました。

40歳未満は最大6回、40歳以上43歳未満は最大3回まで助成が受けられます。なお、43歳以上の方への助成は令和7年度限りの経過措置となっており、令和8年度以降は申請できなくなりますので、対象の方は令和7年度中に申請してください。

対象者・申請資格

対象者・条件

  • 体外受精または顕微授精以外の治療では妊娠の見込みがないか、極めて見込みが少ないと医師に診断されていること
  • 法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある方(治療開始時点で婚姻・事実婚関係であること)
  • 夫または妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があること
  • 治療が令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に終了していること
  • 保険適用の体外受精・顕微授精が対象(先進医療・混合診療分は対象外)
  • 43歳未満:40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで
  • 43歳以上:令和7年度限りの経過措置として3回まで助成(令和8年度からは対象外)

申請条件

保険医療機関において実施した体外受精・顕微授精(保険適用)が対象。治療期間の初日が令和4年4月1日以降で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了した治療。
混合診療となる特定不妊治療・先進医療にかかる費用は対象外。

申請方法・手順

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申請手順

  • 治療終了後、なるべく速やかに申請書類を準備する
  • 申請書(第1号様式)を高知県ホームページまたは各福祉保健所・指定医療機関で入手する
  • 主治医に「保険医療機関受診等証明書(第2号様式)」の記載を依頼する
  • 領収書・明細書、住民票(3か月以内発行)、戸籍謄本(3か月以内発行)を揃える
  • 事実婚の場合は「事実婚関係に関する申立書(第5号様式)」も準備する
  • 住所地を所管する福祉保健所(高知市以外)または高知市母子保健課(高知市在住)に持参または郵送で提出する
  • 申請期限:治療終了年度内(令和7年度分は令和8年3月31日まで)を厳守する

必要書類

①申請書(第1号様式)②保険医療機関受診等証明書(第2号様式)③領収書及び明細書等④住民票(世帯全員・住所・住民となった日・続柄記載、申請日より3か月前までに発行)⑤戸籍謄本(申請日より3か月前までに発行)⑥事実婚関係にある方は申立書(第5号様式)。2回目以降は一部書類省略可。

よくある質問

令和7年度から制度が変わったと聞きましたが、何が変わりましたか?

令和7年度から「高知県不妊治療費支援事業」に名称変更され、43歳未満の方の助成対象治療にA・B・D・Eが追加されました。助成上限も1回6万円に拡充され、高知市在住の方も同様の助成が受けられるようになりました。

高知市に住んでいますが申請できますか?

令和7年度から高知市在住の方も同様の助成が受けられます。ただし申請先は高知市母子保健課(088-855-7795)となります。高知県の窓口ではなく高知市へご連絡ください。

43歳以上ですが申請できますか?

43歳以上の方への助成は令和7年度限りの経過措置として継続されます。令和7年度中に治療が終了した分は令和8年3月31日まで申請できます。ただし令和8年度からは対象外となりますので、治療をご検討の方は令和7年度中にご利用ください。

過去に高知県特定不妊治療支援事業で助成を受けていますが、助成回数はリセットされますか?

43歳未満の方については、高知県特定不妊治療支援事業での助成回数は通算せず、令和7年度より全ての方が1回目からのスタートとなります。43歳以上の方については令和4年度以降の助成回数が通算されます。

必要書類のうち、2回目以降の申請で省略できるものはありますか?

住民票は年度内2回目以降の申請から省略可能(前回申請から変更がない場合)。戸籍謄本は通算2回目以降の申請から省略可能(前回申請から変更がない場合、令和4年度以降に申請歴がある場合も同様)。ただし事実婚関係の方、出産により助成回数をリセットする場合などは毎回提出が必要です。

お問い合わせ

【高知市以外の方】住所地を所管する福祉保健所へ。安芸福祉保健所(0887-34-3177)、中央東福祉保健所(0887-53-3172)、中央西福祉保健所(0889-22-1249)、須崎福祉保健所(0889-42-1875)、幡多福祉保健所(0880-34-5120)。
【高知市在住の方】高知市母子保健課(088-855-7795)。高知県子育て支援課:088-823-9717

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