肝炎治療に関する医療費助成について
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高知県が実施する「高知県肝炎治療特別促進事業」に基づく医療費助成制度です。B型・C型ウイルス性肝炎は国内最大級の感染症であり、抗ウイルス治療によって肝硬変や肝がんへの進行を防ぐことができる一方、治療費が高額になるケースが多くあります。
本助成では、月額の自己負担限度額(世帯の市町村民税課税年額に応じて月1万円または2万円)を超えた医療費を県が負担します。受給者証を取得すれば、認定医療機関での支払いは上限額のみとなり、患者さんの経済的負担を大幅に軽減できます。
早期治療を促進し、将来の重篤な病態への進行防止と二次感染予防を目的としており、高知県内在住の対象患者であれば申請可能です。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 高知県内に住民登録または外国人登録をしている方
- 各種医療保険(健康保険、国民健康保険等)に加入している方およびその被扶養者
- C型ウイルス性肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療またはインターフェロンフリー治療(保険適用)を受ける方
- B型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療または核酸アナログ製剤治療(保険適用)を受ける方
- 県が認定した治療医療機関(日本肝臓学会専門医または日本消化器病学会専門医が所属する施設等)で治療を受けること
- 他の法令等による国・地方公共団体の医療給付を受けていないこと
- 対象外:抗ウイルス治療と無関係な医療費、入院時食事療養費、高額療養費として支給される分など
申請条件
(1)高知県内に住所を有すること。(2)各種医療保険に加入していること。
(3)県が認定した治療医療機関で、C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療またはB型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療(いずれも保険適用)を受けること。(4)他の法令等による医療給付を受けていないこと。
申請方法・手順
申請手順
- まず、県が認定している診断書記載医師(日本肝臓学会専門医・日本消化器病学会専門医等)に診断書の作成を依頼する
- 指定様式の「肝炎治療受給者証交付申請書」と「医師の診断書」を準備する
- 医療保険の資格確認書等の写し、住民票の写し(原本)、市町村民税課税年額証明書(原本)など必要書類を揃える
- 18歳以下の被扶養者がいる場合は「世帯調書」も作成する
- 住所地の福祉保健所(高知市在住の方は高知県健康対策課 感染症担当:088-823-9677)に書類を提出する
- 審査後、「肝炎治療受給者証」が交付される
- 受給者証を認定治療医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額を超える医療費の支払いが免除される
- 医療費を一旦支払った場合は、「肝炎治療特別促進事業医療費償還払い請求書」で払い戻し申請が可能
必要書類
(1)肝炎治療受給者証交付申請書(指定様式)、(2)医師の診断書(指定様式)、(3)医療保険の資格確認書等の写し、(4)申請者および同一世帯全員の住民票の写し(原本)、(5)申請者および同一世帯全員の市町村民税課税年額証明書または市町村民税決定額通知(原本)、(6)18歳以下の被扶養者がいる場合は世帯調書(指定様式)
よくある質問
自己負担限度額はどのように決まりますか?
住民票上の同一世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計で決まります。合計が235,000円未満の場合は月1万円、235,000円以上の場合は月2万円が上限となります。
高知市に住んでいる場合はどこに申請しますか?
高知市に住所のある方は、各地区の福祉保健所ではなく、高知県健康対策課 感染症担当(電話:088-823-9677)に申請書類を提出してください。
認定医療機関でなければ助成を受けられませんか?
はい、助成の対象となるのは県が認定した治療医療機関での治療に限られます。認定医療機関の一覧は高知県公式サイトで確認できます。なお、認定外の医療機関でかかった費用は助成対象外です。
受給者証を取得した後に引っ越した場合はどうすれば良いですか?
住所変更があった場合は、新住所地の福祉保健所または健康対策課に変更の届出を行う必要があります。受給者証の記載内容が変わるため、速やかに手続きしてください。
医療費を先に支払った場合でも払い戻しを受けられますか?
はい、やむを得ず自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合は、「肝炎治療特別促進事業医療費償還払い請求書」に必要書類を添えて住所地の福祉保健所または健康対策課に提出することで払い戻しを受けられます。
お問い合わせ
高知県健康対策課 感染症担当:088-823-9677(〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20)/各地域の福祉保健所(安芸・中央東・中央西・須崎・幡多)でも受付