小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請について(新規・変更・再交付など)
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、厚生労働大臣が指定する小児慢性特定疾病にかかり、長期にわたって療養が必要な児童と保護者の医療費負担を軽減するための公的助成制度です。児童福祉法に基づく国の制度で、認定された疾病の保険診療における自己負担分を公費で負担します。
通常3割の自己負担が2割に軽減されるうえ、世帯の所得に応じた自己負担上限月額が設定されており、複数の指定医療機関を受診しても合算で上限を超えた分は助成されます。入院時の食費も2分の1が助成されます。
令和5年10月からは診断日に遡って支給開始日を設定できるようになり、申請が遅れても給付が受けやすくなりました。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっており、疾病ごとの認定基準(疾病の状態の程度)に該当すること
- 18歳未満の方(18歳時点で受給者証の交付を受けている方は20歳の前日まで対象)
- 国民健康保険などの医療保険に加入していること(生活保護世帯・中国残留邦人等支援法の支援給付世帯も対象)
- 住民票が管轄都道府県内にあること
- 対象疾病の一覧は小児慢性特定疾病情報センター(https://www.shouman.jp/disease/)で確認可能
- 先天性血液凝固因子障害・生活保護世帯等の方は自己負担なし
- 重症患者認定基準に該当する方は自己負担上限額がさらに軽減される場合あり
申請条件
対象疾病にかかっており認定基準に該当すること。18歳未満(条件により20歳未満)であること。
医療保険に加入していること(生活保護・中国残留邦人等支援法の支援給付世帯も対象)。住民票が管轄都道府県内にあること。
申請方法・手順
申請手順
- 申請書類(様式第1号)を入手し、申請者(保護者)がボールペンで記入(受診者・申請者の個人番号記入が必要)
- 小児慢性特定疾病指定医に医療意見書を作成してもらう(作成日から3か月以内のものが必要)
- 住民票(世帯全員記載、交付日3か月以内)・世帯調書・医療保険の資格情報確認書類・市町村民税額確認書類などを準備する
- 住所地を管轄する福祉保健所(高知市在住者は高知市こども未来部子育て給付課)へ提出
- 郵送申請の場合は特定記録・簡易書留等の配達記録が残る方法を推奨
- 認定後に受給者証が交付され、指定医療機関での受診時に提示することで助成が受けられる
- 令和5年10月1日以降、診断日等まで支給開始日を遡ることが可能
必要書類
①小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)②医療意見書(記載日から3か月以内)③同意書(医療意見書の研究利用)④住民票(世帯全員・交付日から3か月以内)⑤世帯調書⑥医療保険の資格情報が確認できる資料⑦世帯の市町村民税額等を確認できる書類⑧番号法に基づく本人確認書類。該当者は重症患者認定申告書等の追加書類も必要。
よくある質問
対象となる疾病はどこで確認できますか?
小児慢性特定疾病情報センター(https://www.shouman.jp/disease/)に疾病一覧と認定基準が掲載されています。疾病ごとに認定基準が異なりますので、主治医にご相談ください。
自己負担はどのくらいになりますか?
保険診療の自己負担が3割の方は2割に軽減されます。さらに世帯の市町村民税課税額等に応じた自己負担上限月額が設定され、複数の指定医療機関での自己負担を合算してその上限を超えた分が助成されます。先天性血液凝固因子障害・生活保護世帯等の方は自己負担がありません。
申請はどこに提出すればいいですか?
住民票のある市町村を管轄する福祉保健所の健康障害課に提出してください。高知市に住民票がある方は高知市こども未来部子育て給付課が窓口です。郵送申請も可能ですが、特定記録・簡易書留等の配達記録が残る方法を推奨しています。
18歳を過ぎると受給できなくなりますか?
原則18歳未満が対象ですが、18歳時点ですでに受給者証の交付を受けている方は20歳の前日まで継続して助成を受けることができます。
申請が遅れてしまった場合、遡って助成を受けられますか?
令和5年10月1日以降、支給認定開始日を「申請日」から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」まで遡ることが可能になりました。詳しくは管轄の福祉保健所にご確認ください。
お問い合わせ
安芸福祉保健所健康障害課(0887-34-3177)、中央東福祉保健所健康障害課(0887-53-3172)、中央西福祉保健所健康障害課(0889-22-1247)、須崎福祉保健所健康障害課(0889-42-1875)、幡多福祉保健所健康障害課(0880-34-9056)。高知市在住の方は高知市こども未来部子育て給付課へ。