肝がん・重度肝硬変治療に対する医療費の助成について
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高知県がB型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の患者を対象に、治療に要する医療費の自己負担を月1万円に軽減する助成制度です。高額な医療費が続く患者の経済的負担を和らげるとともに、厚生労働省が主導する治療研究への協力を条件とすることで、肝がん・肝硬変の治療ガイドライン整備にも貢献しています。
過去24か月以内に高額療養費算定基準に達した月が1か月以上あることが申請の前提条件となり、2か月目以降の指定医療機関等での治療費が助成対象となります。認定有効期間は原則1年で更新可能です。
経済的な理由で治療を諦めている肝がん・重度肝硬変患者は、ぜひ最寄りの福祉保健所に相談してください。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 高知県内に住所を有する者
- 各種医療保険制度(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度等)のいずれかに加入している者
- B型またはC型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変と診断された者
- 過去24か月以内に、保険医療機関等での対象医療費が高額療養費算定基準に達した月が1か月以上ある者
- 年齢・所得区分の要件:70歳未満は限度額適用認定の所得区分「エ」または「オ」、70歳以上75歳未満は一部負担金割合2割、75歳以上は後期高齢者医療制度で一部負担金1割または2割
- 厚生労働省の研究事業に協力することに同意し、臨床調査個人票および同意書を提出できる者
申請条件
高知県内に住所を有すること、各種医療保険制度への加入、保険医療機関等での肝がん・重度肝硬変による入院・外来医療費の合計が高額療養費算定基準に達した月が過去24か月に1か月以上あること、年齢・所得区分の要件を満たすこと、厚生労働省の研究協力に同意すること
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1: 指定医療機関または保険薬局等で肝がん・重度肝硬変の治療を受け、医療記録票の交付を受ける
- ステップ2: 治療のたびに医療記録票へ医療費の支払い状況を記入してもらう
- ステップ3: 過去24か月以内に高額療養費算定基準に達した月が1か月以上となったら申請要件を確認する
- ステップ4: 必要書類(参加者証交付申請書、臨床調査個人票、医療記録票の写し、保険証の写し、限度額適用認定証等)を揃える
- ステップ5: 最寄りの福祉保健所(安芸・中央東・中央西・須崎・幡多)または高知県健康対策課に提出する
- ステップ6: 毎月1回の審査会を経て認定。受付から1〜2か月後に参加者証が交付される
- ステップ7: 参加者証を指定医療機関等に提示し、窓口負担を月1万円に抑える
必要書類
参加者証交付申請書(別紙様式1)、臨床調査個人票及び同意書(新規のみ)、医療記録票の写し、保険者照会に関する同意書(新規のみ)、医療保険の資格情報が確認できる書類(被保険者証の写し等)、限度額適用認定証等の写し(対象者のみ)、住民票の写し、住民税課税・非課税証明書類(対象者のみ)
よくある質問
助成を受けるにはどこに申請すればよいですか?
最寄りの福祉保健所(安芸・中央東・中央西・須崎・幡多)または高知県健康政策部健康対策課感染症担当(088-823-9677)に申請してください。高知市内にお住まいの方は健康対策課が窓口です。
自己負担額は具体的にいくらになりますか?
認定を受けた後、指定医療機関等での肝がん・重度肝硬変治療の医療費(2か月目以降)の窓口自己負担額が月1万円になります。ただし、過去24か月以内に高額療養費算定基準を超えた月が1か月未満の場合は助成対象外です。
認定されるまでどのくらいかかりますか?
申請受付後、毎月1回の審査会と医療保険者への照会を経て認定されます。受付から認定まで1〜2か月程度かかりますので、要件を満たしたら早めに手続きを行ってください。
参加者証の有効期間が切れた場合はどうすればよいですか?
有効期間内に更新申請が必要です。有効期間終了時点で過去24か月以内に高額療養費算定基準超過月が1か月未満の場合は更新できないため、要件を再度満たした際に新規申請をしてください。
転入・転出した場合の手続きは?
他都道府県から高知県に転入した場合は、転入前の参加者証と新規申請書類を最寄りの福祉保健所等に提出してください。高知県外に転出する場合は、最寄りの福祉保健所または健康対策課に電話等でご連絡ください。
お問い合わせ
高知県健康政策部健康対策課 感染症担当:088-823-9677 がん・企画担当:088-823-9674 難病担当:088-823-9678 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号