事業承継支援事業費補助金
香川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、香川県内の中小企業が事業承継やM&Aに専門事業者を活用する際の費用を県が補助するものです。後継者への事業承継計画策定には補助対象経費の2分の1・上限30万円、M&A仲介委託には3分の1・上限30万円が支援されます。
商工会や金融機関などの支援機関と連携しながら、県内の優れた技術やノウハウを次世代へ継承することを目的としています。令和7年度の募集は終了しており、次年度の募集情報は香川県経営支援課に確認してください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 香川県内に本社を置く法人、または県内に住所を有する個人事業主であること
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(資本金・従業員数・業種により判断)であること
- 県内の事業所で常時使用する従業員を雇用していること(役員や同居親族は含まない)
- 引き続き香川県内で事業を営む予定であること
- 県税を完納していること
- 商工会、商工会議所、香川県事業承継・引継ぎ支援センター等の指定支援機関から支援を受けていること
対象外となるケース
- 大企業の子会社(発行済株式の2分の1以上を大企業が保有)
- 医療法人・社会福祉法人・NPO法人・学校法人等
- 過年度に上限額(30万円)まで本補助金を受けた者
申請条件
以下の要件を全て満たす必要があります。①県内に本社を置く法人または県内に住所を有する個人事業主(中小企業者)であること。
②県内の事業所で常時使用する従業員を雇用していること。③引き続き県内で事業を営むこと。
④県税を完納していること。⑤支援機関(商工会・商工会議所・香川県事業承継・引継ぎ支援センター等)の支援を受けていること。
なお、大企業の子会社や風俗営業者等は対象外となります。
申請方法・手順
申請の流れ
- まず商工会・商工会議所・香川県事業承継・引継ぎ支援センター等の支援機関に相談し、支援証明を取得する
- 専門事業者(税理士・コンサルタント・M&A仲介業者等)を選定し、委託内容を検討する(交付決定前に契約締結は不可)
- 補助金交付申請書(様式第1号)と事業計画書を香川県経営支援課に提出する
- 交付決定通知を受け取った後に専門事業者と契約・事業を開始する
- 事業完了後30日以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する
- 補助金額が確定したら請求書を提出し、精算払いで受け取る
提出先
香川県商工労働部 経営支援課 商業・金融グループ(県庁東館6階) 郵送・持参・E-mail(原本除く)で受付
必要書類
補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書、支援機関の支援証明書類、見積書等の対象経費に関する書類。完了後は実績報告書(様式第8号)、委託契約書、領収書等が必要。
よくある質問
補助金はいくらもらえますか?
事業承継計画の策定等については補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)、M&Aの仲介委託等については補助対象経費の3分の1以内(上限30万円)が補助されます。消費税や成功報酬は対象外です。
個人事業主でも申請できますか?
はい、申請できます。県内に住所を有し、税務署に開業届を提出している個人事業主であれば対象となります。ただし、常時使用する従業員(同居親族・個人事業主本人を除く)を雇用していることが条件です。
支援機関とはどこですか?
商工会、商工会議所、香川県中小企業団体中央会、百十四銀行、香川銀行、高松信用金庫、観音寺信用金庫、香川県信用組合、日本政策金融公庫高松支店、香川県信用保証協会、香川県事業承継・引継ぎ支援センター、かがわ産業支援財団、香川県よろず支援拠点、商工組合中央金庫高松支店、中小企業基盤整備機構四国本部が指定されています。
過年度に補助金を受けたことがありますが、再申請できますか?
過年度の補助金交付額が30万円未満の場合は、30万円からその額を控除した残額を上限として再申請が可能です。すでに30万円全額を受けた場合は対象外となります。
先着順で交付決定されますか?
募集期間中に予算額を超える申込みがあった場合は、事業計画書の審査(妥当性・適格性・必要性・実現可能性等)を行い、評価の高い順に交付決定されます。募集期間後に予算残があれば先着順となります。
お問い合わせ
香川県商工労働部 経営支援課 商業・金融グループ(県庁東館6階)〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号 TEL:(087)832-3345 E-mail:keiei@pref.kagawa.lg.jp