高額療養費〔後期高齢者〕
佐賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、後期高齢者医療制度の被保険者が同一月内に支払う医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、超過分を払い戻す制度です。所得に応じた区分ごとに自己負担限度額が定められており、外来(個人単位)と外来+入院(世帯単位)の2段階で適用されます。
同一世帯内の複数の後期高齢者の医療費を病院・診療科の区別なく合算できるため、世帯全体の医療費負担を軽減できます。マイナ保険証を利用している方は事前の手続き不要で自動的に限度額までの支払いとなります。
マイナ保険証を利用しない方は「限度区分が併記された資格確認書」を医療機関に提示することで窓口負担を抑えられます。既に支払った場合は診療月の2〜3か月後に届く申請書で手続きを行い、初回申請後は登録口座へ自動振込されます。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 後期高齢者医療制度の被保険者(原則75歳以上の方)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受け、後期高齢者医療制度に加入している方
- 同一月内の医療費自己負担額が所得区分に応じた限度額を超えた方
- 同一世帯内の複数の後期高齢者も合算対象(合算後に限度額を超えた場合も支給対象)
- 入院時の食事代・差額ベッド料・保険適用外の費用は対象外
申請条件
- 後期高齢者医療制度の被保険者であること(原則75歳以上、または65歳以上で一定の障害認定を受けた方)
- 同一月内の医療費自己負担額が、所得区分に応じた自己負担限度額を超えていること
- 入院時の食事代・差額ベッド料等は対象外
申請方法・手順
申請手順
■ マイナ保険証を利用する場合(事前手続き不要) ■ マイナ保険証を利用しない場合(事前申請) 1. 後期高齢者医療広域連合または市区町村窓口で「限度区分が併記された資格確認書」の交付を申請する 2. 顔写真付き本人確認書類・申請書(・委任状)を持参して窓口で手続き 3. 発行された資格確認書を医療機関に提示することで、窓口負担が限度額までとなる ■ 既に支払い済みの場合(払い戻し申請) 1. 診療月の2〜3か月後に「高額療養費支給申請書」が郵送される 2. 顔写真付き本人確認書類・通帳コピー・申請書を揃えて窓口または郵送で申請 3. 初回申請時に登録した口座へ振込(2回目以降は自動振込のため手続き不要)
- 医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として提示
- 情報提供に同意することで、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までとなる
必要書類
医療機関窓口での限度額適用(マイナ保険証なし)
(1)顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) (2)委任状(本人・同世帯家族以外が申請する場合) (3)申請書(限度区分が併記された資格確認書交付申請)
払い戻し申請時
(1)顔写真付き本人確認書類 (2)還付金振込先の通帳コピー (3)高額療養費支給申請書
よくある質問
高額療養費は誰が対象ですか?
後期高齢者医療制度の被保険者(原則75歳以上、または65歳以上で一定の障害認定を受けた方)で、同一月内の医療費自己負担額が限度額を超えた方が対象です。
マイナ保険証がない場合はどうすればよいですか?
事前に市区町村窓口で「限度区分が併記された資格確認書」の交付を申請し、医療機関に提示することで窓口負担を限度額までに抑えることができます。
既に医療費を支払ってしまった場合は払い戻しを受けられますか?
はい、受けられます。診療月の2〜3か月後に高額療養費支給申請書が郵送されますので、必要書類を揃えて申請してください。初回申請後は登録口座へ自動振込されます。
入院時の食事代も高額療養費の対象になりますか?
入院時の食事代(標準負担額)や差額ベッド料、保険適用外の費用は高額療養費の計算対象外となります。
家族が複数人いる場合、医療費を合算できますか?
同じ世帯内で複数の後期高齢者がいる場合、病院・診療所・診療科の区別なく医療費を合算できます。合算後に限度額を超えた分が支給されます。
お問い合わせ
佐賀市保険年金課 後期高齢者医療係 TEL: 0952-40-7274