定額減税しきれない方への給付金(調整給付【不足額給付】)について
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
令和6年度の定額減税制度で、所得税・住民税の減税を十分に受けられなかった方を対象とした給付金(調整給付)です。不足額に応じて給付が行われましたが、申請は既に終了しています。
定額減税しきれない方(不足額給付1)と低所得給付金にも非該当だった方(不足額給付2)の2区分がありました。
対象者・申請資格
対象は、令和6年度の定額減税において所得税・個人住民税から減税しきれない額があった方です。不足額給付1は定額減税の減税しきれない額がある方、不足額給付2は定額減税にも低所得世帯向け給付金にも該当しなかった方が対象です。
給付額は個人の所得や家族構成により異なり、不足額に応じて算定されます。市から対象者に確認書や申請書が送付される形で案内が行われました。
なお、本制度は令和6年度限りの措置であり、申請は終了しています。
申請条件
令和6年度の定額減税において減税しきれない額があること。長崎市に住民登録があること。
不足額給付2については、定額減税および低所得世帯向け給付金のいずれにも該当しなかった方。
申請方法・手順
本給付金の申請は既に終了しており、新規の申請はできません。対象者には市から通知書が郵送されており、案内に従って申請する方式でした。
申請済みの方は長崎市からの振込通知等をご確認ください。今後の給付金情報は長崎市公式サイトや広報ながさきでご確認ください。
ご不明な点は長崎市市民税課へお問い合わせください。
必要書類
本人確認書類、振込先口座の確認書類、市から送付された通知書など(詳細は市の案内を参照)
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、申請は既に終了しています。令和6年度限りの制度です。
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は定額減税を引ききれなかった方が対象、不足額給付2は定額減税にも低所得世帯向け給付金にも該当しなかった方が対象です。
給付額はいくらですか?
個人の所得や家族構成によって異なり、定額減税の不足額に応じて算定されます。一律の金額ではありません。
お問い合わせ
長崎市 税務部 市民税課(公式ページに最新の連絡先を記載)