定額減税しきれない方への給付金(調整給付【不足額給付】)について
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
令和6年度の定額減税制度で、所得税・住民税の減税を十分に受けられなかった方を対象とした給付金(調整給付)です。不足額に応じて給付が行われましたが、申請は既に終了しています。
定額減税しきれない方(不足額給付1)と低所得給付金にも非該当だった方(不足額給付2)の2区分がありました。
対象者・申請資格
対象は、令和6年度の定額減税において所得税・個人住民税から減税しきれない額があった方です。不足額給付1は定額減税の減税しきれない額がある方、不足額給付2は定額減税にも低所得世帯向け給付金にも該当しなかった方が対象です。
給付額は個人の所得や家族構成により異なり、不足額に応じて算定されます。市から対象者に確認書や申請書が送付される形で案内が行われました。
なお、本制度は令和6年度限りの措置であり、申請は終了しています。
申請条件
令和6年度の定額減税において減税しきれない額があること。長崎市に住民登録があること。
不足額給付2については、定額減税および低所得世帯向け給付金のいずれにも該当しなかった方。
申請方法・手順
本給付金の申請は既に終了しており、新規の申請はできません。対象者には市から通知書が郵送されており、案内に従って申請する方式でした。
申請済みの方は長崎市からの振込通知等をご確認ください。今後の給付金情報は長崎市公式サイトや広報ながさきでご確認ください。
ご不明な点は長崎市市民税課へお問い合わせください。
必要書類
本人確認書類、振込先口座の確認書類、市から送付された通知書など(詳細は市の案内を参照)
よくある質問
この給付金はまだ申請できますか?
いいえ、申請は既に終了しています。令和6年度限りの制度です。
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は定額減税を引ききれなかった方が対象、不足額給付2は定額減税にも低所得世帯向け給付金にも該当しなかった方が対象です。
給付額はいくらですか?
個人の所得や家族構成によって異なり、定額減税の不足額に応じて算定されます。一律の金額ではありません。
お問い合わせ
長崎市 税務部 市民税課(公式ページに最新の連絡先を記載)
長崎県の生活支援関連給付金
長崎市民特別給付金
1人あたり5,000円。住民税非課税世帯は1世帯あたりさらに5,000円追加(計1人5,000円+世帯5,000円)
令和8年1月1日において長崎市に住民登録がある方(世帯主に世帯全員分をまとめて支給)。住民税非課税世帯には世帯へ追加5,000円も支給。
長崎市住民税非課税世帯特別給付金
1世帯当たり5,000円(長崎市民特別給付金5,000円と合わせて世帯主は計10,000円)
令和7年度住民税非課税世帯の世帯主で、長崎市に住民票がある方
【終了しました】住民税非課税世帯を対象とした給付金(1世帯あたり3万円)
1世帯あたり3万円
令和6年度において住民税が非課税となっている世帯の世帯主
物価高騰対応重点支援給付金 ※受付終了
1世帯あたり10万円
令和6年度の住民税が非課税である世帯
定額減税調整給付金(不足額給付)※受付終了
不足額分(個人により異なる)
諫早市在住で、定額減税(1人4万円)を所得税・住民税から引ききれなかった方のうち、当初の調整給付額に不足が生じた方
定額減税調整給付金 ※受付終了
定額減税不足額相当額(個人により異なる)
令和6年分の所得税または令和6年度の個人住民税において定額減税しきれないと見込まれる方
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