受付中子育て・出産

横浜市 令和7年度物価高対応子育て応援手当

神奈川県

基本情報

給付額対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請期間令和8年3月10日から順次支給開始(対象児童が両パターンいる場合は複数回に分けて振込)
対象地域神奈川県
対象者横浜市から児童手当を受給している方のうち、対象児童(令和7年9月分の児童手当支給対象児童、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童)の児童手当受給者。なお公務員で勤務先から児童手当を受給している方は対象外(パマトコで別途確認)。
申請方法原則申請不要。現在の児童手当受給口座に自動振込。ただし令和7年10月1日以降に出生した児童については児童手当の認定請求を早急に行う必要あり。特殊ケース(令和7年9月分未受給、離婚等)の方は横浜市お問い合わせ先(045-641-8411)に連絡の上、申請書(エクセル様式)を使用。受取拒否の場合は届出書をパマトコから電子申請または郵送(〒231-8771 横浜市こども青少年局こども家庭課)。

この給付金のまとめ

この給付金は、横浜市にお住まいで横浜市から児童手当を受給している方を対象に、物価高騰による子育て世帯の負担軽減を目的として国が実施する「物価高対応子育て応援手当」です。対象児童1人につき2万円(1回限り)が支給され、原則申請不要で現在の児童手当受給口座に自動振込されます。
令和8年3月10日から順次支給が開始されており、横浜市こども青少年局こども家庭課(電話045-641-8411)が窓口となっています。公務員の方は勤務先支給のため、横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」で別途確認が必要です。

支給を希望しない場合は届出書の提出が必要ですので、ご注意ください。

対象者・申請資格

支給対象となる児童

  • 令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童
  • 令和7年9月に出生した児童については10月分(12月支給)の支給対象児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
  • 対象年齢の目安:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

支給対象となる方(受給者)

  • 横浜市から児童手当を受給している方(公務員で勤務先から支給される方は対象外)
  • 特例として対象となる場合:令和7年9月中に海外から横浜市へ転入した方、令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の申請が必要となった方、配偶者の死亡により転入した方など。これらの方は横浜市お問い合わせ先(045-641-8411)に連絡が必要

申請条件

  • 横浜市から児童手当を受給していること(公務員で勤務先支給の方は対象外)
  • 令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給対象児童を養育していること、または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者であること
  • 対象年齢:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

申請方法・手順

1

ステップ1:受給資格の確認

  • 横浜市から児童手当を受給しているか確認する(公務員の方は勤務先に確認)
  • 対象児童(令和7年9月分の児童手当対象、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生)がいるか確認する
2

ステップ2:通常の方(申請不要)

  • 令和8年3月10日以降、現在の児童手当受給口座に自動振込される
  • 振込通知が届いたら口座を確認する
  • 口座が解約・名義変更等されている場合は速やかに横浜市こども青少年局こども家庭課(045-641-8411)に連絡する
3

ステップ3:申請が必要な特殊ケースの方

  • 横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(045-641-8411)に連絡する
  • 申請書(横浜市HPからダウンロード)を記入し郵送または窓口提出
  • 郵送先:〒231-8771 横浜市こども青少年局こども家庭課 物価高対応子育て応援手当担当
4

ステップ4:受取拒否の方

  • パマトコから電子申請するか、受給拒否届出書を郵送(〒231-8771 横浜市こども青少年局こども家庭課)

必要書類

  • 特殊ケースで申請が必要な方:物価高対応子育て応援手当申請書(横浜市HPよりダウンロード可)
  • 受取拒否の方:受給拒否の届出書(横浜市HPよりダウンロード可、または電子申請)
  • 上記以外は書類不要

よくある質問

申請は必要ですか?

横浜市から児童手当を受給している方は原則申請不要です。令和8年3月10日から順次、現在の児童手当受給口座に自動振込されます。ただし、令和7年10月1日以降に出生した児童については早急に児童手当の認定請求を行う必要があります。離婚等の特殊な事情がある場合は、横浜市こども青少年局こども家庭課(045-641-8411)にご連絡ください。

公務員ですが受け取れますか?

公務員で勤務先から児童手当を受給している方は、横浜市からではなく勤務先から支給されるため、このページの横浜市の案内は対象外です。横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」でご確認いただくか、勤務先の担当部署にお問い合わせください。

口座が変わってしまいましたが大丈夫ですか?

口座の解約・名義変更等により振込ができない場合は支給されません。速やかに横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(電話045-641-8411、受付月〜金 9:00〜17:00)にご連絡ください。

振り込め詐欺が心配です。どう見分ければよいですか?

横浜市はATMの操作や手数料の振込を求めることは絶対にありません。不審な電話があった場合は、横浜市(045-641-8411)または最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)にすぐにご連絡ください。横浜市からご自宅への問い合わせ電話はありますが、金銭の要求は一切しません。

受け取りたくない場合はどうすればよいですか?

受取拒否の届出書を提出する必要があります。横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」から電子申請するか、届出書(横浜市HPからダウンロード)を郵送してください。郵送先は〒231-8771 横浜市こども青少年局こども家庭課 物価高対応子育て応援手当担当です(住所の記載不要)。

お問い合わせ

横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(物価高対応子育て応援手当担当) 電話:045-641-8411 FAX:045-641-8412 受付時間:月曜〜金曜(祝日除く)9:00〜17:00 制度に関する問い合わせ(こども家庭庁):0120-252-071(月〜金 祝日除く 9:00〜18:00)

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