受付中全国対象子育て・出産

横浜市 児童手当

神奈川県

基本情報

給付額3歳未満:月額15,000円、3歳〜高校生年代の第一子・第二子:月額10,000円、0歳〜高校生年代の第三子以降:月額30,000円(22歳年度末までの子を多子加算の算定対象に含めることが可能)
申請期間出生・転入等の受給資格発生から速やかに申請(遅れると受給できない期間が発生。出生・転出予定日の翌日から15日以内の申請は翌月分から支給)。毎年6月に現況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者横浜市に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している父母等(所得制限なし)。公務員の方は勤務先から支給されるため、勤務先に申請が必要。
申請方法電子申請(マイナポータルまたはパマトコ)、郵送、または各区役所こども家庭支援課の窓口で申請。認定請求書に必要事項を記入し、「横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係」に郵送(〒231-8771)するか、各区役所窓口に提出。支給は認定請求を行った月の翌月分から開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、横浜市にお住まいで高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方に毎月支給される「児童手当」です。令和6年10月の制度拡充により所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長、第三子以降の多子加算も月3万円に増額されました。
支給額は3歳未満が月15,000円、第一・二子は月10,000円、第三子以降は月30,000円です。支給は年6回(偶数月)に行われ、横浜市の窓口はこども青少年局こども家庭課(電話045-641-8411)および各区役所こども家庭支援課です。

申請はマイナポータルやパマトコからの電子申請も可能です。出生後は速やかに申請することで受給開始月を確保できます。

対象者・申請資格

支給対象となる児童

  • 日本国内に住民登録がある、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童
  • 所得制限は撤廃(令和6年10月より)
  • 18歳〜22歳年度末の子は支給対象外だが多子加算の算定対象に含められる

受給できる方・できない方

  • 横浜市に住民登録がある児童の養育者(父母ともに所得がある場合は所得の高い方が請求者)
  • 公務員:勤務先から支給のため勤務先に申請(横浜市には申請しない)
  • 市外に住民登録がある方:住民登録地に申請
  • 施設・里親で養育している方:個別にこども家庭課に相談が必要

申請条件

  • 日本国内に住民登録がある児童の養育者であること
  • 対象児童:日本国内に住民登録がある高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童
  • 横浜市に住民登録があること(公務員は勤務先に申請)
  • 所得制限なし(令和6年10月改正後)
  • 父母ともに所得がある場合は所得が高い方が請求者となる

申請方法・手順

1

ステップ1:申請書類の準備

  • 認定請求書を横浜市HPからダウンロードするか、区役所こども家庭支援課の窓口で入手する
  • 請求者名義の振込口座(通帳またはキャッシュカード)を用意する
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)を用意する
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード裏面または住民票)を用意する
2

ステップ2:申請の提出(電子・郵送・窓口から選択)

  • 電子申請:マイナポータルまたは横浜市子育て応援アプリ「パマトコ」から申請
  • 郵送:〒231-8771 横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(児童手当担当)宛に書類を送付(到達日が請求日になるため簡易書留・特定記録郵便を推奨)
  • 窓口:お住まいの区の区役所こども家庭支援課(例:港北区は1階14番、鶴見区は3階4番、青葉区は2階37番等)
3

ステップ3:支給開始と毎年の現況届

  • 認定請求した月の翌月分から支給開始(偶数月の15日頃に前2か月分を支給)
  • 毎年6月に現況届を提出すること(未提出の場合6月分以降が受給できなくなる)
  • 口座変更・住所変更・子の誕生(額改定請求)等は速やかに変更届を提出

必要書類

必須書類

1.認定請求書(横浜市HPからダウンロード可、区役所窓口でも入手可)、2.請求者名義の振込口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)、3.本人確認書類(顔写真付き1点または顔写真なし2点)、4.請求者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード裏面または住民票等)。

状況により必要な書類

別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子を含めて子が3人以上の場合)、公務員退職の申立書等。

よくある質問

第三子以降の「30,000円」はどう数えますか?22歳の子がいる場合も含めますか?

令和6年10月の制度改正から、22歳年度末までの子を多子加算の人数に算入できるようになりました。例えば21歳・14歳・7歳のお子さんがいる場合、21歳は第一子(支給対象外)、14歳は第二子(月10,000円)、7歳は第三子(月30,000円)と数えられます。18〜22歳の子を算定に含める場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

出生後すぐに申請しないと損しますか?

はい、申請が遅れると受給できない期間が発生します。ただし、出生・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から手当が支給されます。例えば3月31日生まれのお子さんについて4月3日に申請した場合、4月分からの支給となります。横浜市の各区役所こども家庭支援課で手続きをお急ぎください。

申請はオンラインでできますか?

はい、マイナンバーカードを使ったマイナポータル(国のオンラインサービス)または横浜市が運営するパマトコ(横浜市子育て応援アプリ)から電子申請が可能です。窓口に行く時間がない方や育児中の方に便利です。詳しくは横浜市の「児童手当 電子申請について」ページをご確認ください。

離婚して別居した場合はどうなりますか?

父母が離婚または離婚協議中で別居した場合、所得に関わらず児童と同居している方に受給者を変更できる制度(同居優先の申立書)があります。ただし①別世帯(住民票)、②児童と請求者が同一世帯、③離婚を客観的に証明できる書類(調停期日通知書等)の3要件を満たす必要があります。詳しくは横浜市こども家庭課(045-641-8411)にお問い合わせください。

現況届を提出し忘れると?

毎年6月に現況届を提出しないと、6月分以降の児童手当が受給できなくなります。現況届の提出期限は横浜市から通知が届きますので、必ず期限内に手続きしてください。提出先は横浜市こども青少年局こども家庭課または各区役所こども家庭支援課です。

お問い合わせ

横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(児童手当担当) 電話:045-641-8411 FAX:045-641-8412 受付時間:月曜〜金曜(祝日除く)9:00〜17:00 郵送先:〒231-8771 横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係(児童手当担当) 来庁窓口:お住まいの区の区役所こども家庭支援課(区によりフロア・番号が異なる)

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