受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当(さいたま市)

埼玉県

基本情報

給付額月額28,840円(令和6年度)、年4回払い(2月・5月・8月・11月)
申請期間随時受付(要件を満たす方はいつでも申請可能)
対象地域日本全国
対象者20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある方(在宅の方に限る)
申請方法さいたま市各区役所 支援課障害福祉係(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)に申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、さいたま市にお住まいの20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある方を対象とした、国の「特別障害者手当」制度です。月額28,840円(令和6年度)が年4回に分けて支給されます。
重度の肢体不自由・知的障害・精神障害など複数の重い障害が重なっている方や、常に介護なしでは日常生活が困難な方が主な対象です。施設入所中や長期入院中の方は対象外となります。

申請には医師の診断書(区役所の所定様式)が必要で、さいたま市各区役所支援課の障害福祉係が窓口です。所得制限があるため、ご自身や扶養義務者の所得状況もあわせてご確認ください。

対象者・申請資格

対象となる方の主な要件

  • 年齢: 20歳以上であること
  • 障害の程度: 日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害があること(例: 両上下肢の著しい機能障害と重度の知的障害が重なる場合など、複合的な重度障害)
  • 居住形態: 在宅で生活していること。施設入所中や、3か月を超えて病院・診療所に入院中の方は支給が停止されます

所得制限について

  • 本人の前年所得が限度額以上の場合は支給停止
  • 配偶者や扶養義務者(子・兄弟姉妹等)の所得が限度額以上の場合も支給停止
  • 所得限度額は扶養親族等の数によって異なります。詳細は各区役所支援課障害福祉係にご確認ください

支給停止・復活の仕組み

  • 入院が3か月を超えた場合は支給が一時停止。退院・帰宅後に再開できます
  • 毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です(提出しないと翌月から支給停止になります)

申請条件

①20歳以上であること ②日常生活において常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害があること ③在宅で生活していること(施設入所中・3か月超の入院中は対象外) ④本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額未満であること ⑤暴力団員でないこと

申請方法・手順

1

ステップ1: 要件の確認と相談

お住まいの区役所支援課障害福祉係に電話または来庁し、特別障害者手当の対象になるか相談します。障害の程度の確認や所得状況の事前確認ができます。
さいたま市には10区あります(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)。

2

ステップ2: 医師の診断書を取得する

区役所から所定の診断書様式を受け取り、かかりつけ医または専門医に診断書の作成を依頼します。診断書の様式は区役所の窓口で入手できます。

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ステップ3: 必要書類を揃えて申請する

医師の診断書、本人・配偶者・扶養義務者の所得状況届、本人確認書類、マイナンバー確認書類、振込口座情報を揃えて、区役所支援課障害福祉係の窓口に提出します。

4

ステップ4: 認定審査

提出書類をもとに認定審査が行われます。認定されると支給が開始されます。
申請月の翌月分から支給となる場合が多いため、早めの申請をお勧めします。

5

ステップ5: 毎年8月に所得状況届を提出する

認定後も毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です。忘れると翌月から支給が停止されるため注意してください。
区役所から通知が届きます。

必要書類

医師の診断書(所定様式)、本人・配偶者・扶養義務者の所得状況届、本人確認書類、マイナンバー確認書類、振込口座情報

よくある質問

施設に入所している家族は受給できますか?

施設入所中の方は特別障害者手当の対象外となります。在宅で生活している方が対象です。退所して在宅に戻った場合は改めて申請・相談できます。

入院中でも受け取れますか?

入院期間が3か月以内であれば継続して支給されますが、3か月を超えると支給が停止します。退院・帰宅後に区役所支援課障害福祉係に連絡することで支給が再開されます。

どの程度の障害があれば対象になりますか?

「常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害」が要件です。複数の重い障害が重なっている方(例: 重度の身体障害+重度の知的障害)などが対象です。具体的な認定基準は診断書の内容をもとに判定されるため、まず各区役所支援課障害福祉係にご相談ください。

所得制限で支給停止になっていますが、収入が減ったら再開できますか?

所得が限度額以下になった場合は支給が再開されます。毎年8月の所得状況届で翌年8月分からの支給可否が決まります。状況が変わった場合は各区役所支援課障害福祉係にご連絡ください。

手当はいつ振り込まれますか?

年4回、2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月分まで(3か月分)まとめて振り込まれます。例えば2月の支払いは11月・12月・1月分となります。

お問い合わせ

各区役所支援課障害福祉係(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)

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