年金生活者支援給付金(福岡市の窓口案内)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市にお住まいの年金受給者のうち、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準以下の方に対して年金に上乗せして支給される国の制度です。老齢・障害・遺族の各基礎年金受給者が対象で、所得状況や保険料納付実績に応じて月額数千円の給付金が支給されます。
受給資格がある方には日本年金機構からはがき型の請求書が送付されますので、届いた際は速やかに手続きを行ってください。申請をしないと給付金を受け取れないため、年金を受給しているにもかかわらず案内が届かない場合は、日本年金機構(0570-05-1165)または福岡市の区役所保険年金課に相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
老齢年金生活者支援給付金の要件
65歳以上で老齢基礎年金を受給している方で、以下の条件をすべて満たす必要があります: 上記の要件をわずかに超える方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる場合があります(合計所得1,051,600円以下)。
- 世帯全員が市区町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等収入と他の所得の合計が879,300円以下であること
障害年金生活者支援給付金の要件
障害基礎年金(1級・2級)を受給している方で、前年の所得が4,721,000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額あり)。
遺族年金生活者支援給付金の要件
遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得が4,721,000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額あり)。
受給できない場合
- 生活保護を受給している場合(日本国内に住所がない場合、刑事施設等に収容されている場合も含む)は支給されません。
申請条件
老齢年金生活者支援給付金
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員が市区町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得金額の合計が879,300円以下であること(老齢・補足的)
障害年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得が4,721,000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)
遺族年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が4,721,000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)
申請方法・手順
STEP 1:案内はがきの受け取りと確認
日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。毎年9月頃に前年の所得に基づいて支給資格の有無が通知されます。
はがきが届いたら支給要件を確認しましょう。
STEP 2:請求書の提出
はがき型の請求書に必要事項を記入し、日本年金機構に返送します。初めて請求する場合や制度が始まった際には、別途「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。
提出先は日本年金機構または近くの年金事務所です。
STEP 3:支給開始と継続確認
審査後、年金と同時に口座に振り込まれます(年金の支払月に合わせて2か月分ずつ)。毎年10月に支給額が改定され、所得状況等によって翌年の支給の有無が変わる場合があります。
福岡市内の相談窓口
- 各区役所保険年金課(東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区):平日8:45〜17:15
- 日本年金機構 ねんきんダイヤル:0570-05-1165(月〜金 8:30〜19:00)
必要書類
- 年金生活者支援給付金請求書(日本年金機構から送付または窓口で入手)
- 年金証書(初めて請求する場合)
- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード
- その他日本年金機構が必要とする書類
よくある質問
年金生活者支援給付金の請求書が届きませんでしたが、受給できますか?
支給要件に該当する方には日本年金機構からはがき型請求書が送付されますが、届かない場合でも要件を満たしていれば受給できる可能性があります。日本年金機構のねんきんダイヤル(0570-05-1165)または福岡市の各区役所保険年金課にご相談ください。年金の受給を開始したばかりの方や住所変更した方は特に確認をお勧めします。
老齢年金生活者支援給付金の所得基準はいくらですか?
前年の公的年金等の収入金額とその他の所得金額の合計が879,300円以下であることが要件です(令和6年度基準)。この金額をわずかに超える場合は補足的老齢年金生活者支援給付金(合計1,051,600円以下)の対象となる場合があります。具体的な金額は毎年改定されますので、日本年金機構にご確認ください。
給付金はいつ、どのように支払われますか?
年金と同じ口座に、年金の支払月に合わせて2か月分ずつ振り込まれます。年金の支払いは偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日が基本です。支給額は毎年10月に改定され、前年の所得や物価変動に応じて変わります。
障害年金を受けている場合、どの程度の金額が受け取れますか?
障害基礎年金1級を受給している方は月額6,638円、2級の方は月額5,310円が支給されます(令和6年度基準)。これは年金に上乗せして支給されます。所得が4,721,000円以下(扶養親族等がいる場合は増額)であることが要件です。
生活保護を受けながら年金生活者支援給付金を受け取ることはできますか?
いいえ、生活保護を受給している方は年金生活者支援給付金を受け取ることができません。ただし、生活保護が廃止になった場合は改めて申請することで受給できる可能性があります。詳細は福岡市各区役所保険年金課またはねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせください。
お問い合わせ
日本年金機構 ねんきんダイヤル TEL:0570-05-1165(受付時間 月〜金 8:30〜19:00、第2土曜 9:30〜16:00)/福岡市各区役所保険年金課(平日8:45〜17:15)