受付中高齢者支援

福岡市住宅改造助成

福岡県

基本情報

給付額工事費と助成上限額(30万円)の低い方の額に助成率を乗じた額 ・第1段階【A】(生活保護・老齢福祉年金等):100%(最大30万円) ・第1段階【B】・第2・3段階(市民税世帯非課税):90%(最大27万円) ・第4・5段階(本人市民税非課税):60%(最大18万円) ・第6・7段階(本人課税・所得200万円未満):35%(最大10.5万円) ・第8段階(本人課税・所得200〜300万円未満):10%(最大3万円) ※介護保険住宅改修対象工事は10万円が助成額の限度
申請期間随時受付(ただし工事着工前に申請すること。助成は1世帯1回限り)
対象地域福岡県
対象者福岡市内に居住する65歳以上の高齢者がいる世帯(または生計中心者)。介護保険の要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けており、介護保険第1号被保険者保険料における所得段階が第1〜第8段階であること。
申請方法事前申請が必要。対象工事の着工前に、お住まいの区の保健福祉センター福祉・介護保険課または住宅改造相談センターに申し込む。事前に訪問調査が行われ、身体状況に応じた必要工事が審査される。

この給付金のまとめ

この給付金は、福岡市にお住まいの65歳以上の高齢者がいる世帯を対象に、住宅を高齢者の身体状況に適した形に改造する工事費用の一部を助成する福岡市独自の制度です。介護保険の住宅改修費では賄えない大規模な改修工事(階段昇降機の設置・浴室拡張・車椅子対応洗面台の設置・通路整備など)をカバーします。
上限30万円の工事費を対象に、所得段階に応じて10〜100%の助成率が設定されており、生活保護受給世帯や市民税非課税世帯は特に手厚い支援を受けられます。高齢者の自立を助長し、介護する家族の負担も軽減することを目的としています。

申請は工事着工前が必須で、福岡市の各区保健福祉センター福祉・介護保険課(東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区)または住宅改造相談センター(中央区荒戸、電話092-731-3511)で受け付けています。

対象者・申請資格

利用できる方の条件(以下すべてに該当すること)

  • 福岡市内に居住する65歳以上の高齢者、またはその属する世帯の生計中心者
  • 介護保険の要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていること
  • 介護保険第1号被保険者保険料の所得段階が第1〜第8段階であること

助成対象外となるケース

  • 介護保険保険料の所得段階が第9〜15段階の方(所得300万円以上)
  • 助成は1世帯1回限りのため、過去に利用した世帯は原則対象外
  • 介護保険住宅改修費の給付対象工事は原則対象外(ただし助成額上限は10万円で対象となる場合あり)

対象となる主な改修工事

  • 玄関・廊下の拡幅、居室の間仕切り変更・撤去
  • 階段昇降機(リフト)の設置
  • 浴槽の取替(段差解消目的を含む)、浴室の拡張
  • 温水洗浄便座(排泄処理不可能な場合のみ)
  • 車椅子対応洗面台、屋外通路整備、屋外手すりの設置

申請条件

  • 福岡市内に居住する65歳以上の高齢者であること(またはその生計中心者)
  • 介護保険の要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けていること
  • 介護保険第1号被保険者保険料の所得段階が第1〜第8段階であること(第9〜15段階は対象外)
  • 助成は原則として1世帯につき1回限り
  • 事前申請が必要(工事着工前に申請すること)
  • 介護保険住宅改修費の給付対象工事は原則対象外

申請方法・手順

1

ステップ1:まず相談(着工前に必須)

  • 工事着工前に、お住まいの区の保健福祉センター福祉・介護保険課または住宅改造相談センター(TEL:092-731-3511)に相談・申込みをする
  • どの工事が対象になるか、身体状況に応じた必要工事を事前に確認する
2

ステップ2:訪問調査と申請書の準備

  • 担当者による訪問調査が行われ、身体状況に応じた工事内容が確認される
  • 申請書・見積書様式は各区役所または住宅改造相談センターで入手する
  • 介護保険被保険者証と見積書を用意する
3

ステップ3:申請書の提出と審査

  • 申請書・見積書等を窓口に提出する
  • 審査が完了すると助成決定通知が届く
4

ステップ4:工事着手と完了報告

  • 助成決定通知後に工事を開始する
  • 工事完了後に完了報告書を提出し、助成金を受領する

必要書類

1. 介護被保険者証 2. 申請書および見積書様式(各区役所または住宅改造相談センターに用意あり) ※申請書に本人の署名がない場合は押印が必要 3. 承諾書(借家・公営住宅等の場合)

よくある質問

介護保険の住宅改修とこの助成はどう違いますか?

介護保険の住宅改修費は手すりの取付や段差解消など比較的小規模な工事(上限20万円)が対象です。福岡市の住宅改造助成は、それでは賄えない階段昇降機の設置・浴室拡張・廊下拡幅など大規模な改修工事(上限30万円)が対象で、2つを組み合わせて利用することができます。

要介護認定を受けていないと申請できませんか?

はい、介護保険の要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていることが必須条件です。認定を受けていない場合は、まずお住まいの区の地域包括支援センターや保健福祉センターに相談して認定申請を行ってください。

賃貸住宅でも申請できますか?

賃貸住宅や公営住宅でも申請できますが、家主・管理者の承諾書が必要となります。改修工事を行う前に家主の同意を取り付けておく必要があります。

どの区役所に申請すればよいですか?

お住まいの区の保健福祉センター福祉・介護保険課に申請します。東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区の各区に窓口があります。住宅改造相談センター(中央区荒戸3-3-39、TEL:092-731-3511)でも申請・相談を受け付けています。

お問い合わせ

【各区保健福祉センター福祉・介護保険課】 東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区の各保健福祉センター 【住宅改造相談センター】 住所:福岡市中央区荒戸3丁目3-39 福岡市市民福祉プラザ3階 電話:092-731-3511 / FAX:092-731-5361

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