旭川市 年金生活者支援給付金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいの方を含む全国の低所得の年金受給者を対象に、公的年金に上乗せして支給される国の制度です。老齢・障害・遺族の3種類があり、公的年金などの収入が一定基準額以下の方が対象です。
給付額は毎年度物価変動により改定されます。旭川市にお住まいの方は、第1号被保険者期間のみの基礎年金受給者に限り旭川市役所(市民課国民年金担当・0166-25-6306)でも手続きできます。
詳細や給付額の確認は旭川年金事務所または給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)にお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者の種類
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金:公的年金等の収入とその他所得が一定基準以下の老齢年金受給者
- 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金受給者で前年所得が一定基準以下の方
- 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金受給者で前年所得が一定基準以下の方
旭川市役所で手続きできる方
- 第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金受給者
- 障害基礎年金のみの受給者(第3号期間に初診日がある場合を除く)
- 遺族基礎年金のみの受給者
申請条件
- 公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額以下であること
- 老齢(補足的老齢)・障害・遺族の各年金受給者が対象
- 給付額は毎年度物価変動により改定される
申請方法・手順
ステップ1:対象かどうか確認する
公的年金収入とその他の所得の合計が一定基準額以下であることが要件です。詳細な基準額は日本年金機構ホームページまたは給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)で確認してください。
ステップ2:請求窓口を確認する
原則として旭川年金事務所で請求します。ただし第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金・障害基礎年金のみ・遺族基礎年金のみを受けている方は旭川市役所の市民課国民年金担当(電話0166-25-6306)でも請求可能です。
ステップ3:請求書を提出する
年金を請求するタイミング、または給付金に該当するようになったときに請求書を提出します。請求書は年金事務所窓口または日本年金機構ホームページから入手できます。
ステップ4:毎年度の改定を確認する
給付額は毎年度物価変動により改定されます。改定内容は日本年金機構からの通知または給付金専用ダイヤルで確認できます。
必要書類
年金事務所または旭川市市民課で確認。請求書は年金機構ホームページまたは窓口で入手可能。
よくある質問
旭川市役所でも年金生活者支援給付金の手続きができますか?
はい、第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金・障害基礎年金のみ・遺族基礎年金のみを受けている方は旭川市役所の市民課国民年金担当(0166-25-6306)でも請求書の提出ができます。それ以外の方は旭川年金事務所での手続きが必要です。
給付額はいくらですか?
給付額は受給する年金の種類(老齢・障害・遺族)や加入期間等によって異なります。また毎年度物価変動により改定されます。詳細な計算は旭川年金事務所または給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)にお問い合わせください。
給付金専用ダイヤルの受付時間はいつですか?
月曜日は8:30〜19:00、火曜日〜金曜日は8:30〜17:15、第2土曜日は9:30〜16:00です。それ以外の土日・祝日は利用できません。050で始まる電話の場合は03-5539-2216(一般電話)にかけてください。
申請はいつすればよいですか?
年金を請求するときか、または給付金に該当するようになったときに手続きします。年金の受給を始めるタイミングで一緒に確認することをお勧めします。既に年金を受給中で手当を受けていない場合は、旭川市市民課または給付金専用ダイヤルにご相談ください。
お問い合わせ
【給付金専用ダイヤル】電話:0570-05-4092(ナビダイヤル) (050で始まる電話:03-5539-2216) 受付時間:月曜日8:30〜19:00、火〜金曜日8:30〜17:15、第2土曜日9:30〜16:00 【旭川市 市民生活部 市民課国民年金担当】 〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 電話番号:0166-25-6306 ファクス:0166-24-6967 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始除く)