函館市 介護保険 福祉用具購入費支給
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいの介護保険被保険者(要介護・要支援認定者)が、介護保険指定事業者から福祉用具を購入した際に、費用の7〜9割を介護保険から支給する制度です。腰掛便座・入浴補助具・歩行器・簡易浴槽・固定用スロープ・排泄予測支援機器など10品目が対象で、利用者の自己負担は1〜3割で済みます。
函館市では、全額を一旦立て替えてから払い戻しを受ける「償還払い」と、購入時から1〜3割のみ支払う「受領委任払い」の2つの方法が選択できます。受領委任払いを使うと家計への一時的な負担がなく利用できるため、経済的にも安心です。
在宅での生活をより安全・快適にするために、ぜひ担当のケアマネジャーとともに活用を検討してください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 函館市の介護保険被保険者であること
- 要介護1〜5または要支援1〜2の認定を受けていること
対象品目(10品目)
- 腰掛便座(補高便座・ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助具(入浴用いす・浴槽用手すり・入浴台・浴室すのこなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉杖を除く)
- 多点杖
受領委任払いの条件
- 函館市の「福祉用具購入費受領委任払事業者名簿」に登録された事業者から購入する場合に利用可能
- 名簿登録事業者以外からの購入は償還払いのみ
申請条件
- 函館市の介護保険被保険者であること
- 要介護1〜5または要支援1〜2の認定を受けていること
- 介護保険の指定を受けた事業者から購入すること(受領委任払いの場合は函館市指定の名簿登録事業者から購入)
- 同一年度に同一品目は1品目のみ(品目によっては複数)が対象
申請方法・手順
ステップ1:ケアマネジャーに相談
- まずは担当のケアマネジャー(介護支援専門員)または函館市介護保険課(TEL:0138-21-3023)に福祉用具購入の希望を伝える
- 必要な品目と介護保険対象品目かどうかを確認する
ステップ2:事業者から購入(受領委任払いの場合)
- 函館市の「福祉用具購入費受領委任払事業者名簿」に登録された事業者を選ぶ
- 事業者に受領委任払いを希望する旨を伝え、自己負担分(1〜3割)のみ支払う
ステップ3:申請書の提出(償還払いの場合)
- 福祉用具購入費支給申請書に必要事項を記入
- 領収書・購入品目のカタログ等・介護保険被保険者証を添付して介護保険課へ提出
- 提出先:保健福祉部 介護保険課 介護サービス担当(TEL:0138-21-3023)
ステップ4:支給(償還払いの場合)
- 審査後、費用の7〜9割が指定口座に振り込まれる
必要書類
- 福祉用具購入費支給申請書
- 領収書
- 購入した福祉用具の内容がわかる書類(カタログ等)
- 介護保険被保険者証
- (受領委任払いの場合)受領委任払い申出書
よくある質問
受領委任払いを使うには何か手続きが必要ですか?
受領委任払いは、函館市の「福祉用具購入費受領委任払事業者名簿」に登録された事業者から購入する場合に利用できます。購入時に事業者に受領委任払いを希望する旨を伝えれば、1〜3割の自己負担分のみの支払いで済みます。名簿はホームページで確認できます。
対象の10品目以外の福祉用具は購入できませんか?
介護保険での福祉用具購入費支給の対象は10品目に限られています。対象外の品目は全額自己負担となります。ただし、車いすや電動ベッドなどは「福祉用具貸与」として月額レンタルで利用できる場合があります。担当ケアマネジャーや介護保険課(TEL:0138-21-3023)にご相談ください。
年に何回でも申請できますか?
同一品目については、原則として同一年度に1品目のみが対象です(品目によって複数が対象の場合もあります)。購入から年度をまたぐ場合や複数品目の購入については、介護保険課(TEL:0138-21-3023)にお問い合わせください。
介護保険の申請中でも福祉用具を購入して大丈夫ですか?
認定申請中に購入した場合でも、後で要介護・要支援の認定が出れば遡って支給を受けられる場合があります。ただし、認定結果が「非該当」となった場合は全額自己負担になります。事前に介護保険課(TEL:0138-21-3023)にご確認ください。
お問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 介護サービス担当 TEL:0138-21-3023、3024、3036 E-Mail:kaigo@city.hakodate.hokkaido.jp