受付中障害者支援
心身障害者福祉手当
東京都
基本情報
給付額月額15,500円(年3回振込:4月・8月・12月18日頃)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者20歳以上で身体障害者手帳1級〜2級、愛の手帳1度〜3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方。65歳以上は新規申請不可。施設入所者は対象外。所得制限あり。
この給付金のまとめ
この給付金は、八王子市が重度の身体障害や知的障害のある方の生活を支援するために支給する手当です。20歳以上で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺、または進行性筋萎縮症に該当する方が対象で、月額15,500円が年3回(4月・8月・12月)に分けて本人の口座に振り込まれます。
65歳以上は新規申請ができず、施設入所者は対象外となります。所得制限が設けられており、一定の収入がある場合は支給されない場合があります。
申請は障害者福祉課の窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳以上の方
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 愛の手帳(療育手帳)1度・2度・3度をお持ちの方
- 脳性麻痺と診断されている方
- 進行性筋萎縮症と診断されている方
- 65歳以上の方は新規申請不可(65歳前から受給している場合は継続可)
- 施設(障害者支援施設等)に入所している方は対象外
- 所得制限あり(前年度の所得が一定額を超える場合は支給停止)
申請方法・手順
1
申請方法と手続きの流れ
- 申請窓口:八王子市 障害者福祉課(TEL: 042-620-7245)
- 申請後、申請月から支給が開始されます(遡及支給なし)
- 必要書類:身体障害者手帳または愛の手帳、本人名義の預金口座の通帳、印鑑、課税・非課税証明書(市外から転入した方)、マイナンバー確認書類
- 振込は年3回:4月・8月・12月(各18日頃)
- 受給後も毎年、現況届の提出が必要な場合があります
- 所得状況によっては支給停止となる場合があります
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳、本人の預金口座、印鑑、課税/非課税証明書(転入者)、マイナンバー証明書類
よくある質問
手当はいくら、どのように支給されますか?
月額15,500円が支給されます。年3回(4月・8月・12月の各18日頃)にまとめて振り込まれます。例えば4月の振込では1〜4月分の4か月分がまとめて支払われます。
65歳以上でも受け取れますか?
65歳以上の方は新規申請ができません。ただし、65歳になる前から受給している方は、引き続き受け取ることができます。
施設に入所している場合は申請できませんか?
障害者支援施設等に入所している方は対象外となります。在宅で生活している方が対象です。
所得制限はどのくらいですか?
前年度の所得が一定額を超える場合は支給が停止されます。具体的な所得制限額については、障害者福祉課(TEL: 042-620-7245)にお問い合わせください。
脳性麻痺や進行性筋萎縮症の場合、手帳がなくても申請できますか?
脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方は身体障害者手帳がなくても申請できます。診断書等の書類が必要となりますので、詳細は障害者福祉課にご確認ください。
お問い合わせ
障害者福祉課 TEL042-620-7245