受付中障害者支援

心身障害者福祉手当(都制度)

東京都

基本情報

給付額月額15,500円(年3回、4ヶ月分ずつ支給:4月・8月・12月の各25日払い)
申請期間随時受付(支給開始は申請月の翌月から。ただし所得確認は毎年度実施)
対象地域東京都
対象者以下のいずれかに該当する65歳未満(または65歳になる前に手帳を取得した)の方。身体障害者手帳1級・2級を所持する方。脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方。愛の手帳(療育手帳)1度から3度を所持する方。所得制限あり。
申請方法町田市障がい福祉課の窓口または郵送で申請。転入者は住民税課税・非課税証明書の添付が必要。申請後、審査のうえ支給開始月が決定されます。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京都が制度として定め、町田市が窓口となって支給する重度心身障害者向けの福祉手当です。身体障害者手帳1・2級の方、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方、または愛の手帳1度から3度の方が対象で、月額15,500円が支給されます。
支給は年3回(4月・8月・12月の各25日)に4ヶ月分ずつまとめて振り込まれます。所得制限が設けられており、本人や扶養義務者の前年所得が一定額を超えると支給停止となります。

申請は随時受け付けており、障がい福祉課への届け出によって受給資格を確認の上、翌月分から支給が始まります。重度障害のある方の日々の生活を金銭面から継続的に支援する制度です。

対象者・申請資格

受給対象者の条件

  • 身体障害者手帳1級または2級を所持していること
  • 脳性麻痺または進行性筋萎縮症と診断されていること
  • 愛の手帳(療育手帳)1度・2度・3度を所持していること
  • 上記のいずれかを65歳になる前に取得していること(65歳以降に取得した方は対象外)
  • 本人および扶養義務者の前年所得が所得制限基準額を超えていないこと
  • 扶養親族0人: 3,661,000円以下
  • 扶養親族1人: 4,041,000円以下
  • 扶養親族2人: 4,421,000円以下(以降1人増につき380,000円加算)
  • 町田市に住民登録があること

申請条件

本人または扶養義務者の前年所得が所得制限基準額を超えないこと。扶養親族0人: 3,661,000円、1人: 4,041,000円、2人: 4,421,000円、以降1人増えるごとに380,000円加算。
65歳以上で手帳を取得した場合は対象外(65歳になる前に取得した方は継続して受給可)。

申請方法・手順

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申請の手順

  • 必要書類を揃える(身体障害者手帳または愛の手帳、本人名義の振込先口座情報)
  • 転入してきた方は、前住所地で発行した住民税課税・非課税証明書(前年分)も準備する
  • 町田市障がい福祉課の窓口へ持参するか、郵送で申請書類を提出する
  • 審査後、受給資格が認定されると申請月の翌月分から支給が開始される
  • 毎年度、所得状況の確認が行われ、基準を超えた場合は支給停止となる
  • 支給は年3回(4月・8月・12月の各25日)に4ヶ月分ずつ指定口座へ振り込まれる

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)。振込先口座(障がい者本人名義)の通帳またはキャッシュカード。
転入者の場合は住民税課税・非課税証明書(前年分)。

よくある質問

身体障害者手帳3級でも受給できますか?

身体障害者手帳は1級・2級の方が対象です。3級以下の方はこの都制度の心身障害者福祉手当の対象外となります。ただし、別の手当や支援制度がある場合がありますので、障がい福祉課にご相談ください。

65歳以上でも受給できますか?

65歳以上になってから初めて手帳を取得した方は対象外です。ただし、65歳になる前に手帳を取得しており、すでに受給している方はそのまま継続して受給できます。

所得制限を超えた年は翌年度も支給停止になりますか?

毎年度、前年の所得をもとに審査が行われます。所得制限を超えた年度は支給停止となりますが、翌年度に所得が基準以下に戻った場合は再び支給対象となります。

支給はいつ振り込まれますか?

年3回、4月・8月・12月の各25日(土日祝の場合は前営業日)に、それぞれ4ヶ月分(62,000円)がまとめて振り込まれます。

申請から支給開始まで時間がかかりますか?

申請後、審査が完了すると申請月の翌月分から支給が始まります。書類に不備がなければ比較的スムーズに処理されますが、転入者の場合は課税証明書の確認などで時間がかかる場合があります。

お問い合わせ

町田市障がい福祉課(町田市役所内)

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