受付中全国対象高齢者支援
介護保険住宅改修費支給サービス(稚内市)
北海道
基本情報
給付額支給限度基準額20万円(保険給付18万円・1割負担の場合)。限度額超過分は自己負担。
申請期間随時(改修前に事前申請が必要)
対象地域日本全国
対象者介護認定で要支援1から要介護5に認定された方。自宅での生活継続のために住宅改修が必要な方。
申請方法①事前申請→②事前申請決定→③改修工事実施→④本申請→⑤本申請(支給)決定の順に手続き。担当ケアマネージャーへまず相談。
この給付金のまとめ
この給付は、介護保険制度に基づく住宅改修費支給サービスです。要支援1〜要介護5の認定を受けた方が自宅での生活を続けられるよう、手すりの取り付けや段差解消などの改修費用の7〜9割(上限20万円)が支給されます。
支払い方法は「償還払い」(全額自己負担後に保険給付分を受け取る)と「受領委任払い」(自己負担分のみ支払い、保険給付分は市から業者へ直接支払い)の2種類があります。改修前に必ず事前申請が必要なため、まず担当ケアマネージャーへ相談してください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 介護認定で要支援1〜要介護5に認定されていること
対象改修工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- すべり防止のための床材変更
- 引き戸などへの扉の取り換え
- 洋式便器などへの便器の取り換え
- 上記に付帯して必要となる住宅改修
申請条件
介護認定で要支援1〜要介護5に認定されていること。対象改修工事:手すりの取り付け・段差の解消・すべり防止床材変更・引き戸等への扉変更・洋式便器等への便器変更およびこれらの付帯工事。
申請方法・手順
1
申請の手順
- まず担当ケアマネージャーへ相談
- 事前申請(申請書・見積書・改修図面・改修前写真・理由書・承諾書を提出)
- 事前申請が決定したら改修工事を実施
- 本申請(改修後写真・領収書・完了報告書等を提出)
- 支給決定後、償還払いまたは受領委任払いで給付を受ける
- 改修前の申請を忘れると給付を受けられません
必要書類
事前申請時
介護保険住宅改修支給申請書・見積書・改修図面(平面図・立面図)・改修前写真(日付入り)・住宅改修が必要な理由書・住宅改修の承諾書
よくある質問
いくら支給されますか?
支給限度基準額は20万円で、自己負担割合に応じて7〜9割(1割負担の場合は18万円)が支給されます。20万円を超えた分は全額自己負担です。
改修前に申請が必要ですか?
はい、改修前に事前申請が必要です。改修後に申請しても給付を受けられません。まずケアマネージャーに相談してください。
20万円を使い切った後に再度利用できますか?
転居した時や、最初の工事から要介護度が3段階以上上がった時に再度支給を受けられます。
支払い方法は選べますか?
償還払い(全額自払い後に保険給付分を受領)と受領委任払い(自己負担分のみ支払い)の2種類から選べます。
お問い合わせ
稚内市福祉部介護保険担当(詳細は担当ケアマネージャーまたは市窓口へ)