年金生活者支援給付金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、老齢・障害・遺族基礎年金を受給する低所得の方に年金に上乗せして支給される国の制度です。老齢基礎年金受給者は65歳以上で世帯全員が市町村民税非課税かつ前年の所得が一定額以下であることが要件です。
障害・遺族基礎年金受給者は前年所得が4,794,000円以下であれば受給できます。日本年金機構から案内が届いた場合はハガキを返送するだけで手続きが完了します。
対象者・申請資格
老齢年金受給者の要件
(昭和31年4月2日以後生まれ:809,000円以下で老齢給付金、909,000円以下で補足的給付金)
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 同一世帯全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等収入とその他所得の合計が所定額以下であること
障害・遺族年金受給者の要件
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年所得が4,794,000円以下(扶養親族数により増額)
申請条件
老齢基礎年金受給者:65歳以上、世帯全員が市町村民税非課税、前年の公的年金等収入とその他所得の合計が所定額以下。障害・遺族基礎年金受給者:前年所得4,794,000円以下(扶養親族数に応じて増額)
申請方法・手順
新たに対象になった方の手続き
- 日本年金機構からお知らせが届く
- 同封のハガキに必要事項を記入して返送
年金を新たに請求する方
- 年金の請求手続きと同時に年金事務所または市区町村窓口で手続き
問い合わせ先
- 芦別市役所 市民環境課 市民年金係(電話:0124-27-7357)
必要書類
請求ハガキ(日本年金機構から送付)
よくある質問
年金生活者支援給付金はいくらもらえますか?
老齢・障害・遺族の種別や加入期間、所得により異なります。詳細は日本年金機構からの案内または年金事務所にご確認ください。
手続きはどうすればよいですか?
日本年金機構から案内が届いた場合は、同封のハガキに記入して返送します。年金を新たに請求する際は、請求手続きと同時に行えます。
障害年金・遺族年金の収入は所得に含まれますか?
障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
給付金を受け取るために毎年手続きが必要ですか?
一度手続きをすると、要件を満たす限り継続して受け取れます。ただし、所得や世帯状況が変わった場合は見直しが行われます。
お問い合わせ
市民福祉部 市民環境課 市民年金係 / 電話:0124-27-7357 / FAX:0124-22-1606 / E-Mail:shimin@city.ashibetsu.hokkaido.jp