新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた名寄市の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料を減免する制度です。主たる生計維持者がコロナにより死亡・重篤な傷病を負った場合は全額免除、収入が前年比30%以上減少した場合は所得に応じて80〜100%が減免されます。
対象となる介護保険料は令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)のものです。申請には事前に介護保険担当窓口への電話相談が必要で、収入減少の証明書類等を揃えた上での申請が求められます。
対象者・申請資格
対象者①:死亡・重篤傷病の場合
- 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上)
- 減免割合:保険料の全額免除
対象者②:収入減少の場合
- 主たる生計維持者の令和3年中の収入(給与・事業・不動産・山林)が令和2年比で30%以上減少する見込みの方
- かつ、減少収入以外の前年合計所得が400万円以下の方
- 減免割合:前年合計所得210万円以下→100%免除、210万円以上→80%免除
- ただし、失業・廃業の場合は合計所得にかかわらず全額免除
注意
- 年金・株式配当・譲渡・一時所得など上記以外の収入減少は対象外
申請条件
申請前に必ず介護保険担当窓口へ電話相談が必要。主たる生計維持者のコロナり患証明または収入減少を証明する書類を準備した上で申請。
申請方法・手順
申請方法
①死亡・重篤傷病の場合:介護保険料減免申請書+コロナ感染を証明する書類(死亡診断書または医師の診断書等) ②収入減少の場合:介護保険料減免申請書+収入申告書+令和2年確定申告の写し等+令和3年の収入証明書類(給与明細・売上台帳等)
- 申請前に必ず介護保険担当窓口へ電話でご相談ください(事前相談が必須)
- 必要書類を揃えて窓口へ持参
- 減免判定フローチャートで対象か確認可能(名寄市ホームページより確認)
- 申請書は名寄市ホームページよりダウンロード可能
必要書類
①死亡・重篤傷病の場合:介護保険料減免申請書、死亡診断書または医師の診断書等。②収入減少の場合:介護保険料減免申請書、収入申告書、令和2年の収入・所得確認書類(確定申告の写し等)、令和3年中の収入確認書類(給与明細・売上台帳等)、収入証明がない場合は申立書
よくある質問
コロナで仕事が減ったのですが対象になりますか?
主たる生計維持者の令和3年中の給与・事業・不動産・山林収入が令和2年比で30%以上減少する見込みで、かつその他の収入の前年合計所得が400万円以下の場合に対象になります。事前に窓口へご相談ください。
減免額はどのくらいになりますか?
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病の場合は保険料全額が免除されます。収入減少の場合は、前年合計所得が210万円以下なら100%(全額)、210万円以上なら80%が減免されます。また、失業・廃業の場合は所得にかかわらず全額免除です。
申請書はどこで入手できますか?
名寄市のホームページからダウンロードするか、健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係の窓口で入手できます。事前に必ず電話でご連絡ください。
年金収入が減った場合も対象になりますか?
いいえ、年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、給与・事業・不動産・山林以外の収入の減少は対象外となります。
対象となる介護保険料はいつ分ですか?
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている令和3年度の介護保険料が対象です。
お問い合わせ
健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係 TEL: 01654-3-2111(名寄市大通南1丁目1番地)